パーソナル・マーケティング
□「インターネットを通じて、製品、サービスを購入すること。取引の相手によって、BtoB(企業と企業の間)、BtoC(企業と消費者の間)、CtoC(消費者と消費者の間)の3つの形態に分けられる」(ホウ[2012:81])
・ネット・モール
□「ネット上の仮想店舗は、店舗運営にかかる物理的費用を削減し、消費活動を固定的な空間・時間・量から解放した。また、検索エンジン・比較の機能の活用により、これまで売り手が主体であった経済活動を、消費者の嗜好を主体とした経済活動へ変更する。一方、ネット上に溢れる情報と孤独の消費経験に不安を覚えるユーザーは、オンラインコミュニティに参加し、新たなつながりを作るようになる。ネット消費が増加しているにもかかわらず、それに関する規制が未だに曖昧であるため、詐欺、課税、個人情報の管理、著作権の侵害などの問題が存在している」(ホウ[2012:81])
・定義
□「パーソナル化し、生活者として自立した個客の発信する情報を、コンピュータを介しデジタルに定量的に、およびフェイス・トウ・フェースのアナログ情報として定性的にとらえ、その定量的・定性的個客情報をデータベース化し、その情報に商品やサービスをジャストミートさせることで個客満足の極大化を図る」(大橋[2002:736])
・方法
□「POS情報やIDカードによる顧客の購買履歴情報やプロフィール等の情報などを、個客を中心に絞り込み、個客情報の一元管理が不可欠となる。この個客情報の一元管理に基づいた経営、マーケティングがCRMの目的であり手法でもある」(大橋[2002b:364])
・特徴
□「CRMは、顧客情報データベースの構築と密接不可分であるが、従来の顧客情報データベースは、過去の情報の収集を基本としていたのに対し、CRMは、そのデータベースから、近未来を予測し、先手を打って個客ニーズにより的確に対応していくことを眼目としている」(大橋[2002b:364])
□「フェイスブックでは友だち同士がネット上で近況などを伝え合う。フェイスブックにとっては、その書き込みの合間に表示する広告枠が主な収入源だ。4~6月期の世界売上高は前年同期より6割増え、四半期で過去最高の29億1千万ドル(約2970億円)。通年で1兆円を超す勢いだ。[…] フェイスブックでは実名が原則で、利用者の多くが年齢や住まい、出身校、勤務地などを登録する。それが、属性に合わせて広告を表示できる強みにつながる」
●小林未来、2014「この広告 なぜウエブに」『朝日新聞』(20141002)朝刊26面.
□「行動ターゲッティング広告って知っていますか? ウェブ上で、ユーザー閲覧履歴やネット通販の買い物履歴などをもとに、個人の興味や関心に連動して配信される広告です。どんな仕組みなのでしょうか。消費者はどのように向き合えばいいのでしょうか」
□「[…]「行動ターゲッティング広告」と呼ばれ、ここ数年で急速に広がっている。その商品やサービスに関心があると思われる人を対象に広告を配信するため、マーケティング効果が高い。消費者にとっても興味のない広告が減るメリットがある。
インターネット広告推進協議会(JIAA)によると、配信には、個別のブラウザー(インターネットエクスプローラーなどのウェブ閲覧ソフト)を識別する仕組みが応用されている。
検索サイトなら、検索したキーワードやサイト内でのページ閲覧などの情報が集まる。ページ上でネット通販の買い物をすれば、そのデータも消費履歴として集まる。ただ、他社の運営サイトで、何を閲覧したのかまでは、通常はわからない。
[…]
配信はページにアクセスしたとき、瞬時に機械的に行われる。JIAA担当者は「決して個人を特定して広告配信をしているわけではありません」。ただ、それがターゲッティン広告なのかどうかは、ユーザー側には分からない場合がほとんどだ。
また、履歴の保存期間は事業者によって異なり、実際の配信にどの期間のデータを使うかは広告によっても違う。検索サイト大手のヤフージャパンの場合、最長2年という」
□「個人情報に詳しい水町雅子弁護士はこの広告の課題として、(1)閲覧履歴に関する取り決めがどこに書いてあるか知られていない(2)書いてあっても、長文の規約の中に埋もれたり、理解しにくい表現だったりする(3)「規約に同意する」をチェックすることで、事業者は免責され、本人の責任のようになる、の3点を挙げる。「明示を義務づけるのも有効」と水町弁護士。
一方、こうした問題点を踏まえ、JIAAも2月、業界の自主ガイドラインを改定した。閲覧履歴や個別のブラウザーを認識する番号も「個人関連情報」として、加盟社に厳格な取り扱いを求めたほか、広告上にプライパシーに関するマークを表示することも決めた。マークをクリックすると、閲覧履歴の取り扱い状況を読めたり、履歴の利用停止を申し込めたりする仕組みで、年内には本格導入される見通しだ。
水町弁護士は「今はネットを使わない生活は難しい。業界側は、仕組みを消費者にきちんと説明するべきだ。消費者も、どのような経緯でその広告が配信されたのか感度を高めることが大切」と話す。
自分の閲覧履歴が広告配信のためにどのように収集、利用されているかを知るには、ウェブ上の「プライバシーポリシー」などと記された項目が参考になる。JIAAのガイドラインでは、取得する情報の種類や取得方法、利用目的、問い合わせ窓口などを記載することになっている。また、集めた履歴を利用しない(オプトアウト)よう申し込める専用フォームへのリンクがある場合も多い」
◇一般社団法人インターネット広告推進協議会(JIAA)「プライバシーポリシー作成のためのガイドライン」(2014年2月改定、3月公表)→http://www.jiaa.org/download/JIAA_PPguideline2014_02.pdf
◇一般社団法人インターネット広告推進協議会(JIAA)「行動ターゲティング広告ガイドライン」(2014年2月改定、3月公表)→http://www.jiaa.org/download/JIAA_BTAguideline2014_02.pdf