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廃棄物問題(problem with waste)


◆総論
□「廃棄物の処理・処分に関連する環境汚染、中間処理施設や最終処分場の稼働や立地計画に関する紛争、廃棄物の不法投棄や野焼きなどに起因する問題、および、これらの結果として生じる処分場不足などの諸問題を総称して、廃棄物問題と呼ばれる。廃棄物は「廃棄物処理法」(1970)によって、企業の生産活動から生じる産業廃棄物と、それ以外の一般廃棄物に分けられ、後者はさらに家庭系とオフィスなどから出る事務系とに分けられる。なお、原子力発電所などに由来する放射性廃棄物は、法律上はこのいずれにも含まれない」(藤川[2012:1016])

◆戦後日本の沿革
□「戦後の日本で廃棄物問題が最初に顕在化したのは1970年前後であり、杉並清掃工場建設計画に端を発した「東京ごみ戦争」のように、急増する都市部の一般廃棄物の処理処分をめぐる、美観や、悪臭・害虫発生などの衛生問題が中心だった。これへの対応として大型焼却炉と高い煙突の清掃工場や、排水浄化装置を備えた処分場などが普及した。
 次に廃棄物問題が顕在化したのは1990年前後である。ダイオキシンなど目に見えない有害物質に関する問題が急浮上したのに加え、都市から地方への廃棄物移動を背景に廃棄物発生の少ない過疎地でも問題が次々に発覚したことなどから、全国で一斉に大問題となった」(藤川[2012:1016])

◆廃棄物の倫理的問題
・リスクの配分問題
□「誰もが廃棄物を生み出すことに関わっているのに対して、その廃棄物は特定の地域において処理・処分される。この非対称性が廃棄物問題の原理的な問題構造である。廃棄物の適切な処理・処分は社会全体のためになる公益に基づく行いだとみなされる。他方、特定地域にとって、廃棄物を受け入れることは、環境や健康に対する汚染のリスクを背負うことになるので、「ウチの裏庭に捨てるな(Not In My Back Yard:NIMBY)」という声があがる。この声は私益に基づく住民エゴの表明とみなされ、公益に反する主張として倫理的非難の的になりがちである。しかし、「なぜほかではなくてウチなのか」という問いかけは、どの地域の人々にも許された平等を訴える倫理的主張であり得る。ここで対立しているのは実は、公益と私益ではなく、全体から個を見る視座と個から全体を見る視座なのである。廃棄物問題は、リスクの引き受けをめぐる配分問題の典型である」(奥田[2008:201])

・地域間の問題
□「また、環境正義の視点から廃棄物問題を「人」と「環境」の間の環境問題としてのみならず「人」と「人」の間の社会問題として捉えることも必要である。一般に産廃施設は過疎地につくられやすく、なかでも山の中腹、行政区画の境界付近、谷間といった周縁地域の中の周縁に立地される傾向がある。その背後には、都市と過疎地の間の非対称的な差別構造が潜んでいる可能性がある」(奥田[2008:201])

□「1980年代にはヨーロッパからアフリカへの有害物輸出が世界的な問題になり、1989年に有害廃棄物の国境を越えた移動を規制するバーゼル条約が採択された。ただし、その後も電気機器のリサイクル輸出による途上国での環境問題など、廃棄物問題は続いている」(藤川[2012:1016])


▼文献
●奥田太郎、2008「廃棄物問題」加藤編集代表[2008:200-201]
●藤川賢、2012「廃棄物問題」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1016]

■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼関連法律
◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
◇循環型社会形成推進基本法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO110.html
◇ダイオキシン類対策特別措置法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html
◇特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO098.html

▼関連リンク
◇廃棄物・リサイクル対策|環境省→http://www.env.go.jp/recycle/index.html
◇バーゼル条約|外務省→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/basel.html

◇20130402, 0630*

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