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母子父子寡婦福祉施策
◆寡婦と母子家庭と父子家庭
◎寡婦
□「配偶者のない女子でその扶養する子が20歳以上であるもの、または配偶者のない女子で扶養する子のない者。母子及び寡婦福祉法では、寡婦に対して母子家庭の母に準じて、健康で文化的な生活を保障し、必要な福祉の措置を講じている。具体的には、寡婦福祉資金の貸付制度、母子自立支援員による福祉事務所等での相談事業、寡婦日常生活支援事業、公共施設における売店等の優先許可、雇用の促進を図るための国及び地方公共団体の必要な措置を講ずる努力やハローワークにおける寡婦等職業相談員の設置等がある」(村田[2013a:49])
◎父子家庭
□「20歳未満の子どもを扶養している配偶者のいない男子のひとり親家庭。父子家庭は、母子家庭に比べて収入の面では問題が少ないものの、家庭を支える母親がいないために、家事や子どもの養育等日常生活の面で多くの問題を抱えている。そのため、児童相談所、児童家庭支援センター、福祉事務所の家庭児童相談室等による相談事業の他、母子家庭日常生活支援事業、保育所への優先入所、子育て短期支援事業、父子家庭に大学生等を派遣し育成指導を行う児童訪問援助事業、父子家庭が定期的に集い、情報交換を行ったり、お互いの悩みを打ち明けたり、相談し助け合う場を設けるひとり親家庭情報交換事業、父子家庭施策の周知を図るための広報事業等が行われている。2002年11月の母子及び寡婦福祉法の改正で、父子家庭も子育て支援サービスの対象として位置づけられ、2010年の児童扶養手当法の改正で、児童扶養手当も受給できるようになった」(村田[2013b:330])
◎母子家庭
□「20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子ひとり親家庭。経済的、精神的、社会的に不安定な状態におかれる場合が多いことから、「母子及び寡婦福祉法」によってその生活が保障されている。具体的施策として、母子家庭の自立促進、生活の安定と向上を図るための生活相談事業、各種資金の貸付、就労支援、所得保障や住宅保障、税制上の優遇措置、母子家庭等日常生活支援事業、母子福祉施設の設置など、総合的な母子福祉施策が講じられている」(村田[2013d:350])
◆母子福祉
□「母子福祉という概念は、「母子家庭」の生活問題に対応する福祉の政策・制度・実践の総体を示すものであり、その主たる課題は、母子家庭の母親の経済的自立の困難からくる貧困問題への対応であったといえる。戦後の一時期までは、戦争の犠牲者としての母子家庭が母子福祉の焦点であったが、以後徐々に別離母子家庭の比率が上昇し、近年、離別の比率が死別のそれを上回る状況にいたり、母子家庭の生活問題はさらに複合的かつ多面的なものとなってきている」(庄司[2005:838])
□「母子家族が直面する様々な生活問題を解決し、心身の健康の保持及び生活の安定と向上を図るための社会福祉施策の総称である。母子家庭の生活問題は、ひとり親家族に対する差別・偏見を背景に、多岐にわたっている。なかでも、低所得による経済的困窮は深刻な問題である。また、就労と養育の両立の困難、子どもの進学問題、安定した居住環境の確保の問題、加重労働と社会的偏見によるストレスからの健康破壊などもみられる」(湯澤[1999:929])
◆母子及び父子並びに寡婦福祉法(母子及び寡婦福祉法が2014年10月に名称変更)
□「1964年に母子家庭の福祉の増進を目的に母子福祉法が制定されたが、母子家庭でなくなった後も母親(寡婦)の生活は困難である場合が多いことから、1981年に寡婦に対しても母子家庭に準じた保障をするという改正が行われ、現行名になった。2002年11月の改正では、施策の対象としてはじめて父子家庭を位置づけた。そして、母子家庭や寡婦のさらなる自立促進を図るため、母子相談員の名称を「母子自立支援員」に改め、その業務に自立に必要な情報提供や指導、職業能力の向上や求職支援活動が追加された。また、母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業の名称を「母子家庭等日常生活支援事業」に改め、父子家庭の父も対象に追加された」(村田[2013c:350])
◆母子福祉施設
・母子休養ホーム
□「母子家庭の母と20歳未満の児童及び寡婦が、心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子福祉施設の一種で、社会福祉法の定めに基づき、都道府県、市町村、社会福祉法人等によって設置されている。母子及び寡婦福祉法第39条第3項によれば、母子休養ホームは、無料または低額な料金で、母子家庭に対してレクリエーションその他休養のための便宜を供与することを目的としている。実際には、国民宿舎などの宿泊施設や、遊園地等の日帰り施設が指定されることが多く、利用にあたっては、福祉事務所に母子家庭とわかるもの(住民票など)を提示し、利用券の交付を受けることになっている」(村田[2013:351])
・母子福祉センター
□「母子家庭の母と20歳未満の児童及び寡婦が、心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子福祉施設の一種。母子及び寡婦福祉法に基づき、市町村、社会福祉法人等によって設置されている。母子及び寡婦福祉法第39条第2項によれば、母子福祉センターは、無料または低額な料金で、母子家庭に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的としている」(村田[2013:353])
▼現状
・母子世帯になった理由別母子世帯数及び構成割合
死別 離婚 未婚の母
1952年 85.1 7.6 1.6
1956年 77.9 14.6 1.9
1961年 77.1 16.8 1.9
1967年 68.1 23.7 1.8
1973年 61.9 26.4 2.4
1978年 49.9 37.9 4.8
1983年 36.1 49.1 5.3
1988年 29.7 62.3 3.6
1993年 24.6 64.3 4.7
1998年 18.7 68.4 7.3
2003年 12.0 79.9 7.3
2006年 9.7 89.6 6.7
(社会福祉の動向編集委員会編[2012:141]より作成)
・2014年
□「母子世帯数(未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の20歳未満の子どものみから成る一般世帯(他の世帯員のいないもの))は、2010(平成22)年で75万5,972世帯になっており、父子世帯数(未婚、死別又は離別の男親と、その未婚の20歳未満の子どものみから成る一般世帯(他の世帯員のいないもの))は、同年で8万8,689世帯になっている(総務省「国勢調査」2010年)。
母子世帯になった理由別にみると、死別世帯が7.5%、生別世帯が92.5%になっている(厚生労働省「全国母子世帯等調査」2011(平成23)年)。
就業の状況については、2011年には、母子家庭の母は80.6%が就業している。このうち、常用雇用者が39.4%、臨時・パートが47.4%になっている。一方、父子家庭の父は91.3%が就業しており、このうち常用雇用者が67.2%、事業主が15.6%、臨時・パートが8.0%になっている(厚生労働省「全国母子世帯調査」2011年)。
母子世帯の1世帯当たり平均所得金額は291万円であり、児童のいる世帯の1世帯当たり平均所得金額697万円と比べて低い水準となっている。一方、父子世帯の平均年間収入は455万円であり、母子世帯より高い水準にあるが、300万円未満の世帯も43.6%になっている(厚生労働省「全国母子世帯調査」2011年、厚生労働省「平成24年国民生活基礎調査」)」(厚生労働省編[2014:273])
・2012年
□「母子世帯数(未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の20歳未満の子どものみから成る一般世帯(他の世帯員のいないもの))は、2010(平成22)年で755,972世帯になっており、父子世帯数(未婚、死別又は離別の男親と、その未婚の20歳未満の子どものみから成る一般世帯(他の世帯員のいないもの))は、同年で88,689世帯になっている(総務省「国勢調査」2010年)。
母子世帯になった理由別にみると、死別世帯が9.7%、生別世帯が89.6%になっている(厚生労働省「全国母子世帯等調査」2006(平成18)年)。
就業の状況については、2006年には、母子家庭の母は84.5%が就業している。このうち、常用雇用者が42.5%、臨時・パートが43.6%になっている。一方、父子家庭の父は97.5%が就業しており、このうち常用雇用者が72.2%、事業主が16.5%、臨時・パートが3.6%になっている(厚生労働省「全国母子世帯調査」2006年)。
母子世帯の1世帯当たり平均所得金額は252万3千円であり、児童のいる世帯の1世帯当たり平均所得金額658万1千円と比べて低い水準となっている(厚生労働省「平成23年国民生活基礎調査」)」(厚生労働省編[2012:319])
◆母子福祉対策の沿革
□1937(昭和12)年3月31日:「母子保護法」公布(1938年1月施行)
・母子心中を契機として制定
・13歳以下の子(孫)を養育する母(祖母)が貧困のために生活不能・養育不能の場合、市町村長の責任でそれらを扶助することを定める
□1946年9月9日:「生活保護法」(旧)公布
・母子福祉は生活保護に吸収され、貧困問題一般として扱われるようになる
□1949年11月30日:「母子福祉対策要綱」閣議決定
□1952年12月29日:「母子福祉資金の貸付等に関する法律」公布
・戦争犠牲者の家庭に対する援護立法
・資金貸付制度、売店等の設置等、母親の経済的自立のための優遇措置
・母子相談員制度
・母子福祉センター・母子休養ホームの設置
□1959年4月19日:国民年金法
・母子年金、母子福祉年金が設けられる
□1961年:児童扶養手当制度の創設
□1964年7月1日:「母子福祉法」公布施行(1981年6月「母子及び寡婦福祉法」に改正)
□1981年6月11日:「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改正
□2002年3月:「母子家庭等自立支援対策大綱」の策定
・「児童扶養手当」を中心とする支援から
(1)子育て・生活支援
保育所の優先入所の法定化
ヘルパーの派遣などによる子育て、生活支援策の実施
(2)就業支援
母子家庭等就業・自立支援センター事業の推進
ハローワーク等との連携による母子自立支援プログラムの策定
(3)養育費確保支援
養育費相談センターの創設
(4)経済的支援
児童扶養手当
母子寡婦福祉貸付
の4本柱による「就業・自立に向けた総合的な支援」と施策を強化
□2002年11月:母子家庭等の自立を促進するため、総合的な母子家庭対策を推進する
・「母子及び寡婦福祉法」の改正(2003年4月施行)◎→母子家庭及び寡婦自立促進計画
・「児童扶養手当法」の改正
・「児童福祉法」の改正
・「社会福祉法」の改正
□2003年7月:議員立法により「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の成立(同年8月施行、2008年3月までの時限立法)
□2009年12月:生活保護制度の母子加算の復活
□2010年8月:児童扶養手当、父子家庭も支給対象(12月より施行)
□2013年5月:厚生労働省「社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」開催
□2013年8月:社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会「ひとり親家庭への支援施策の在り方について(中間まとめ)」とりまとめ◆
□2014年4月:「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成対策推進法の一部を改正する法律」成立
・母子家庭・父子家庭に対する支援の拡充
・児童扶養手当と公的年金給付等との併給調整の見直し
□2014年10月:「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称、新たに父子家庭を対象とした福祉資金貸付制度の創設
◎母子家庭及び寡婦自立促進計画
□「2003年4月から施行された改正母子及び寡婦福祉法第12条において、都道府県並びに市(特別区を含む)、福祉事務所を設置する町村に策定が義務づけられた計画。同法第11条に基づいて国が策定した「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」に基づいて策定される。
基本方針によると、母子家庭及び寡婦自立促進計画の運営期間は5年間であり、調査・問題点の把握を行ったうえで、計画の基本目標を明らかにし、関係者等からの意見聴取を経たうえで計画を策定することとされている。計画には、母子家庭や寡婦の動向や施策の基本方針のほか、具体的内容として、子育て支援、養育費の確保策、経済的支援策、その他の施策が盛り込まれることとされている」(柏女[2013:350])
◆社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会「ひとり親家庭への支援施策の在り方について(中間まとめ)」(2013年5月)→http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000016213.pdf
▼関連法律
◇母子福祉資金の貸付等に関する法律→http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01519521229350.htm
◇母子及び父子並びに寡婦福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO129.html
▼関連リンク
◇母子家庭等関係|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/index.html
◇(財)全国母子寡婦福祉団体協議会→http://zenbo.org/
▼文献
●湯澤直美、1999「母子福祉」庄司・木下・武川・藤村編[1999:929]
●庄司洋子、2005「母子福祉」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:838-839]
●村田典子、2013a「寡婦」山縣・柏女編集委員代表[2013:49]
●村田典子、2013b「父子家庭」山縣・柏女編集委員代表[2013:330]
●村田典子、2013c「母子及び寡婦福祉法」山縣・柏女編集委員代表[2013:350]
●村田典子、2013d「母子家庭」山縣・柏女編集委員代表[2013:350]
●村田典子、2013e「母子家庭等就業・自立支援センター」山縣・柏女編集委員代表[2013:350]
●村田典子、2013f「母子家庭等日常生活支援事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:350]
●村田典子、2013g「母子休養ホーム」山縣・柏女編集委員代表[2013:351]
●村田典子、2013h「母子福祉センター」山縣・柏女編集委員代表[2013:353]
●柏女霊峰、2013「母子家庭及び寡婦自立促進計画」山縣・柏女編集委員代表[2013:350]
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典 〔増補新版〕』三省堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向2012』中央法規.
■厚生労働省編、2012『平成24年版 厚生労働白書――社会保障を考える』.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書 健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.
■厚生労働省編、2015『平成27年版 厚生労働白書――人口減少社会を考える〜希望の実現と安心して暮らせる社会を目指して〜』日経印刷株式会社.
▼関連
◆20120928, 0930, 1106, 1118, 1225, 20130114, 0731*, 0803, 0806, 20140912, 1030, 1210, 20160111
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