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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護


◆ドメスティック・バイオレンス(domestic violence)
□「ドメスティック・バイオレンス(以下、DVと略す)とは「夫や恋人など、親密な関係にある人からの暴力」をいう。親密な関係とは、婚姻関係の有無を問わず、過去の関係も含む。被害者の圧倒的多数は女性であり、被害者・加害者とも、あらゆる階層、年代、職業にわたる。[…]
 DVは身体的暴力に限らず、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力など多様である。あらゆる暴力や抑圧を手段に、相手の精神状況や行動・感情などを支配するのがDVであり、心身の健康に深刻な影響を及ぼす。自尊感情の喪失と人間不信を招き、人間の尊厳を著しく傷つけるDVは、まさしく人権問題である」(戒能[2005:79〔増補〕])

□「DVと呼ばれることが多い。家庭内暴力と直訳されるが、一般的には家庭内に止まらず親密な関係における男性から女性への暴力を意味する。親密な関係とは法的な婚姻関係だけではなく、恋人同士、内縁関係など多様に存在する。身体的暴力に限らず、女性の思考や行動を萎縮させるような心理的な暴力も含まれる。1995年の北京女性会議等を経て、女性の基本的人権を脅かす重大な問題として認識されるようになった」(笠原[2013:288])

□「夫婦や恋人など親密な関係にある二者間でふるわれる暴力。女性に対する男性からの暴力が圧倒的に多いが、その反対のケース、また同性カップル間のケースもある。かつては「家庭内暴力」と和訳され、もっぱら夫から妻に対する暴力を指していたが、近年では元配偶者や内縁相手、さらには婚姻関係にはない交際相手(デートDV)による暴力も含めるのが一般的である。2001年に制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)では、暴力とは「身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」であるとされ、具体的には殴る・蹴るといった物理的攻撃だけでなく、言葉や態度による執拗な嫌がらせ、プライバシーの極度の制約、生活費を渡さないなどのさまざまな行為が含まれると解釈されている」(加藤[2012:959])

◆配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
□「本法は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、自立支援等の体制を整備することを目的としている。具体的には(1)配偶者暴力を発見した者に対する通報の努力義務の規定など、発見と早期対応体制の整備、(2)都道府県が配偶者暴力相談支援センターを設置し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のために、相談援助、一時保護(委託も可)、情報提供等の援助を行う、(3)被害者その他からの申立てにより、地方裁判所が接近禁止(6か月)、住居からの退去(2か月)の保護命令を発令し、被害者の保護を図ることなどが規定されている」(柏女[2013a:307])

◆保護命令
□「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律により新たに創設された、配偶者暴力から被害者を保護するために地方裁判所が発令する命令である。その内容は、被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、被害者の申立てにより、地方裁判所が、加害者に対し、被害者への接近禁止(6ヵ月)や一定期間、住居からの退去(2ヵ月)を命ずるものである。命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる。申立てを受けた裁判所は速やかに裁判を行うことが法に規定されており、配偶者暴力相談支援センターや警察が裁判所の求めに応じて相談内容等を記載した書面を提出し、裁判資料を速やかに整えるといった工夫もなされている。3次にわたる法改正により、保護命令の対象と内容の拡大等が図られた」(柏女[2013b:349])


◆沿革
□1993(平成5)年:国連の女性に対する暴力撤廃宣言
□1995(平成7)年:北京女性会議
□2000(平成12)年5月:「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)の成立(同年11月施行)
□2001(平成13)年4月:「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」成立(一部を除き同年10月施行)
□2004(平成16)年:「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正
   ・被害者の自立支援を行政に課す
   ・都道府県に基本計画策定を義務づけ
□2007(平成19)年:「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正
□2009(平成21)年:「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正
□2013(平成25)年7月:「ストーカー行為等の規制等に関する法律」一部改正
   ・電子メールを送信する行為の規制の施行
   ・「婦人相談所その他適切な施設」でのストーカー行為の相手方に対する支援に努めることの明記
□2013(平成25)年6月:「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正(7月公布、翌年1月施行)
   ・生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者に対しても、配偶者暴力防止法の適用(翌年1月施行)
   ・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に名称変更

▼配偶者からの暴力の現状
□「配偶者からの暴力は、人権を著しく侵害する大きな社会問題である。2012(平成24)年度の全国の婦人相談所及び婦人相談員の受け付けた来所による女性相談者の実人員を見ても、85,861人(2011(平成23)年度80,439人)のうち、「夫等の暴力」を主訴とする者が30,000人(2011年度27,453人)であり、相談理由の35.8%(2011年度34.1%)を占めるなど、配偶者からの暴力被害者が増加しており、関係府省(内閣府、警察庁等)及び関係機関(配偶者暴力相談支援センター、警察、裁判所等)との密接な連携を図り、引き続き取組みの強化が必要とされている」(厚生労働省編[2014:271])

◆婦人相談所及び婦人相談員による相談
 夫等からの暴力の相談件数および相談全体に占める割合
 年度  件数  (割合%)
□2002年:17,611 (24.2)
□2003年:19,102 (25.5)
□2004年:20,119 (26.3)
□2005年:21,125 (26.9)
□2006年:22,315 (29.5)
□2007年:23,758 (30.7)
□2008年:24,879 (31.3)
□2009年:27,183 (32.5)
□2010年:28,272 (33.0)
□2011年:27,453 (34.1)
□2012年:30,000 (35.8)
 ★ 厚生労働省編[2014:271]より作成


▼関連法律
◇ストーカー行為等の規制等に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html
◇配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html
・前文
□「我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。」
▼関連リンク
◇ストーカー規制法|警視庁→http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm
◇配偶者からの暴力被害者支援情報|内閣府男女共同参画局→http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html
◇女性に対する暴力の根絶|内閣府男女共同参画局→http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html

▼文献
●戒能民江、2005「ドメスティック・バイオレンス」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:79〔増補〕]
●加藤秀一、2012「ドメスティック・バイオレンス(DV)」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:959]
●笠原幸子、2013「ドメスティックバイオレンス」山縣・柏女編集委員代表[2013:288]
●柏女霊峰、2013a「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」山縣・柏女編集委員代表[2013:307]
●柏女霊峰、2013b「保護命令」山縣・柏女編集委員代表[2013:349]

■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書 健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.

▼関連
◇婦人保護事業
◆20120917, 0918, 1014, 1225, 20130114, 0803*, 1220, 1223, 20140912

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