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文化政策(cultural policy)


◆概要
□「文化政策は、社会学において広く扱われ、国民文化・エスニシティ・ジェンダーなどの領域での政策を含めて使用される。しかし、とくに重要な分野は、公共政策 public policy のひとつという側面であり、おもに芸術文化政策 arts policies の分野で使用されてきた。そして、近年文化産業・・・1132 コンテンツ産業・ICT産業などと合流し、ポピュラー文化とも融合しつつある」(川崎[2012:1132-1133])

□「社会における生活の諸様式を示す文化や美の表現である芸術に対する保護・振興に関する政策。保護対象の指定、助成金や税制優遇措置、あるいは顕彰の制度などを通じて、政策の実現が図られる。創造性や自立性が柱となる文化や芸術の本質から、政策の形成や目標の実現にあたっては、芸術支援NPOなどによる市民参加や企業メセナのような活動も重要になる」(浜田[2002:835])

□「第一義的に意味やイメージ、価値体系の構築に関与する政策。ただし日本の地方自治体では、戦時中の文化統制策との相違を強調するために「文化行政」という表現を用いることが多い。一般的には芸術文化や伝統文化およびアマチュアの文化活動の振興と文化財保護を中心とした政府の施策を指すが、言語政策や教育政策、メディア政策をも含んだ広い意味で用いられる場合もある。また地方自治体においては、まちづくりや村おこし等の包括的な都市計画も含まれることが多い」(友岡[1999:891])

◆沿革
□「そもそも、成立経緯と背景は複雑である。起源は近代以前の資本家・権力者などのパトロネージにあり、近代に入り、そこれ国家的な政策対象に変化してきたが、そこには、国家内的要因と国家間的要因とがある。順番は逆になるが、後者は文化関係 cultural relation, 後に国際文化交流 international cultural exchange と呼ばれる分野に成長するが、19世紀末から20世紀の前半にかけて国際文化交流機関が次々に設立された。これがひとつの起源で、国家内部での雇用対策や都市計画と結びつけて登場する。アメリカにおけるニューディール政策はその起源で、ヨーロッパにおいては、第2次大戦後の都市的復興の際に文化的計画 cultural planning と呼ばれたものがそれである」(川崎[2012:1133])

◆日本の文化政策
□「日本の文化政策について、大まかな成立経緯を説明しよう。第1に、文化政策の起源は国内的・国家間的という2つがある。前者は、文化財保護である。明治期に、廃仏毀釈や西欧芸術教育の輸入により、文化財の海外流出が起こった。その対策として、文部省が比較的早い時期から、文化財保護法を成立させ、現状の文化政策へと繋げている。もうひとつは、非欧米社会で唯一の国際文化交流機関の設立である。満州事変で生じた国際的孤立を回避するために、1934年に国際文化振興会(略して KBS)が設立され、結局、国際交流基金(1975)ねと続いていく。第2に、1980年代の箱モノ行政である。第2次大戦後、経済復興を遂げ、次に文化的なレベルを上げるために、文化施設が相次いで建設された動向である。第3に、指定管理者制度がある。先の箱モノ行政は運営費を必要とし、それへの対応として民営化を進めるための政策であるが、さまざまな問題を抱えている」(川崎[2012:1133])

□「しかし、芸術文化中心の文化政策に大きな転機が訪れたのは、1990年代の後半である。ポピュラーカルチャーを中心とする文化産業・コンテンツ産業などが、政策対象として大きな位置を占めるようになってきた。1996年から97年にかけて、アメリカのクリントン元大統領の政策やイギリスのブレア、T. 元首相が提唱したクール・ブリタニア政策が最初であった。その後、東アジアや東南アジアでも類似の政策がとられるようになっていった。そのなかでも有名なものは、勧告の金大中元大統領の提唱した太陽政策(1998)であり、中国では2001年に北京大学内に文化西行研究所を創設し、本格的に文化産業を中心とした文化政策に踏み出していった。ちなみに、日本では2005年に小泉元首相がクール・ジャパン政策を打ち出したが、実際に本格化したのは2010年以降になってからであった」(川崎[2012:1133])

□「日本は国レベルの文化政策の遅れが指摘されていたが、歴史的ないし芸術的な文化的所産や民俗文化などの保存・活用を目指した文化財保護法、あるいは、著作物などの文化的所産にかかわる権利やその公正な利用について定めた著作権法などにくわえて、2001年に文化芸術新興基本法が制定された」(浜田[2002:835])


▼文献
●友岡邦之、1999「文化政策」庄司・木下・武川・藤村編[1999:891]
●浜田純一、2002「文化政策」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:835]
●川崎賢一、2012「文化政策」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1132-1133]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■北川高嗣・須藤修・西垣通・浜田純一・吉見俊哉・米本昌平編集委員、2002『情報学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■平田オリザ、2001『芸術立国論』集英社新書.
■平田オリザ、2013『新しい広場をつくる――市民芸術概論要綱』岩波書店.

▼関連法律
◇文化財保護法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO214.html
◇文化芸術振興基本法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO148.html
◇劇場、音楽堂等の活性化に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H24HO049.html

▼関連リンク
◇文化行政のあらまし|文化庁→http://www.bunka.go.jp/bunka_gyousei/index.html

▼関連

◆20110716, 20121225, 20130123, 0512, 0922*, 1212

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