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ノブレス・オブリージュ(noblesse oblige)


◆概念
□「直訳すれば「貴族の身分は義務付ける」という意味の格言。一般的には、特権に伴う特別の責務を意味する。特権が特別の責務を課すと同時に、特別の責務を担うことが特権の正当化根拠をなすという含意を持つ。元来、身分的特権と結合した観念であったが、身分制を廃止した(はずの)近代市民社会においても、政治的社会的エリートは種々の特権を保有しており、彼らに対する社会からの要請として、また彼ら自身の自尊と責任意識の表現として、この格言が通用力をもっている」(井上[2006:675])

◆所有とノブレス・オブリージュ
□「また、所有権は近代市民法によって手厚い保護を受けており、身分制社会における身分的特権に代わる近代市民社会の中核的特権である。(所有権を特権とすることに反対する向きには、近代市民法が保護する所有権はあくまで「所有者の権利」であって、「所有への権利」ではないということを指摘しておこう。)ワイマール憲法の「所有は義務付ける(Eigentum verpflichtet.)」という法原理は、"Noblesse oblige."の独訳"Adel verpflichtet."の翻案であり、所有という特権が所有者に特別の社会的責務を課すこと、かかる責務の遂行は所有の正当化根拠であるがゆえにその内在的制約をなすことを意味している。この原理は解釈によってはラディカルな社会改革原理となりうるが、所有する資源を社会的に有用な仕方で活用することを所有者に義務付けるという限定的な解釈な下でも、所有者に決して軽くはない責任を課すことになる」(井上[2006:675])


▼文献
●井上達夫、2006「ノブレス・オブリージュ」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:675]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
▼関連

◆20110716, 20121227, 20130929*

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