不良債権問題(bad loan problem)
□「不良債権とは、金融機関などがもつ回収可能性の低い債権のことをいう。通常は引当金を積むなり償却するという会計処理が必要となる」(若田部[2012:1115])
・不良債権問題
□「バブル経済のもので、銀行から融資を受け、土地など資産の値上がり益を得ようと投資した多くの企業が、その崩壊後に返済不能に陥った。90年代以降の日本経済を揺るがせたこの事態を、不良債権問題と呼ぶ。
不良債権問題は経済活動にマイナスの影響を及ぼす。第一に処理の過程で借り手企業の破綻や債権にともなうリストラが、雇用の縮小を引き起こす。第二に、処理が先送りされた場合も、生産性の低い企業を温存する一方、銀行の収益力を低下させて「貸し渋り」をまねくという問題が発生する。第三には、不良債権が処理できず、金融機関の破綻が相つぐと、金融システム不安から「信用の収縮」が発生する。事実、1987年(昭和62)秋から89年(平成元)春にかけて、大規模な金融危機が引き起こされた」(田中[2005d:65〔増補〕])
□「1990年代を通じて不良債権処理が進まなかったために日本で社会問題化した。景気が回復せず新奇不良債権が発生したこと、監督官庁・銀行という当事者に正確な会計知識がなく、また先送りする誘因があったことが背景として指摘される。ただし、不良債権処理が経済停滞の原因かどうかについては合意がない」(若田部[2012:1115])
◆バブル後の不良債権問題
□「バブル崩壊後、はじめて不良債権問題がクローズアップされたのは、92年春から夏にかけてのことである。この夏に大蔵省が発表した不良債権額は、大手21銀行で8兆円というものだった。しかし、当初ディスクロージャー(情報公開)制度が不徹底で、人為的な「不良債権隠し」もおこなわれたため、実際の不良債権額は想像以上に巨額ではないかとの疑念が生じて、金融システムへの不安がくすぶり続けた」(田中[2005d:65〔増補〕])
□「結局、ピークの2001年3月期の不良債権は金融再生法開示債権ベースで、主要銀行28.4兆円、全国銀行43.2兆円、預金取り扱い金融機関54.2兆円であった。不良債権の処理は、金融機関が自力でおこなうか、または公的資金の投入でおこなわれてきた」(田中[2005d:65〔増補〕])
◆金融機関の破綻
□「バブル崩壊後の不良債権問題は、多くの金融機関を破綻処理あるいは救済へと導いた。不良債権の処理は、通常、業務純益、有価証券含み益、自己資本などを用いて金融機関が自力でおこなう。しかし、処理能力を超える不良債権をかかえる場合には、破綻して清算や業務譲渡・合併で処理されるか、公的資金の投入で救済されるしかない。清算の場合、預金保険金の支払いがおこなわれるが、日本ではこの方式(ペイオフ方式)がとられたことはない。
1980年代までは銀行不倒神話が存在し、小規模な例外をのぞき、金融機関が破綻することはなかった。護送船団方式と呼ばれる徹底した競争制限のもとで、金融業界全体が保護されていたためである。しかし90年代になると、金融自由化を背景に競争制限が取りのぞかれ、破綻を容認せざるを得なくなる一方で、バブル崩壊による不良債権の増大で、現実にも破綻する銀行を処理する必要が生じてきた」(田中[2005a:51〔増補〕])
◆金融機関の救済
□「[…]90年代になると、金融自由化を背景に競争制限が取りのぞかれ、破綻を容認せざるを得なくなる一方で、バブル崩壊による不良債権の増大で、現実にも破綻する銀行を処理する必要が生じてきた。当初はその制度が整っていなかったが、営業譲渡・合併方式で破綻処理がなされ、受け皿となる金融機関に預金保険機構から資金援助がおこなわれた。1992年(平成4)の東邦相互銀行をはじめ、97年の北海道拓殖銀行の破綻もこの方式で処理された。譲渡・合併先がみつからない場合には、官民の出資でブリッジ・バンク(承継銀行)を設立し、これにとりあえず資産を譲渡して最終的な受け皿を探す方式がとられた。94年に破綻した東京協和・安全の2信組、95年のコスモ信組、木津信組、兵庫銀行などにはこれが・・51 通用された。
しかし、破綻処理と救済の制度が整備されるには、97年秋からの金融危機を待たねばならかった。98年2月の金融機能安定化法ではじめて公的資金の投入による資本注入(救済)が可能になり、同時に預金保険法改正で、破綻処理にともなう資金援助にも公的資金が使えることになった。同年10月には金融機能早期健全化法が成立して、資本注入の制度を拡充し、金融再生法は破綻銀行を公的特別管理(一時国有化)に置いたり、金融整理管財人を送りこむ破綻処理の制度を導入した。この直後に日本長期信用銀行、日本債券信用銀行は一時国有化され、国民銀行など小規模ないくつかの銀行には特別整理管財人が派遣された。公的資金による援助金で不良債権が処理された後、これらの銀行は外資をふくむ民間企業に営業譲渡された。一方、公的資本による資本注入は、同年3月と翌99年3月に大手銀行に対しておこなわれている」(田中[2005a:51-52〔増補〕])
□「金融機能早期健全化法と金融再生法の一部は2001年3月末で起源切れとなったが、破綻処理と救済の制度は改正預金保険法に残された。03年には、そのもとでりそな銀行への資本注入と足利銀行の一時国有化がおこなわれている」(田中[2005a:52〔増補〕])
・公的資金投入
□「1990年代の不良債権問題に対処する過程で、公的資金投入の是非がしばしば政治問題化した。公的資金の投入とは、自己資本の不足した金融機関に対し、財政資金で優先株などを購入して資本注入をおこなう救済措置を意味する。初めて公的資金投入の必要性を口にしたのは、1992年(平成4)8月の宮澤喜一首相であるとされるが、このときは産業界や金融界から全く無視された。95年の住専問題の決着で850億円の公的資金★が、贈与の形で投入され、村山内閣が引責する形で退陣したため、以後公的資金の投入議論はタブーとされた。
98年になって、金融機能安定化法、それに続く金融機能早期健全化法などにより、資本注入の枠組みが整えられ、同年3月に大手21銀行に1.8兆円、翌99年3月に大手15銀行に7.5兆円の公的資金が投入された。また98年の預金保険法の改正で、破綻処理にともなう資金援助にも公的資金を使えるようになった」(田中[2005b:55〔増補〕])
★ 6850億円か
□「この時期、富士、東海、埼玉の各銀行で行員による不正融資も発覚し、関係者が起訴された。視点の若い銀行員が巨額の融資を扱い、不正な処理をしても簡単に発覚しない仕組みになっていることが暴露された。また、大阪の料亭の女性経営者が東洋信用金庫の架空の預金証書をもとに日本興業吟業などから融資を受け、株式などの投機に注ぎ込んで失敗し、返済不能になる事件も起こった」(正村[2005:53-54〔増補〕])
◆住専問題
□「住宅金融専門会社(住専)8社は、1970年代に、それぞれ複数の銀行が中心となって共同出資し、設立されたノンバンク(預金非取扱い金融機関)である。当初は住宅金融を専門としたが、80年代に優良企業の銀行離れが起きると、銀行本体が住宅ローンに力を入れたため、不動産・建築関連融資に傾斜していった。
バブルが崩壊すると、住専全体で9兆7000億円という膨大な不良債権が発生した。住専には、農林系統金融機関(各県の共済連、信連など)が大口の融資をしていたため、その処理の損失負担をめぐって政治問題化した。設立母体である銀行が負担すべきとする農林系統金融機関側(母体行責任論)と、融資比率に応じて負担すべきとする銀行側の主張(貸し手責任論)がぶつかり、農林水産省と大蔵省、族議員らを巻き込んだ議論となった。
結局、銀行側の負担を多くするところで決着したが、不足分を6850億円の公的資金で穴埋めし、責任をとって村山内閣は総辞職した」(田中[2005c:58〔増補〕])
◆金融庁(2000年7月)
□「金融監督庁と大蔵省金融企画局が統合して、2000年(平成12)7月1日に発足した行政機関で、現在は内閣府の外局におかれている。背景には、大蔵省の財政・金融機能の分離問題と、金融機関への検査・監督機能の強化があった。破綻金融機関の多発などの金融危機に直面し、金融監督庁が1998年6月に設立され、金融再生委員会が金融再生法にもとづき98年12月に発足した。一方、橋本行革では、大蔵省の財政・金融の分離は不十分だったが、結局、財政と金融が分離され、大蔵省は財務省に改称され、大蔵省に残った金融行政の企画・立案機能と金融監督庁が担当する検査・監督機能を統合して金融庁に一元化された。01年1月には金融再生委員会が廃止され、個別金融機関の破綻処理機能も吸収した。金融庁の設立で、一元化された金融行政ができる制度的条件が整備されたが、市場ルールによる厳格なモニタリング(監視)と監督機能をいかにおこなうのかが課題である」(曽根[2005:22〔増補〕])