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方面委員制度と済世顧問制度
◆済世顧問制度
□「1917年岡山県知事の笠井信一によって創設された貧民救済制度。1916年の地方長官会議において笠井は、天皇からの下問に即答できなかった。そこで同年実施した県下の貧窮民基礎調査を踏まえて、救貧から防貧への発想転換に基づく県独自の行政施策として済世顧問制度と称する制度を創設したのである。防貧を物心両面の環境改善とし、市町村の有力者に顧問を委嘱したが、一定の条件を満たすものを選ぶ則闕主義としたので欠員があった。しかし1921年には、米騒動に端を発する社会情勢への対応のため、済世委員を併置して必置主義とし、郡役所に済世事務主任を置いた」(小笠原[2013a:115])
◆方面委員制度
□「1918年に、林市蔵大阪府知事が、府救済事業指導嘱託であった小河滋次郎の協力を得て創設した組織的救済のための制度に始まる社会事業行政補助制度。方面とは小学校通学区域(2500世帯程度)を指し、一方面に無報酬の方面委員15-20人を配置して貧困者の実態を調査し、個別救護を実施した。先行する岡山の済世顧問制度が則闕主義であったのに対して、必置主義とされ、大阪市内および府下に順次配置されていった。その後の数年間でこれをモデルとする方面委員制度が全国に広がることとなった」(小笠原[2013b:344])
□「1936年(昭和11)方面委員令により設置された制度。1946年(昭和21)民生委員令により廃止されるまで、社会事業の第一線機関として機能した。明治末期より一部の市町村は、恤救規則に代わる独自の救済規定を設け、都市下層生活者対策を実施してきた。大阪府は1918年(大正7)米騒動を契機に、「方面委員制度」を設け、社会事業の補助機関として位置付けた。また、岡山県においても1917年(大正6)済世顧問制度を実施し、窮民救済にあたった。急速に全国的に広まった同様の制度は、救護法の実施促進のために実施期成同盟会を結成し、1931(昭和6)には全日本方面委員連盟を結成★、ついに令の制定に至った」(村上[1999:916])
★1932(昭和7)年か
◆沿革
□1917(大正6)年5月:岡山県知事笠井信一、岡山県訓令10号「済世顧問設置規定」公布
・人格に優れ、慈善心に富んだ中産階級以上の有力者を、郡市長が推薦し、知事が委嘱
・「県下に於ける貧民の相談相手」「貧民の指導者」
・「人物中心の精神的社会制度」
■1918(大正7)年8月:米騒動、全国に波及
□1918(大正7)年10月:大阪府知事林市蔵、政治顧問小河滋次郎、大阪府告示第255号「方面委員規定」公布
・方面委員は、市区町村職員、警察官、学校関係者、救済事業関係者からなる名誉職
・区域内の一般生活状態の調査と改善向上の方法の攻究
・要救護者の状況調査と救済方法の攻究
・既存の救済機関の適否の調査
□1932(昭和7)年:「全日本方面委員連盟」設立
□1936(昭和11)年11月14日:「方面委員令」制定・公布(翌37年1月15日施行)
・「方面委員ハ隣保相扶ノ醇風ニ則リ互助共済ノ精神ヲ以テ保護指導ノコトニ従フモノトス」(第1条)
□1937(昭和12)年:「救護法」改正にともない、方面委員市町村の救護事務の補助機関
□1946(昭和21)年:「民生委員法」制定、方面委員制度廃止
▼関連法律
◇方面委員令|中野文庫→http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rs11-398.htm
▼文献
●村上貴美子、1999「方面委員」庄司・木下・武川・藤村編[1999:916]
●小笠原慶彰、2013a「済世顧問制度」山縣・柏女編集委員代表[2013:115]
●小笠原慶彰、2013b「方面委員制度」山縣・柏女編集委員代表[2013:344]
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
▼参考文献
■冨江直子、2007『MINERVA社会福祉叢書18 救貧のなかの日本近代――生存の義務』ミネルヴァ書房(4章 救護法の運用と方面委員制度――「社会」に浸透される「国家」).
▼参考文献引用
□「方面委員にとっての救護の理想のあり方は、与える者と与えられる物との間の自-他関係ではなく、両者の間に区別のない「自他合一」の境地において、すなわち弱者・劣者に恩恵を与え・・127 るという意識をもつことなく、我がこととして、困窮者を助けることであった。そして、こうした救護活動は「国家」の機関としての職務=「お役目」ではなく、自発的な「社会奉仕」であると意味づけられた」(冨江[2007:127-128])
□「救護法自体は、主に金銭・物品の給付による救済を規定したものであったが、方面委員は公的救済を極めて精神主義的なものとして意味づけ、物質的救済よりも精神的救済を、つまり金銭や物を給付するよりも、人格的教化を重視することを根本方針とした。法律的・事務的にならず、「社会奉仕」の心をもち、人格的な融合のなかで、人格の完成を目的とする精神的救済を果たすことが方面委員の使命であった。すなわち“人格によって人格を救済する”という救貧理念である」(冨江[2007:128])
▼関連
◇笠井信一 ◇小河滋次郎
◆20120304, 1028, 1117, 1225, 20130114, 0803*
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