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祓(はらえ)と禊(みそぎ)


▼祓(はらえ)
□「身についた穢れと、犯した罪との区別の判然とせぬわが太古人は、罪もまた穢れのごとく洗浄しうるものだと考え、祓により、清浄な身心にかえりうるとした。祓は、個人的にも集団的にも行なわれ、もっとも集団的な国家的行事として大祓がある」(哲学事典[1971:1114])

□「解除〔げじょ・はらえ〕とも。神祇祭祀また陰陽道祭祀において、罪穢、疾病、災厄の気などをはらい除く宗教儀礼。原義は物によって罪を贖い、その罪を解除すること。記紀神話に、スサノオノミコトが御田の耕作を妨げるなどの悪業を犯した代償として、千座置戸〔ちくらのおきど〕を科され、アメノコヤネノミコトが祓詞〔はらえごと・はらえのことば〕を宣した、という起源神話が記載されている。国家的な大祓の初見記事は「日本書紀」天武5年(676)8月条で、各国・郡ごとに祓物が科された」(日本思想史辞典[2009:825])

◆六月晦大祓〔みなつきのつごもりのおほはらへ〕
□「[…]「六月晦大祓〔みなつきのつごもりのおほはらへ〕」という国家祭祀の祝詞は、罪を「天つ罪」と「国つ罪」と分けて、前者に水田、水路の破壊などの集団的秩序の妨害行為、後者に、殺人や近親相姦、残虐行為、自然災害、病気を挙げる。しかも国家的行事としての祓えによって、それらの罪、穢や災いも元に戻る、とされた(『延喜式』)。ここには、仏教の罪意識とはやや異なる、神道的な意味での罪の観念、心性があったことがうかがわれる。集団的秩序の妨害のほうが「国つ罪」に属する行為よりも重いと考えられていることは興味深い。
 「天つ罪」として、畦放ち、溝埋み、樋放ち、頻蒔き(穀物の種を一度蒔いた上に重ねて蒔き、穀物の生長を害する)、串刺し、生き剥ぎ、逆剥ぎ、屎戸などが、「国つ罪」として、生膚断ち、死膚断ち、白人、こくみ(背中に大きな瘤ができること)、おのが母犯せる罪、おのが子犯せる罪、母と子と犯せる罪、子と母と犯せる罪、畜犯せる罪、昆虫の災、高つ神の災、高つ鳥の災、畜たふし、まじものする罪、が挙げられる。病気や災害もまた罪とされている」(清水[2014:72])

▼禊(みそぎ)
□「水によって、身についた穢を除き、身を清めるための神道的作法。その起源伝承は記紀神話において語られており、イザナギノミコトが黄泉国を訪問した後、身体に付いた穢を除くために、筑紫の日向〔ひむか〕の阿波岐原において川の中瀬で禊を行ったとある。禊祓〔みそぎはらえ〕ともいうが、祓の原義は物によって罪を贖うことで、本来禊と祓は別義とされる」(日本思想史辞典[2009:939])


▼文献
●――――、1971「祓」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:1114]
●――――、2009「祓」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:825]
●――――、2009「禊」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:939]
■清水正之、2014『日本思想全史』ちくま新書(1099).

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼関連
◆20130705, 0918*, 20141203

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