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法則(law ; Gezetz ; loi)


◆語源
□「ヨーロッパ語での「法則」を表わす語の語源は、どれも「置かれたもの」の意味からきている。独語は、文字どおりその意味であるし、英・仏語でも、古語で「置かれたもの」を意味していた。結局、法則は、日本語では区別される「法律」とともに、「神によって置かれたもの」を表わしていたと考えられる」(哲学事典[1971:1298])

◆法則と法律
□「法則と法律とを概念的に区別するならば、法則は、自然界に置かれたものであろうが、そのような法則が、理性の光に照らされて、人間に明らかにされる、という中世的な法則観は、自然界を支配する法則の追究という、ヨーロッパ近代科学の形成発展の培地となった、といえるだろう。それに伴って、神が人間に置かれた「法律」としての倫理規範や真理規範と法則の分離が起こった。規範的な法則は、必ずしも経験に由来するものと考えないこともできるが、一般に自然法則は、経験法則としての性格をもつ。したがって、法則は、個別的な経験事象の間に見いだされる概念、事物の、なにがしか規則的、不変的な関係と定義することができる」(哲学事典[1971:1298])

◆法則と規則
□「現象の起り方を表すものを〈法則〉と言う。特に自然現象の場合には〈自然法則〉と言われる。これに対し〈道徳法則〉などと言われるものもある。これは、道徳上守るべき〈規則〉であって、〈法則〉とは全く別のものである。なお、表記のヨーロッパ言語では、法則と法律は同じ語で表される。しかしもちろん〈法則〉と〈法律〉も全く別のものである。法則は事実としてこうで〈ある〉という事を表しているのに対し、道徳法則も法律もこうある〈べし〉という規範を表しているのである。さらに、数学や論理学にも〈法則〉と言われるものがある。これは道徳法則や法律よりももっと強い〈べし〉であり、言わば絶対的な〈べし〉である。なぜならわれわれは、道徳法則や法律に違反する事態を想像することも理解することも可能であるが、数学や論理学に違反する事態は想像することも理解することも不可能であるから。それらに違反する事態は矛盾した事態であり、そもそも意味をなさないのである」(黒崎[1998:1473])

◆帰納・演繹・法則
□「かつては法則は、実験・観察のデータをまとめることを通じて、帰納的に得られると考えられていた。しかし現代科学においては法則は、まず〈仮説〉としてたてられる。仮説は、それ自体では実験・観察で確かめることが不可能なので、まずそれから実験・観察をとおして、問題の仮説が間違いではないことが確認される。かくして〈仮説〉は〈法則〉に格上げされる。さらに、ある一定の領域においてさまざまな法則が確認され、それらの間の論理的関係が明らかになるにつれ、その領域における諸法則が体系をなしてくる。こうしてできた法則の体系が〈理論〉と言われる」(黒崎[1998:1473])


▼文献
●――――、1971「法則」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:1298]
●黒崎宏、1998「法則」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1473]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.


▼参考文献
●伊勢田哲治、2009「歴史科学における因果性と法則性」(飯田隆・伊藤邦武・井上達夫・川本隆史・熊野純彦・篠原資明・清水哲郎・末木文美士・中岡成文・中畑正志・野家啓一・村田順一編集委員、2009『岩波講座 哲学11 歴史/物語の哲学』岩波書店:95-119.)

▼参考文献引用
・法則とは
□「[…]自然法則(law of nature)について述べる。これについての科学哲学における見解は大きく分けて規則性論と必然性論があるとされているが、本稿で登場するヘンペルらはみな自然法則についての規則性論者なので、規則性論の方のみを紹介する。規則性論とは、自然法則を観察可能な出来事に関する規則性だと見なす考え方であり、ヒュームの議論をベースにしている。このイメージでの法則の基本形は、「すべてのXはYである」とか、「すべてのX・・97 タイプの出来事の後にはYタイプの出来事が起きる」といった普遍言明である。ただし、現在では、「XはYである確率が高い」とか「Xタイプの出来事の後にはYタイプの出来事が起きる確率が高い」といった確率言明も自然法則に分類されることが多い。
 ヒューム自身は自然法則は単なる規則性だとみなしていたが、現在の規則性論者は、自然法則を偶然的な規則性とは区別し、一種の必然性を付け加える。具体的には、彼らは自然法則を反実仮想の場合にもあてはめることができる規則性だと考える。たとえば、「わたしのポケットに入っている硬貨はすべて10円玉である」という規則性は、普通に考えれば、仮に真であるとしても、「もし100円玉をポケットに入れたとしたら」という反実仮想の状況にまであてはめることはできない。したがってこれは偶然的規則性である。しかし、わたしのポケットに仕掛けがしてあって、10円玉以外の硬貨ははじき出されるようになっていたとすれば、100円玉をポケットに入れたとしてもはじき出されるだろうということになり、「わたしのポケットに入っている硬貨はすべて10円玉である」は反実仮想にも当てはめることができる、つまり一種の法則性を持つようになる。一般化して、「実際にはXは起きていなかったけど、もしXが起きていればYも起きていたはずだ」と言えるようなら、それは自然法則だということになる。本稿でも、自然法則とは「観察可能な出来事に関する、反実仮想の場合にも適用可能な規則性」であるという解釈を採用する」(伊勢田[2009:97-98])

・法則と因果性
□「自然法則についての規則性論はまた、因果性についての一定の見解も与える。XがYの原因であるとは、規則性論によれば、Xの後にYが起き、そしてXとYとの間に、Xタイプの出来事の後には必ずYタイプの出来事が起きるといったような法則的な関係(因果法則)がなりたつということである。この見解によれば法則性と因果性は不可分であり、以下に見るヘンペルらの議論でも両者が明確に区別されていないのはそのせいである。
 しかし、法則という概念を使わなくても因果性の概念を定式化できるという考え方も根強く存在する。その代表が反実仮想そのものから因果性の概念を導き出すやり方であり、デヴィッド・ルイスなどがこの路線をとる(Lewis・・98 1973)。これは、Xが起きなかったという点以外では現実の世界とそっくりな可能世界を考え、その世界においてYが起きているかどうかを考えるというやり方である。もし現実世界ではYが起きたのに、その可能世界ではYが起きていないなら、XがYの原因だったということになる」(伊勢田[2009:98-99])


▼関連
◆20110707, 0709, 20121225, 20130918*, 20140311

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