堀木訴訟(Horiki lawsuit)
◆結果
□「一審の神戸地裁判決(1972年9月20日)は、併給禁止条項の憲法14条違憲性を認め、却下処分の取り消しを命じた。二審の大阪高裁判決(1975年11月10日)は、憲法25条1項2項分離解釈を行い、憲法25条2項に基づきなされる防貧施策に関しては、立法府の立法裁量に委ねられており、それを違憲と判断するためには、立法府が恣意により著しく判断を誤り、その裁量権を逸脱し憲法違反が明白な場合に限られるとし、併給禁止規定を合憲とした。最高裁判決(1982年7月7日)は児童扶養手当は母子福祉年金を補完する制度として設けられたものであり、両者の性格は基本的に同一であるとし、併給調整を認めるか否かは立法府の広い立法裁量に属すると判示し、併給調整条項を合憲とした」(山田[1999:946])
□「第一審では、原告が勝訴したが、最高裁では、憲法25条はプログラム規定であるとして、その具体的制度化について立法府の裁量を幅広く認め、また併給禁止規定は憲法第14条にも反するものではないとして原告の主張を棄却した」(平岡[2005:846])