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法人(corporation ; legal person / Körpershaft)


◆総論
□「法人とは、法や経済などの制度運営の上で、組織や施設など生物学的に人間でないものに疑似的に「人格 person」を設定して、所有の権利や損害賠償の責任を付与したものである。法人のもっとも旧い形態は宗教的な神格(たとえば神や仏)に見出される。神格自体は非-人間というより超-人間であるが、神殿や寺院などの神格に帰属された組織や施設は現世にありながら現世内のどの人間にも帰属しえず、かつ、超-人間である神格の代行者として権利や責任を実質的に有する。その意味で、法人になる。
 この、現世内のどの人間にも帰属しない点で、法人は社会の原型でもある。実際、カントロヴィッチ、E. が『王の二つの身体』として述べたように、多くの国家は歴史的には王の(自然人ではない)もうひとつの身体として了解され、そのもうひとつの身体において宗教的な神格に結びつけられてきた。それが政治体 body politique であり、近代的な法人もその延長上にある」(佐藤[2012:1163])

□「自然人以外のもので法律上の権利義務の主体とされているもの。近代法では自然人である個人は、団体とは独立した存在であり、自然人であれば生まれながらに法的人格つまり権利義務の主体となるとされるが、自然人ではない団体に法人格つまり権利能力を与えるかどうかは、法律で定められることになる。法人としての人格が与えられれば、団体自体が権利義務の主体となりうる。一定の目的の下に結合した人の集合である団体は社団と呼ばれ、財産の集合体は財団と呼ばれている。社団・財団が法人格を有するためには、社会的あるいは経済的観点からみて、権利義務の主体となるに適した独立した実体を備えていることが必要である。しかし、逆に実体が備わっていても法に根拠がなければ、団体は法人とならない(権利能力なき社団・財団)」(山田[2006:771])

◆社会と法人
□「社会学史の上でも、デュルケーム、É. が産業社会の道徳的紐帯になるとした「同業組合」は“corporation”であり、ヴェーバー、M. が定式化したプロテスタンティズムの禁欲の倫理と近代資本主義の合理的組織は、ともに近代的な法人としてとらえられる。さらに遡れば、ホッブズ、T. は『レヴァイアサン』で国家のモデルを社会契約論に構成したが、これも法人の形で描かれている。人(ヒト)的でありながら人を越えた何かとして、法人は社会科学的思考の母型 matrix となり、救済の宛先にさえなってきた。
 その点で、法人は近代でも神の代理を演じてきたといえるが、法人に実際に付与される権利や責任は、時間的にも空間的にもかなり変化している。たとえば、会社が会社を所有する持株会社を最初に一般的に認めたのは、アメリカ合衆国の州法だった。20世紀初めまでは役員会の権限も強く、会社を株主のモノとする考え方が広まるのは第二次大戦後である。
 その意味では、法人はヒトでもモノでもなく、制度的な構築物である」(佐藤[2012:1164])

◆根拠
□「団体が法的権利の主体となりうることは、古くはローマ法でも認められていたが、自然人と並んで団体も権利主体になりうるという理論的基盤を提供したのは、法人本質論に関する近代法理論である。代表的立場として法人擬制説や法人実在説のような立場がある。法人擬制説は、19世紀にドイツの歴史法学派のサヴィニー Friedrich Karl von Savigny が唱えた見解であり、法が自然人に擬制した団体が法人であると主張する。他方、法人擬制説を批判する法人実在説は、法人が法の擬制によるものではなく、社会的実在であると主張する立場で、19世紀のドイツ固有法の研究者(ゲルマニステン)であるギールケ Otto Friedrich von Gierke が唱えた有機体説や、19世紀フランスの科学学派のサレイユ Sébastien Félix Raymond Saleilles が唱えた組織体説などがある」(山田[2006:771])

□「法人実在説にいう「法人の実在」とは、感性的に知覚されることを意味しておらず、法人実在説の特徴は、構成員である個人等の意思の総和ではない団体の総合意思を認めることにある。他方、法人擬制説は、近代のいわゆる原子論的な個人主義的な思想に由来し、団体の意思は個人の意思の単なる集合であるとする。ただし、いずれの立場も、法人が法によって創造された存在である点については異論がない」(山田[2006:771])

◆株式会社の配当所得
□「法人実在説をとるならば、配当所得は、勤労所得などと同列の所得であり、これを他の所得と合算して、課税されねばならない。だが法人擬制説をとるならば、法人は株主の集まりであり、それが自然人とは別個の法人格が与えられているのはたんなる擬制にすぎない。したがって、株式会社が支払った法人税は、本来的には株主が支払ったものである。そこで所得税の計算に際しては、すでに支払った法人税分、配当所得を軽課してよい。こうした考えのもとで生まれたのが配当所得である。だが実在説の立場に立つならば、配当控除は財産所得に軽課する不公平税制ということになる。擬制説に立てば、配当控除は個人所得税だけでなく法人所得税にも適用され、A企業がB企業の株式を保有しているような場合、B企業の株式配当は、すでにB社で法人税を納めているから、その株を所有しているA社が支払ったものと見なされ、B社から支払われたA社への配当所得は課税対象にならない」(岩波現代経済学事典[2004:720])

◆日本
□「戦前の日本はドイツ法の影響下、法人実在説であったが、第2次世界大戦後の占領下のシャウプ税制勧告によって英米の法人擬制説に変わり、これが株式所有の企業にとって利益があり、また証券業界、証券市場に有利であるところから擬制説が定着した」(岩波現代経済学事典[2004:720])


▼文献
●――――、2004「法人擬制説・法人実在説」伊東編[2004:720‐721]
●山田八千子、2006「法人」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:771]
●佐藤俊樹、2012「法人」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1163-1164]

■伊東光晴編、2004『岩波現代経済学事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■佐藤俊樹、1993『近代・組織・資本主義――日本と西欧における近代の地平』ミネルヴァ書房.
■岩井克人、2003『会社はこれからどうなるのか』平凡社.
■芦辺信喜・高橋和之補訂、2011『憲法 〔第五版〕』岩波書店.
■岩井克人・三浦雅士(聞き手)、2014『資本主義から市民主義へ』ちくま学芸文庫.

▼参考文献引用
■岩井克人、2003『会社はこれからどうなるのか』平凡社.
・法人とはなにか
□「「法人」という言葉が出てきました。会社資産の法律的な所有者は、法人としての会社であると 言いました。では、法人とは、一体何なのでしょうか?
 イギリスでは、会社は company、法人は legal person というふうに分けて使われています。アメリカでも、一応、会社は corporation、法人は le・・47 gal person ですが、corporation という言葉で法人を指し示すこともあり、かなりごちゃごちゃしています。日本でも、会社と法人とは、あまり明確な区別なく使われていることが多いと思います。しいていえば、法人化された企業のことを「会社」と呼んでいるようです。その場合、会社は企業ですから、利潤の追求を目的としています。それにたいして、法人という言葉は、かならずしも利潤の追求を目的としていない、もっと広い範囲の組織を指すことになります。
 法人というのは、読んで字のごとく、「法」の上の「人」のことです。ここで「法の上の」と言っているのは、それは本来はヒトではなく、モノにすぎないということを意味しています。実際、民法や商法の教科書では、法人とは、本来ヒトではないのに、法律上ヒトとして扱われるモノとして定義されています。ここで重要なことは、どの法律の教科書にものっているこのもっとも基本的な定義において、法人がヒトとモノとの二面性をもっていることが、はっきりと示されているということです。法人とは、モノであるのにヒトであり、ヒトであるのにモノであるという、不思議な存在なのです」(岩井[2003:47-48])

・法人の成立
□「法人と類似した概念は、太古の昔からありました。人間が何らかの意味での共同事業を営みはじめると、そこにはかならず法人と似た機能をもつ団体が必要となるからです。現在わたしたちが使っている意味での法人という概念が最初に制度化されたのは、ローマ時代においてだといわれています。しかも、法人という制度を最初に採用したのは、資本主義とは直接関係がない自治都市や植民地でした。そして、中世になると、ヨーロッパにおいて、僧院や大学が法人となり、それと前後して、商業活動や生産活動に従事する同業者組合(ギルド)が法人という形態をとることになったのです」(岩井[2003:64])

□「都市の市民は、さまざまな自由をもっていました。それは、ローマ時代だったらローマ皇帝、ヨーロッパ中世であれば封建領主から市民自治の特権を与えられていたからです。その特権のなかには、領主に税金を払わなくてもよいという特権がふくまれていることもありました。
 では、なぜ都市自治体が法人になる必要があったのでしょうか。都市の市民が、領主との抗争の末、税金を払わなくてもよいという特権を勝ち取ったとします。もちろん、その特権を明文化するために、領主と契約をむすぶことになります。だが、領主との契約書はいったいだれが署名すべきなのでしょうか。本来ならば、すべての市民ですが、それは不可能です。そこで市長が市民を代表して署名したとします。でも、その市長が死んでしまっ・・65 たときに、どうなるのでしょうか。契約とは、あくまでも契約した本人の自己責任にもとづいてむすばれるものです。契約した本人が死んでしまったら、原則的には、効力を失います。それゆえ、市民は困ってしまいます。市長が交代するたびに、自治特権をめぐって領主と交渉し直さなければならないのではたいへんです。
 そういう時に考えだされた制度が「法人」だったのです。都市をたんなる市民の集合体としてではなく、それ自体がヒトとしての資格をもつ存在とみなし、市長が契約書にサインするときは、市長個人としてではなく、法人としての都市を代表する存在としてサインをする。そうすると、法人としての都市は個々の市長、いや個々の市民の生命を超えた存在となり、いくら市長が交代しても、領主との契約は継続され、市民自治が維持されることになるわけです」(岩井[2003:65-66])

■岩井克人・三浦雅士(聞き手)、2014『資本主義から市民主義へ』ちくま学芸文庫.
・法人名目論と法人実在論
□「法人論争というのは法人名目説と法人実在説との戦いです。法人とは名前(モノ)にすぎないというのが名目説。いや社会的な実体(ヒト)であるというのが実在説。法人論争は、じつは中世スコラ哲学以来の「普遍論争」に正確に対応している。これは唯名論と実在論との戦いで、普遍概念、たとえば正義なら正義は、たんなる名前で事物から独立しては存在しないというのが唯名論、いや、普遍概念は名前以上のもので、個々の事物から独立した実在であるというのが実在論。ここでちょっと注意しなければならないのは、近代になって発生するいわゆる唯物論と観念論との対比で言えば、名称が与える印象とは逆に、唯名論のほうが唯物論に、実在論のほうが観念論に、もちろん厳密にではないけれど、対応しているということです。
 法人論争を図式化すると、

 株主―――法人―――会社資産
 ヒト―――モノ       =法人名目説
      ヒト―――モノ  =法人実在説

となるわけで、どっちに重点を置くかで違ってくる」(岩井・三浦[2014:67]三浦)

□「株式会社が重要な経済主体になってくるのは、19世紀後半、第二次産業革命つまり大型の設備や工場を必要とする重化学工業が産業の中心になってからですね。で、それがはっきりしてきて、法人論争も本格化するわけです。ちなみに、唯物論と観念論の対立なんかよりは、唯名論と実在論の対立すなわち普遍論争を引き継ぐこの法人論争のほうが大切だという見方があります。前者は認識論だけで、後者は言語論であり存在論だからですね。
 まず、オーナーではない経営者が登場するようになって法人実在説が有力になる。会社を人格のように見なさなければ忠誠は誓えませんからね。ところが株式価値と資産価値の差で稼ごうとする会社乗っ取り屋が登場して法人名目説が有力になる。会社だって売買されるモノにすぎない、と。しかしまた、会社乗っ取りを防ぐ方法として株の持ち合いという仕組みが登場して、ふたたび法人実在説が有力になる。実際、会社を所有する会社というのはヒトのようなもので、株式の持ち合いというのは会社を純粋にヒトにする方法である。これをおこなったのが日本型会社システムだったわけですね」(岩井・三浦[2014:68]三浦)

・法人と承認
□「法人の成立については、ぼくは、間主観性、というよりも社会的承認が不可欠であることを強調しています。現在のアメリカの主流派経済学の連中や、それに影響を受けた法学者たちは、法人とはたんなる契約にすぎないと言っています。でも、たとえばいまAさんとぼくが法人をつくりたいと思って、二人のあいだでどんなに詳細な契約書を書いたとしても、ほかの人間が、Aさんとぼくがつくった団体をAさんやぼくとは独立の主体であると認めてくれなければ、法人としての機能を果たすことはできません。ほかの人間と契約を結べないし、独自にモノを所有することもできない。つまり、法人という制度にかんしては、他人による承認、もっと一般的には社会的な承認が絶対に必要なのですね。もちろん、「人の噂も七十五日」ではないけれど、社会的な承認などというのは移ろいやすいので、それを国家が法律化して、制度として安定させたものが、法人です」(岩井・三浦[2014:124]岩井)

・法人はなぜ成立したのか
□「法人はなぜ成立したか。これは組織、人間および人間以外の集まりにかかわるわけです。会社だったら人の集まりですね。それからよく出てくるものに財団法人というものがありま・・162 す。財団法人というのはよく考えると変なもので、これは何かというと、たとえばお金持ちが財産を寄贈してたとえば美術館をつくる。すると、この美術館は寄付者が所有しているものではないんです。これは寄付されたお金――たとえば銀行口座――を法律上はヒトとして扱うということです。財団とは財産に附随する組織ですけど、端的に言えば、お金の集まりをヒトとして扱うということなんです。会社は社団といって、基本的にはヒトの集まりのことだけど、財団のほうは、ただのお金の集まりをヒトとして扱う。その美術館のなかに飾られている美術品は寄付者のものではなく、財団法人が所有しているんです。美術館が新しい美術品を買うときは、財団法人の名前で買う。たとえば美術品を盗まれて訴える場合にも財団法人の名前で訴える。だからこれはお金がヒトとして振る舞うということなんです。そんなふうに組織やおカネをヒトとして振る舞わせ、モノを所有させることによって、資本主義経済は、交換と契約の範囲をうんと拡大した。それがなければ資本主義はこんなに発達しなかったと思う。
 法人という概念はもちろん昔からあった。ローマ法にもあります。イタリアのカンパーニュという船団の組織にしても――『ヴェニスの商人の資本論』でもふれましたが――かなり法人に近い仕組みをつくっていた。だけど、法律的にきちっと制度として認めていたわけではなかった。イギリスやオランダの東インド会社はいちおう法律的にも法人になるけど、それは王様の特許というかたちの特例にすぎなかった。それを、ある一定の条件を・・163 満たせばどんな人間でも会社を設立できるというようなかたちにし、そういう会社を法人というかたちで認めたのがアングロサクソンだったわけです。だが、はじめはものすごい抵抗にあった。ヒトではないものをヒトにするというのは、とくに個人主義的な志向が強いアングロサクソンにはひどく疎外感を与えるものだったからです。ものすごい抵抗があったけれど、資本主義が発達して、とても個人企業、家族企業じゃうまくいかないということで、やむをえず導入したわけです。親類縁者から金を集めても資本の高は知れている。資本主義の利潤追求の圧力によって組織を拡大せざるをえなくなったのです。
 資本主義社会というのは基本的にはモノをもったヒトとモノをもったヒトとのあいだの交換、いや契約関係です。契約というのはお互い得になるから契約を結ぶわけです。二人の人間が孤立して活動するよりは、契約を結んでお互いのモノを交換するほうが、お互いにとって得になる。まさに、自己利益追求を前提としている。そして、契約を結ぶと、お互いが利益のプラスアルファをえることができて、そのプラスアルファが社会にとってもプラスアルファだから、社会が拡大発展する。そういう仕組みですね。契約関係というのは資本主義におけるもっとも基本的な社会的な関係です。
 その契約関係を拡げていくために、ヒトではない、個人ではない、財団や会社、さらにはもっと別のヒトではないものも、ヒトして扱おうということになったのが、法人なわけです。それを法律的にも承認して、契約のネットワークをそれまでには考えられなかっ・・164 たほど大きく拡げたということが、法人を中心とした資本主義なんです」(岩井・三浦[2014:162-165])

・法人と信任
□「こうして成立した法人、たとえば株式会社にしても、かならず代表取締役としての経営者が必要となるわけです。ほんらいはヒトじゃないモノである会社をヒトとして振る舞わせるために、その面倒を見る生身の人間が必要とされる。財団の場合にはかならず理事がいるわけです。お金の集まりがただ転がっているだけでは何もできない。財団と理事は会社の経営者と同じで、ほんらいはお金の集まりでしかない財団が、ヒトとして美術品を管理し、ヒトとして契約を結んだり、ヒトとして訴えたり訴えられたりすることを、ただのお金の集まりの代わりにやってあげる、そういう存在なわけです。財団はそういう理事を必要とする。その財団と理事、会社と経営者の関係は必然的に……
三浦 信任関係ですね。
岩井 ええ、信任関係を生み出す。一方が他方を一方的に信頼することによってしか成立しない関係を生み出す。この関係が成立するためには、信頼を受けた側は、自己利益を押さえて行動しなければならない。つまり、倫理性を絶対に要請してしまう。こうして資本主義のまさに中核に信任関係、倫理が登場するわけです」(岩井・三浦[2014:165])

■芦辺信喜・高橋和之補訂、2011『憲法 〔第五版〕』岩波書店.
・法人
□「人権は、個人の権利であるから、その主体は、本来人間でなければならない。しかし、経済社会の発展にともない、法人その他の団体の活動の重要性が増大し、法人もまた人権享有の主体であると解されるようになった。たとえば、ドイツ連邦共和国憲法は、「基本権は、その本質上内国法人に適用されうるかぎり、これにも適用される」(19条3項)と定めている。
 わが国でも、人権規約が、性質上可能なかぎり法人にも適用されることは、通説・判例の認めるところである。法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することに加えて、法人が現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行っていることを考えあわせると、法人に対しても一定の人権の保障が及ぶと解するのが妥当であろう」(芦辺[2011:89])


▼関連
◇組織 ◇会社
◆20110908, 20121226, 20130123, 0511, 0629*, 0725, 20140713, 0718

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