法則(law ; Gezetz ; loi)
◆法則と法律
□「法則と法律とを概念的に区別するならば、法則は、自然界に置かれたものであろうが、そのような法則が、理性の光に照らされて、人間に明らかにされる、という中世的な法則観は、自然界を支配する法則の追究という、ヨーロッパ近代科学の形成発展の培地となった、といえるだろう。それに伴って、神が人間に置かれた「法律」としての倫理規範や真理規範と法則の分離が起こった。規範的な法則は、必ずしも経験に由来するものと考えないこともできるが、一般に自然法則は、経験法則としての性格をもつ。したがって、法則は、個別的な経験事象の間に見いだされる概念、事物の、なにがしか規則的、不変的な関係と定義することができる」(哲学事典[1971:1298])
◆法則と規則
□「現象の起り方を表すものを〈法則〉と言う。特に自然現象の場合には〈自然法則〉と言われる。これに対し〈道徳法則〉などと言われるものもある。これは、道徳上守るべき〈規則〉であって、〈法則〉とは全く別のものである。なお、表記のヨーロッパ言語では、法則と法律は同じ語で表される。しかしもちろん〈法則〉と〈法律〉も全く別のものである。法則は事実としてこうで〈ある〉という事を表しているのに対し、道徳法則も法律もこうある〈べし〉という規範を表しているのである。さらに、数学や論理学にも〈法則〉と言われるものがある。これは道徳法則や法律よりももっと強い〈べし〉であり、言わば絶対的な〈べし〉である。なぜならわれわれは、道徳法則や法律に違反する事態を想像することも理解することも可能であるが、数学や論理学に違反する事態は想像することも理解することも不可能であるから。それらに違反する事態は矛盾した事態であり、そもそも意味をなさないのである」(黒崎[1998:1473])
◆帰納・演繹・法則
□「かつては法則は、実験・観察のデータをまとめることを通じて、帰納的に得られると考えられていた。しかし現代科学においては法則は、まず〈仮説〉としてたてられる。仮説は、それ自体では実験・観察で確かめることが不可能なので、まずそれから実験・観察をとおして、問題の仮説が間違いではないことが確認される。かくして〈仮説〉は〈法則〉に格上げされる。さらに、ある一定の領域においてさまざまな法則が確認され、それらの間の論理的関係が明らかになるにつれ、その領域における諸法則が体系をなしてくる。こうしてできた法則の体系が〈理論〉と言われる」(黒崎[1998:1473])
■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
・法則と因果性
□「自然法則についての規則性論はまた、因果性についての一定の見解も与える。XがYの原因であるとは、規則性論によれば、Xの後にYが起き、そしてXとYとの間に、Xタイプの出来事の後には必ずYタイプの出来事が起きるといったような法則的な関係(因果法則)がなりたつということである。この見解によれば法則性と因果性は不可分であり、以下に見るヘンペルらの議論でも両者が明確に区別されていないのはそのせいである。
しかし、法則という概念を使わなくても因果性の概念を定式化できるという考え方も根強く存在する。その代表が反実仮想そのものから因果性の概念を導き出すやり方であり、デヴィッド・ルイスなどがこの路線をとる(Lewis・・98 1973)。これは、Xが起きなかったという点以外では現実の世界とそっくりな可能世界を考え、その世界においてYが起きているかどうかを考えるというやり方である。もし現実世界ではYが起きたのに、その可能世界ではYが起きていないなら、XがYの原因だったということになる」(伊勢田[2009:98-99])