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保険(insurance ; assurance)


◆総論
□「同一のリスクを抱える人々(被保険者)が保険料を拠出し合い、そのリスクが現実となった場合に、共通の財源から各人が給付を受けるしくみで、一定の拠出が給付の条件となる。保険者はこのしくみを運営する主体のこと」(市野川[2012:1168])

□「保険とは家庭経済ならびに企業経営の維持・存続、安定・保全のための合理的経済制度にして、志・考え・要望・目的を同じくする多くの人々が組織を形成し、制度を組んで「経済的保障」を達成するために、各人それぞれで諸般のリスクに立ち向かうよりは相互に連携し、助け合って、つまり、「相互扶助」の精神で運営される経済的制度である。その発生は遠く昔に求められるものの、これが本格的に発達して社会に活用されだしたのは、自由主義にして「自己責任」の原理に立脚する資本主義社会になってからであり、相互扶助の形態・様式をとるものの、本質的にはどこまでも「自助努力」の一種とされるであろう」(庭田[1999:920])

□「火災や交通事故など、個々の災害や事故の発生は偶発的で予測が困難だが、サンプルを多く集めればおおよその発生率を算出できるようになる。この「大数の法則」を利用して、共通のリスクを抱える人々が大勢集まり害悪の発生率にしたがって保険料を拠出しあい、そこから現実に害悪をこうむった者が十分な補償を得られるようにすることでリスクをプールし分散する制度が、保険である。保険によって、被保険者は将来の不確実な高額の出費を確実な低額の出費に変換することができる」(鳥澤[2006:781])

◆社会保険と私保険
□「日本では、失業(雇用保険)、病気やケガ(健康保険)、要介護(介護保険)、定年退職(年金保険)等のリスクが社会保険の対象となっている・・1168 が、社会保険は、(1)連帯原理、(2)強制加入、(3)労使折半をその特徴とする。
第1に、連帯原理は拠出と給付に関するもので、「各人はその所得に応じて(拠出し)、各人にはその必要に応じて(給付する)」と表現できる。連帯原理では、各保険料の算定に際して保険料率が設定され、それが仮に10%であれば、月給が20万円の人は月々2万円を、40万円の人は4万円をそれぞれ保険料として納める。所得に応じた拠出なので、ここには一定の再分配機能がある。連帯原理では、保険料率の設定に際してリスクが集合的に考慮される(たとえば、被保険者全体の一定期間内の受診率、給付の総額、などをもとに健康保険の保険料率が決められる)ものの、リスクを個人化して保険料を算定することはない。次に、給付だが、健康保険や介護保険では、保険料をいくら納めたかに関係なく、純粋に必要に応じて医療や介護のケアが現物で給付される(ただし、日本の現行制度では、給付に際して保険料とは別に、一定の応益自己負担が課される)。雇用保険では、失業前の賃金額、年齢、勤続年数、などによって給付額や給付期間が決められ、必要のみならず、拠出額をある程度考慮した給付になっている。[…]
第2に、社会保険は法律によって加入が強制されているので、皆保険を達成できる。
第3に、社会保険は労使折半が原則であり、月々の保険料が2万円、4万円と算定されても、被用者が実際に払う保険料はその半分の1万円、2万円である。ただし、この労使折半は、自営業者や非正規雇用者が加入する国民健康保険や国民年金には適用されず、保険料は全額自己負担となる。また、とくに雇用保険では使用者の負担が5割を大きく超えるので、厳密な折半では必ずしもない」(市野川[2012:1168-1169])

◆モラル・ハザード
□「理論上、保険がもたらす安心感は危険な行動を避けるインセンティブを減じかねず(モラル・ハザード)、情報の非対称性は逆選択の問題を生じうるが、現に保険会社は存在し、これらの問題をある程度解消している。保険の対象によっては民間供給が不十分になると考えられることから(たとえば失業や医療)、政府によって種々の強制加入型社会保険が運営されている」(鳥澤[2006:781])


▼文献
●庭田範秋、1999「保険」庄司・木下・武川・藤村編[1999:920-921]
●鳥澤円、2006「保険」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:781]
●市野川容孝、2012「保険」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1168-1169]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
●中山竜一、2007「リスクと法」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:87-116.)
□「産業化の時代たる19世紀がまず目にしたのは、工場や炭鉱で頻発する労働災害である。労災事故の被害者である労働者たちが不法行為法により損害賠償を手にするためには、事故の原因が劣悪な労働環境や機会の整備不良等にあり、・・93 それが経営者の過失に帰因するということを立証することが必要であった。だが、すでに述べたように、これは、ほとんど絶望的な要求と言わざるをえない。こうして労災事故の被害者たちはほとんどの国で、何の救済の手立てもないまま、長らく放置され続けたのである。たしかに、このような法制度は経営者たちからすれば、労働費用を圧縮して安価に商品をつくり、市場競争で優位に立つために好都合であった。しかし、勃興しつつあった国民国家からすれば、それは国力を大幅に減衰させ、その結果、国家間競争に重大な悪影響を及ぼす、由々しき問題にほかならなかった。こうして、「社会問題」という新たな問題設定と、これと密接に結びつく統計に基づく「リスク」という概念が、にわかに歴史の舞台に登場することとなる」(中山[2015:93-94])
▼関連
◇社会保険
◆20110811, 20121226, 20130124, 0922*, 20150825

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