母子保健施策
◆母子保健法
□「戦後日本の母子保健対策は、児童福祉法の体系のなかでおこなわれてきたが、単独法が必要という声が高まり、1965年に同法の成立をみた。その基本理念は、母性の尊重、乳幼児の健康の保持・増進である。現在は、保険所が主体となって、(1)妊娠届、母子健康手帳の交付、(2)妊産婦や乳幼児の保健指導や健康診査、(3)医療援助などがおこなわれている。1994年の法改正により、基本的な母子保健事業は、市町村に一元化されるようになった」(岩崎[1999:930])
□「母性ならびに乳幼児の健康の保持・増進を図るために、母子保健に関する原理を明らかにしながら、健康診査、保健指導、医療その他の措置を講じて、国民保健を向上させることを目的に1965年に制定された法律。さらに(1)健康診査、保健指導、指導訪問の実施主体を地域住民に密着した市町村にする、(2)父親の役割を見直す、(3)必要な医療施設の整備、健康の保持増進に必要な研究調査を推進する、(4)学校保健や児童福祉対策との連携を強化する、(5)慢性疾患児の療育指導を強化する、等の内容を盛り込んで1994年に改正、1997年から完全実施された。新生児増すスクリーニング等、科学技術の発展をふまえながら、それを行政施策に取り入れているので、日本の母子健康水準は世界のトップッレベルにある」(加藤[2013d:353])
◆市町村による「母子保健計画」
□「母子保健に関する市町村の役割としては、妊娠届の受理、母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査・保健指導・栄養指導・出生届の受理、新生児訪問指導、乳幼児健康診査(1歳6か月児と3歳児は法定)、育児相談、栄養指導等がある。そこで市町村は、地域の母子保健の向上を図り、子どもたちの健康と福祉を守るため、妊娠・出産・育児等に関する現状分析と計画策定を行う母子健康連絡協議会を設け、母子健康計画をつくっている。1997年以降、母子保健事業を計画的に推進するため、全市町村が、市町村母子健康計画を策定している」(加藤[2013c:353])
◆母子健康法のおもな施策
・知識の普及
都道府県および市町村は、妊娠、出産または育児の相談、個別および集団による指導および助言、地域の住民活動の支援、母子保健に関する知識の普及を図る
・保健指導
市町村により、妊産婦もしくはその配偶者、幼児の保護者に対して、保健指導を行う。また、医師、歯科医師、助産師などによる保健指導を受けるように勧奨する
・新生児の訪問指導
市町村により、保健指導を必要とする新生児の保護者を訪問し、必要な指導をおこなう
・健康診査
市町村は1歳6か月検診、3歳児検診を行わなければならない
・母子健康手帳
市町村は、妊娠の届出を出した者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない
・栄養の摂取に関する指導
妊産婦または乳児、もしくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするよう努める
・妊産婦および未熟児の訪問指導
妊産婦で、保健指導を要するもの、未熟児の保護者に対して、訪問し、必要な指導を行う
◆母子健康センター
□「母子保健の向上と増進を図るため、母性及び乳幼児の保健指導、栄養指導、家族計画指導等を行うとともに、助産を行う総合的な母子保健施策であり、市町村が必要に応じて設置している。1958年から市町村における母子保健事業の拠点として母子健康センターの設置がすすめられ、1998年までに333か所が設置された。東京都や大阪府での設置はなく、北海道38か所、岡山県20か所、宮城県と和歌山県に各19か所等、郡部での設置が多い。今日では、医療機関での分娩が多くなっているため、助産事業は減り、健康指導等に重点がおかれるようになっている」(加藤[2013a:351])
◆健やか親子21
□「「健やか親子21」は、21世紀の母子保健の取組みの方向性と目標を示し、関係機関・団体が一体となって推進する国民計画であり、2001(平成13)年から取組を開始した。「健やか親子21(第1次)」が2014(平成26)年に終了することに伴い、2013(平成25)年度には最終評価を行い、2014年度には「健やか親子21(第2次)」(2015(平成27)年度〜2024(平成36)年度)の方針をとりまとめた。その中で、「健やか親子21(第2次)」は、
(1)日本全国どこで生まれても、一定の質の母子保健サービスが受けられ生命が守られるという地域間での健康格差を解消することが必要であるということと、
(2)疾病や障害、経済状態等の個人や家庭環境の違い、多様性を認識した母子保健サービスを展開することの2つの方向性が重要であるとされた。これを踏まえ、「健やか親子21(第2次)」では、3つの基盤課題と2つの重点課題を設定し、「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現に向けて取り組むこととしている」(厚生労働省編[2015:285])
◆母子健康手帳
□「妊娠中から子どもが小学校に入学するまでの健康管理、健康記録を記載する手帳。妊娠が確定したら、市町村に届け出て、母子健康手帳の公布を受ける。妊娠中から子どもが6歳になるまでの注意点が、要領よく簡潔にまとめられている。妊婦指導、予防接種、育児相談等を受ける際には必ず持参し、必要事項を書き入れてもらう。母子の健康状態、健診結果、予防接種等の覚え書きとしても利用できる。乳幼児身体発育曲線も男女別に掲載されており、各年齢で乳幼児の体重、身長、頭囲を書き込み、標準値と比較することもできる」(加藤[2013b:351])
◆地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化
□「地域のつながりの希薄化により、地域において妊産婦の方やその家族を支える力が弱くなっている。より身近な場で妊産婦等を支える仕組みが必要であることから、結婚から妊娠・出産を経て子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行うためのモデル事業として、
(1)妊産婦等の支援ニーズに応じ、必要な支援につなぐ母子保健コーディネーターの配置、
(2)退院直後の母子の心身のケアを行う産後ケア事業、
(3)助産師等による相談支援を行う産前・産後サポート事業を29市町村において実施した。
2015(平成27)年度からは、このような取組みを更に進める観点から、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ拠点(子育て世代包括支援センター)を立ち上げ、保健師、助産師、ソーシャルワーカー等のコーディネーターが全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて支援プランを作成することにより、妊産婦等に対し切れ目のない支援の実施を図っている」(厚生労働省編[2015:283])
・第2条 母性の尊重
□「母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない」
・第3条 乳幼児の健康の保持増進
□「乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない」
◇母体保護法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO156.html
・第1条 この法律の目的
□「第一条 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。」