封建制(feudalism)
□「広義には、農奴制を基礎とする西欧中世の社会制度を意味し、狭義には、中世社会において主君と家臣の間に取り結ばれた法的関係をさす。西欧中世では、ゲルマン起源の従士制と、ローマ起源の主君の家臣に対する封土授与の関係である恩貸地制が結びついた制度として理解される。両者の結びつきは、フランクのメロヴィング朝時代からみられ、カロリング朝時代に主従関係の原則が確立されたと考えられる。西欧中世の主従関係おいては、主君は戦時には戦いの指揮をとり、家臣(従士)は主君に従って従軍し、忠誠を尽くすことが期待された。また主君は、家臣に所領(恩貸地)を封(フィエフ)として分け与えて給養した。主従関係は、したがって主君の側の家臣に対する保護・愛顧と、家臣の側の主君に対する軍役奉仕・助言という双務的関係にもとづいていた。主君のなかで頂点に立つ国王は、多数の家臣(諸侯、騎士)を抱え、それぞれに所領を認めた。諸侯は王に対しては忠誠を誓う一方、彼らの所領内の農民を領主権にもとづいて支配した。制度としての封建的階層秩序の確立期は、11世紀半ば頃に求められる。主従関係を結ぶ契約は、臣従礼(オマージュ)と呼ばれる象徴的な儀礼であった」(世界史小辞典編集委員会[2004:624])
◆成立
□「成立過程をその構成要素に着目して年代的にみてみると、ある男の別の男への「托身」はローマ末期のガリアに遡る。有力者への被護民の托身は、その後一生涯、奉仕義務を負いながら有力者の保護を求める関係である。外的の侵入、治安の悪化のなかで、ゲルマンの自由人が首長と結んでいた軍事的な主従関係である「従士制度」がこれ・・1161 に融合して、8世紀後半のフランク王国に本来の家士制が登場する。しかし物的要素とりわけ土地との結び付きはまだ必須ではなく、贈りもの、ベネフィキウム(好意の印、後の恩給地)として、(土地などの)保有権を与えるに止まった。
10世紀末になると、人口圧と経済の発展によってふたつの契約の要素(家士制と恩給制)の結合が一般化していき、さらに一代限りの封建契約が、相続人に移行して世襲化することになる。1060〜80年以降、公権力が弱体化、パグスが解体して自立した領主たちによる、城を拠点とした支配が西欧中に広がり、封建性は発展していく」(池上[2012b:1161-1162])
◆衰退
□「封建的な義務のいくつかが、農民保有地に適用・実施されたり、市民が封を定期金の形で獲得するようになったり、騎士が軍事奉仕を免れるために金を払うようになったり、また君主権力が、官職や国庫収入を封として与えたりするようになると、封建制度は大きく変質していく。これが目立ち加速するのは13世紀のことで、14世紀になると家臣と主君のあいだの人格的絆さえ弱まるが、この傾向は、国王、領邦君主による全国・全領邦規模での権力集中の進捗に反比例していた」(池上[2012b:1162])
◆封建社会
□「封建社会とは、領主と領主との相互関係である狭い意味での封建制と、領主と農民との直接的支配=服従関係をさす領主制を含む、階層的な政治および社会構造を全体としてさす言葉である。したがって貴族以外に、農民、教会と修道院、都市などもこの社会の構成員となる。それは10世紀に始まり13世紀に最盛期を迎えるが、その後近世にかけて、狭義の封建制はすたれる。しかし領主制は存続――しかも封建制において生まれたいくつかの要素が、領主制社会にもち込まれた――することになり、したがって、たとえばフランスの封建社会は、革命まで継続したということも可能である」(池上[2012a:1161])
□「封建社会は、第二次ゲルマン民族の侵入で経済・社会が沈滞するなか、公権力が弱体化・細分化して頼りにならなくなったときに始まった。そこで農民たちが保護を期待して頼った有力者とは、たんに経済的な意味での領主、つまり地主(土地領主)というよりも、土地領有とは関係なしに、城を拠点として外敵からの保護を見返りに城の守備や諸種の賦課税を領民に課す、罰令権を有するバン領主である。その領主は、より広域を支配する大領主とは、本来の封建制の関係に入る。したがってこの社会では、おなじ土地に対する権利が複数あり、上級・下級に分割・階層化している」(池上[2012a:1161])
・ギリシア-ローマ-封建社会
□「[…]ヨーロッパとは、いかなる社会であったか。
常備軍も官僚制も存在せず、一人一人の市民が自ら武器をとって兵士となったギリシア、巨大な常備軍とローマ法に象徴される官僚制が発展したローマに対し、西ローマ帝国の滅亡後のヨーロッパに現れたのは、このいずれとも異なる社会であった。
この新たな社会のあり方を封建制という。その中核にあるのは封土であった。国王は自らへの服従を条件に臣下に土地を与え、やがてその土地を保有する権利は世襲された。臣下は軍事的な奉仕をする見返りとして土地保有の権利を保護されたが、そこに見られたのは双務契約的な関係であった、国王と臣下、臣下のまた臣下というように、契約関係が無数に張り巡らされることで、社会の秩序が維持された。これを封建社会という」(宇野[2013:57])
□「[…]封建社会には、巨大な常備軍も官僚制も存在しなかった。あるのは、領主間の個人的な支配服従関係の網の目だけであった。臣下は国家に対して忠誠を誓うのではなく、あくまで自らの土地保有の権利を保護している、より上位の領主に従うだけである。・・57 したがって王国といっても、それは封建的な主従関係に基づくネットワーク以上のものではなかった。
しかも、領主の権利は一種の私有財産とされ、それゆえ相続、結婚あるいは征服などの事情によって、担い手が変化した。その意味で、公法と私法の区別はなく、あらゆる権利は具体的、個別的であり、社会の地位に基づく特権(privilege)であった。
このような封建社会において、国王といえども、領主を保護する大領主の中の第一人者にすぎなかった。国王がしばしば「同輩者中の第一人者(primus inter pares)」と呼ばれたのも、そのためである。
このような秩序において、国王の大権(prerogative)と臣下の特権の対立は、つねに大きな政治問題とならざるをえなかった。特権は神聖なものであるとされ、王といえどもこれを勝手に踏みにじることはできなかったのである。王が、古来の習慣の集積である・・58 「法」を破るとき、臣民には抵抗権が生じた。「古き良き法」を合い言葉に、臣民は国王の権力を制限しようとしたのである。ここに、支配者といえども法の下にあるという意味で、中世的な法の支配と立憲主義を見てとれる。
しかしながら、このような特権を保障する制度上の備えもまた不十分であった。臣民は自力救済(fehde)に訴えてでも自らの特権を主張したが、これに対し国王は平和の実現を理由に自力救済を禁止し、集権化を進めようとしたのである」(宇野[2013:58-59])