母性-日本-明治・大正
□「フェミニストたちもそれに協力した。とくに高群逸枝は、「母性」を「惟神の道」として天皇制につなげ、それが「日本国体のよって立つ原理であり、ついに世界救済の福音たるべきもの」として、侵略の論理である「八紘為宇」を正当化している(高群逸枝「たおやめ」『日本婦人』1944年11月号)。また溝上(森)泰子(1903-90)は、西田哲学やドイツ観念論に拠って「絶対の奉仕と献身を内容とする」「国家的母性の構造」を明らかにし、日本の母は「万民慈育の大御心に捨身し、国の伝統の悠久の保持者」たるべきことを説いた(森泰子『国家的母性の構造』同文館、1945年)」(72)
□「「無限抱擁」の「母」の胸に安住しているかぎり、自他の認識に立った「責任」観念が鍛えられることはないからだ。
日本の辞書の「母性」の定義が書きかえられる、というよりは「母性」という言葉そのものが辞書から抹消されたとき、はじめて日本人は、責任意識のある自立した存在になりうるのではないか」(加納[1991:73])
■矢木公子、1991『城西大学学術研究叢書9 イデオロギーとしての母性』城西大学.
□目次
□まえがき
□1 近代日本における母性イデオロギーの形成と家族
□2 母性愛の位相――E・フロムの場合を中心に
□3 イデオロギーとしての母性
□4 家庭性の崇拝
□5 女性学のパースペクティブ
□「母性を中間集団である「家」との関連で追究した研究に、鹿野政直の『戦前・「家」の思想』がある★。鹿野は、近代日本、特に戦前期80年間における「家」の理念と現実双方の変遷と変質、そして両者のギャップを分析する中で、「母性」の担った役割を追究している。
そこでは、「家」んほ相対化が進行し「家父長権ノ神聖」(鹿野)が保持できなくなってきた1910〜20年代においては、それまで「『嫁』として『家』の付属物視されていた既婚女性が『妻』として認識されざるをえなくなり」、女性の「家」へのつなぎとめが図られたこと、さらに1930年代、十五年戦争の過程で、都市からも村落からも男性が(老人と子どもを除いて)いなくなった「家」の解体状況において、最後の「『家』の思想の軸として」、「『母』の観念」が持ち出されたこと、さらに、「家」を支える「妻」「主婦」が「母」に転換していかざるを得ない社会状況と、それを強力に進めた「国家意思」のあったこと、が明らかにされている」(矢木[1991:16])
★ 鹿野政直、1983『戦前・「家」の思想』創文社.
□「「母」の聖化について、鹿野は、「日本特有の現象でもなければ、この時期に限られた現象でもない」としながら、それが「家」解体に触発されて出てきたところから、通常みられる「豊穣、さらに再生」を願う母性信仰とは異なる点を三つ持っていたとする。すなわち、第一は、経済の破綻から生じ、都市部で顕著な母子心中という端的な形の「『家』抹消の進行が『母』への関心をかきたてた」こと、第二には、「社会的に模範像をかたちづくっている父ほど」子どもたちを「思想悪化」、特に「赤化」に追いやる傾向が社会に見られて、「厳父」が家長として家族の統合をなしえなくなった時、「慈母」の献身的な愛が家族の成員を家庭に引き戻し、「『家』亀裂を修復する」ものとされたこと、第三に、恋愛解禁による「『家』の無化」へ対抗するものとして、「母」のもつ「厳粛性と不変性が称揚され」たことである。これらは、絡み合いながら作用し、「家」解体に対する「新たな凝固剤」となったという」(矢木[1991:17])
●光田京子、1985「近代的女性観の受容と変形――「教育する母親」から「良妻賢母」へ」脇田編[1985b:100-129]
□「明治中期までの母性観の変遷を、主として近代化を推進する側の思想の中にたどってきた。「近代化を推進する側」とひとことでいったが、政府と男女同権論者とでは求める近代像が異なり、母性観にも異同があった。最後に、「はじめに」で示した三つの視点によって論点を整理しなおし、・・127 日本近代の母性観の特質を考えておきたい」(光田[1985:127-128])
□「第一の母性への期待としては、国家的観点から母性をとらえはじめたことにより、国民の量的増加(出産・育児奨励)と国民之質的変革(「教育する母親」観)という近代的要素が加わった。とりわけこの時期に重視されたのは「教育する母親」観である。この観念は啓蒙思想家によって欧米から輸入されて以来、男女同権の中にも良妻賢母論の中にも生きつづけ、両者の共通分母となっている。「教育する母親」観へ女性解放の見地からすれば、正負の両面で作用したといえる。つまり、母性の評価が上がると、家庭内の妻母の地位を高める要素(家族制度の近代化)が生じると同時に、母性を女性の天職とみなす性別役割分業論も登場する。また、母性の公的性格(国家にとっての有用性)は女性に高等教育・参政権への道を拓く根拠ともなるが、同時に国家に献身的母となることを強要する。主として男女同権論は正の面を、良妻賢母論は負の面を前面に出しているが、裏面では各々逆の面をもちあわせている」(光田[1985:128])
□「第二の家族観において、男女同権論と良妻賢母論の間には大きな相違があった。男女同権論は欧米近代の夫婦単位の家族をモデルとして、封建的家制度を批判した。さらにすすんで、夫権の強いルソー的近代家族観も批判し、夫と妻を真に平等な個人と見なす個人主義的家族観も論じられた。一方、この対極には天皇制イデオロギーに基づく家族観があった。これは父系による家の連続を本質とし、家族内の秩序も絶対的家父長制をとっている。これら両極端の家族観の間に立ち、政府は次のような妥協案をつくりだした。イデオロギーとして家制度を強化しつつも、一夫一婦制をはじ・・128 め、一程度は近代的家族観をとりいれ、解釈の幅をもたせたのである。妻母の家庭内の地位はこれにより「子なきは去る」という封建的家族観の時代と比べればたしかに向上した。良妻賢母論は右のように一程度の近代化をうけいれた家父長的家制度を基礎に主張された」(光田[1985:128-129])
□「第三の性別役割分業と母性の関係に対する男女同権論者の議論には混乱があった。本質的に性別役割分業を強化する「教育する母親」観と、これを打ち破る女性の職業進出の主張を無反省に同居させていたからである。性差のとらえ方にも論者によって全く反対の主張がなされている。労働と母性とを現実に両立させる条件の考察も不十分である。こうした理論的混乱、現実的考察の欠如のゆえに、明治中期に至って良妻賢母論に同調する論者も現われてくるのである」(光田[1985:129])