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ポジティブ・アクション(positive action)


◆総論
□「雇用や教育上で、人種や民族、性別、出身国などを理由として行われている社会的差別を是正するため、その人々の社会的地位の向上をめざし、積極的な登用などの取り組みを行うこと、またその推進計画。あくまでも差別が解消するまでの暫定的措置で、割り当て制(クオーター制)のようなより積極的な措置と、目標値・期限を決める目標達成制のような緩やかな措置とがある。わが国のポジティブ・アクションでは、女性に関しては男女共同参画基本計画において「2020年までに指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30%になるよう期待し各分野の取組を推進する」こと、障害者に関しては「障害者の雇用の促進等に関する法律」で障害者の雇用に対して法的雇用率が定められている。アメリカ合衆国では「アファーマティブ・アクション」として取り組まれ、企業への採用だけでなく大学の入学においても積極的な優遇措置がとられている」(森[2013:352])

□「ポジティブアクションとは
 固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、営業職に女性はほとんどいない、課長以上の管理職は男性が大半を占めている等の差が男女労働者の間に生じている場合、このような差を解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組をいいます」(厚生労働省|ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ)

□「ポジティブ・アクションとは、人種や性別などに由来する事実上の格差がある場合に、それを解消して実質的な平等を確保するための積極的格差是正措置ないし積極的改善措置のことです。アメリカの「アファーマティヴ・アクション」、国連女性差別撤廃条約4条の「暫定的特別措置」のように、それぞれ呼称は異なりますが、多くの国や国際機関でこのような措置が導入されています。
 ポジティブ・アクションには、人種・性別のほかにも障がいの有無・階層・言語・宗教などの属性に基づく格差を対象とする措置等も含まれ、政治・行政・雇用・学術の分野などで適用可能です。日本では、とくにこれらの諸分野で男女間に大きな不均衡が存在しているため、性別に由来する格差を是正する措置の導入が急務になっています」(辻村[2011:i])


▼参考文献
●森詩恵、2013「ポジティブ・アクション」山縣・柏女編集委員代表[2013:352]
■辻村みよ子、2011『ポジティブ・アクション――「法による平等」の技法』岩波新書(1330).

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連リンク
◇厚生労働省委託事業 ポジティブ・アクション情報ポータルサイトHP→http://www.positiveaction.jp/
◇ポジティブアクション|内閣府男女共同参画局→http://www.gender.go.jp/policy/positive_act/index.html
◇ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku04/
◇女子大学生、短大生、女子高生のみなさんへ|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku08/index.html

▼関連
◇男女雇用機会均等法 ◇アファーマティブ・アクション

◆20111016, 0930, 1225, 20130124, 0918*, 1122

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