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日本学術会議(Science Council of Japan)


◆概要
□「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました。職務は、以下の2つです。
 ・科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
 ・科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること」(日本学術会議ウエブページ「日本学術会議とは」)
◆年表
□1949年1月:日本学術会議「日本学術会議発足に際し科学者としての決意表明」(声明)▼
□1950年4月:日本学術会議「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明」(声明)▼
□1951年3月:「戦争から科学と人類を守るための決議案」
□1951年10月:「講和条約調印に際しての声明案」
□1959年2月:「科学技術会議設置法」制定
□1959年6月:総理府に「科学技術会議」設置
□1960年10月:科学技術会議「10年後を目標とする科学技術振興の総合的基本方策について」答申
□1961年5月:日本学術会議「科学技術会議の「10年後を目標とする科学技術振興の総合的基本方策について」(諮問第1号)に対する答申に関して」(勧告)
□1962年4月:日本学術会議「第36回総会声明」(声明)
□1962年5月:日本学術会議「科学研究基本法の制定について」(勧告)▼
□1967年10月:日本学術会議「軍事目的のための科学研究を行わない声明」
□1972年3月:日本学術会議編『1970年代以降の科学・技術について』大蔵省印刷局.▼
□1972年11月:日本学術会議「科学技術平和利用の原則の堅持について」(要望)
□1974年10月:日本学術会議「科学・技術の基本的あり方について」(申合せ)▼
□1974年11月:ユネスコ「科学研究者の地位に関する勧告」採択
□1975年5月:日本学術会議「「科学研究者の地位に関する勧告」の我が国における現実について」(要望)
□1976年6月:日本学術会議「再び科学研究基本法の制定について」(勧告)▼
□1977年10月:日本学術会議「科学者憲章(仮称)のとりまとめについて」(申合せ)
□1980年4月:日本学術会議「科学者憲章について」(声明)
□1980年4月:日本学術会議「ラッセル・アインシュタイン宣言25周年に際して」

□1993年5月:日本学術会議「科学技術系人材の確保と科学・技術教育の充実について」
□2002年4月:日本学術会議「日本学術会議の在り方について(中間まとめ)」▼
□2002年9月:日本学術会議「日本の計画 Japan Perspective」▼
□2003年6月:日本学術会議「学術と社会常置委員会報告 科学における不正行為とその防止について」▼
□2005年7月:日本学術会議「学術と社会常置委員会報告 科学におけるミスコンダクトの現状と対策――科学者コミュニティの自律に向けて」▼
□2006年1月:日本学術会議「科学者の行動規範」▼
□2004年4月:日本学術会議「社会との対話に向けて」(声明)▼
□2008年4月:日本学術会議「日本学術会議憲章」策定
□2008年9月:日本学術会議「21世紀を豊かに生きるための「科学技術の智」」▼
□2009年11月:日本学術会議「第4期科学技術基本計画への日本学術会議の提言」▼
□2010年4月:日本学術会議「日本の展望――学術からの提言2010」▼
□2012年11月:日本学術会議 科学技術のデュアルユース問題に関する検討委員会「科学・技術のデュアルユース問題に関する検討報告」▼
□2013年1月:日本学術会議「科学者の行動規範〔改訂版〕」▼

◇日本学術会議「日本学術会議発足に際し科学者としての決意表明」(1949年1月22日)→ http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/01/01-01-s.pdf
□「われわれは、ここに人文科学および自然科学のあらゆる分野にわたる全国の科学者のうちから選ばれた会員をもって組織する日本学術会議の成立を公表することができるのをよろこぶ。そしてこの機会に、われわれは、これまでわが国の科学者がとりきたった態度について強く反省し、今後は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、わが国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんことを誓うものである。そもそも本会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業および国民生活に科学を反映浸透させることを目的とするものであって、学問の全面にわたりそのになう責務は、まことに重大である。されば、われわれは、日本国憲法の保障する思想と良心の自由、学問の自由および原論の自由を確保するとともに、科学・・195 者の総意の下に、人類の平和のためあまねく世界の学界と提携して学術の進歩に寄与するよう万全の努力を傾注すべきことを期する。
 ここに本会議の発足に当ってわれわれの決意を表明する次第である」

◇日本学術会議「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明」(声明)(1950年4月28日)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/01/01-49-s.pdf

◇日本学術会議「軍事目的のための科学研究を行なわない声明」(1967年10月20日)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/04/07-29-s.pdf

◇日本学術会議「科学研究基本法の制定について」(勧告)(1962年5月)|渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:106-117.
◆科学研究基本法にとり入れるべき内容案
・I 科学研究の目的と社会的任務
□「第一 人文科学、社会科学、自然科学を通じて、およ・・108 そ科学研究は人文、社会および自然に関する真理の探求をその目的とする。
(2) 科学研究は、国民生活をゆたかにし、人間の尊厳が保障される社会を建設し、もって世界平和の確立、人類福祉の増進、文化の向上に貢献することを社会的任務とする。従って、その健全な発展が促進されなければならない。
 (理由説明)
 科学研究の目的は、第(1)項にのべたように、真理の探求にある。真理の探求、すなわち客観的な法則の認識は、それ自体として価値あるものと認められねばならない。
 第(2)項にのべた国民生活をゆたかにし、以下の各項目は、人間社会の目標といえよう。この目標の達成は、科学研究の力をかりずには不可能であることは人類の長い歴史の示すところである。これを科学研究のもつ社会的任務とした。[…]
 科学研究の成果は、両刃の剣であって、それは人類の将来に大きな寄与をなし得ると同時に、もし悪用されれば、とりかえしのつかぬ災害をもたらす。科学研究のかたわな発達は、このような危険を生じやすいことに、とくに留意せねばならない」(108-109)

・補記
□「上記の科学研究基本法の成立に際し、日本学術会議・・116 は、以下の要旨を含む科学研究者の責務に関する宣言(声明)を発意すること。
(1) 科学者は、それぞれ科学研究の目的と社会的任務を自覚し、科学研究の健全な発展につくし、国民の期待にこたえるよう努めなければならない。 (2) 科学者は科学研究の自由に対する抑圧に抗議し、科学研究の成果の無視または濫用が社会におよぼす有害な結果について指摘し、国民および人類の福祉をまもる責任をおう。
 (理由説明)  科学の維持と発展に対する主要な責任は科学者自身が負わなければならない。その責任を果すために欠くことのできない科学研究の自由も科学者自らが守ろうとする意思をもたなければならないであろう。また科学が善用されるか悪用されるかによってもたらされる結果は特に重要である。専門的知識を有する科学者は、かかる知識が善用されることを確保するために努力する責任があると考えられる」(116-117)

■日本学術会議編、1972『1970年代以降の科学・技術について』大蔵省印刷局.
・科学者の社会的責任と倫理(37-47)
□「核兵器の出現と核戦争の脅威とは科学者がその社会的責任をみずから問い直す重要な契機となり、かのラッセル=アインシュタイン声明やパグウォッシュ会議の運動その他戦後の内外の科学者のさまざまな言動はこのような社会的責任に対する科学者の一定の対応であつた。
 核兵器や生物・化学兵器に関する科学者の対応の中には、既に、科学の目的や本質、研究成果の使途などに対する科学者の責任への問いかけが抱懐されいたが、60年代を経て70年代にはいると共に、これらの軍事的ないしは非常な事態と関連した問題と並んで、より日常的で、かつ人間の健康や生命にまで広く深く影響する問題、たとえば環境の汚染、破壊の問題、巨大科学や生命科学の発展にまつわる問題など、科学・技術のあり方、また科学者の社会的責任や倫理について根源的に問い直さねばならぬ事態が生じてきた」(37)

・1937年:英国科学労働者連盟(BASW)
・1938年:米国科学労働者連盟(AASW)
・1948年:世界科学者連盟(WFSW)

□「この英国、米国の科学労働者(Scientific Workers)連盟が生まれたのは、両国の科学者が、ナチスに対する科学者のたかたかいを有効にたたかうことを意図したためであつた。したがつて、のちに連盟にあつて大きな役割を果たしたバナール等が、英国防軍に協力したのは当然であつた」(41)

□「科学・技術の発達が、同時に人類の健全な発達につながらないことが起こるという現実に直面して、従来、科学には罪がなく、科学・技術を「悪用」するものにのみ罪があるとされた過去の考え方はもはや否定されなければならない。ある科学の「発達」が、ある技術の「開発」が、いかなる影響を人類に及ぼすかについてまで明らかにする「責任」が生じた。これが1970年代以降の科学者・技術者に課された、新しい「社会的責任」である」(44)

□「[…]それを見通すこと・・44 が、科学者の責任であるとすれば、道は一つしかない。従来、ひとりひとりの科学者の能力に任されていた問題を、科学者が集団として検討し、集団として守らなければならない、ということである」(44-45)

◇日本学術会議「科学・技術の基本的なあり方について」(申合せ)(1974年10月)|渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:156-159.
□「科学者、技術者は科学・技術を不断に発展させるという任務を負っている。したがって、科学・技術の研究、開発に努力することが科学者、技術者の第一義的な責務であることはいうまでもない。
 かえりみれば、過去四半世紀における科学・技術の発展はまことに驚嘆すべきものがあるが、他面においてその研究、開発の成果の無視、乱用及び悪用に加えて、不測の事態の発生もあり、世界平和、人類の生存と福祉、及び人間環境に及ぼす悪影響も黙視しえないほどに増大している。この影響は特に我が国において著しい。
 このことは、科学・技術の正しい発展とその成果の社会への還元に対して責任をもつ科学者、技術者にと・・156 って社会的責任をますます重いものにしつつある」

・「科学・技術の基本的なあり方」(案文)
□「第三 科学者、技術者の社会的責任
(科学者、技術者の目的・任務に関する責任)
七 科学者、技術者は、その従事する研究及び開発が、人道的、社会的、自然的等の見地からみて、科学・技術の基本目的と社会的任務につねに正しく対処する社会的責任をもつ。
(科学者、技術者の予測に基づく責任)
八 科学者、技術者は、科学・技術の利用及びその将来への展望については、本来予測しうる専門的知識と能力を持つものであるから、科学・技術の成果の無視、乱用、悪用によって悪影響がもたらされないよう努力する社会的責任を負うものである。
(科学者、技術者の共同体の責任)
九 科学者、技術者の社会的責任は、個々の科学者、技術者にあるばかりでなく、科学者、技術者の共同体においても負うべきものである」(158)

◇「再び科学研究基本法の制定について」(勧告)(1976年6月)|渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:117-137.
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/08/10-07-k.pdf

・付記
□「1 前記の科学研究基本法は科学研究に関する国の責任を定めるものであるが、他方、日本学術会議は、科学者の代表機関であるという立場から、以下のよ・・118 うな趣旨を含む科学者憲章(仮定)を定め、みずから、科学研究者の負う責務を国民の前に明らかにする意図を持っている。
(1) 科学研究者は、それぞれ科学研究の使命と社会的任務を自覚し、科学研究の健全な発展につくし、国民の期待にこたえるようその社会的責任の遂行に努めなければならない。 (2) 科学研究者は科学研究の自由を守り、科学研究の成果の無視または乱用が社会に及ぼす有害な結果について指摘し、国民および人類の福祉を守る責任を負う」(118-119)

・(添付資料)科学研究基本法に盛られるべき内容案及び科学研究基本法試案について □「前文
 科学は人類の英知の所産であり、人間固有の創造であって、科学研究の発展とその成果の利用は人類の福祉と文化の向上・発展に大きな貢献をしてきた。全人類の共通の課題になっている世界平和を達成し、環境、資源・エネルギー、食糧、人口等の諸問題を解決するためにも科学研究の発展とその正しい適用が必要不可欠である。他方、科学研究の成果の無視、その乱用や悪用が行われていることも否定できず、これらが世界平和、人類の生存と福祉を阻害している。
 […]
 科学研究の正しい発展のためには、研究者の自主性の尊重による創意の発揮、その衆知の民主的な結集、研究成果の公開が保障されなければならず、人文・社会・自然科学の調和ある発展と相互協力、並びに国際交流・協力が必要不可欠の条件である。[…]」(120)

□「かえりみれば、過去四半世紀余における科学・技術の発展はまことに驚嘆すべきものであり、その結果、一面では物質文明は飛躍的に前進したが、他面においては、科学研究の成果の無視、乱用おおよび悪用などもあり、そのため世界平和、人類の生存と福祉および人間環境に及ぼす悪影響も、また黙視しえないほど増大している。
 こうして、科学研究の発展を無条件に是であり善であるとする科学観は過去のものとなりつつあるが、しかし、そのことは科学研究の意義と重要性を否定する論理的帰結に導かれるべきではない。今日、全人類の共通の課題となっている世界平和の維持および国際緊張の緩和、環境、資源・エネルギー、食糧、人口等、各国の国民生活の向上に関する諸問題の解決にしても、科学研究とその成果の正しい適用によってはじめてもたらされることは明白で・・121 ある。
 このような事態は、科学の正しい発展に責任をもち、その成果の社会への還元に対して大きな役割を果たすべき科学研究者の責務を、ますます重いものにしていると同時に、科学の正しい発展をはかるために国が講ずべき諸施策の重要性をかつてなかつたほど大きくしている」(121-122)

□「第1章 科学研究の使命と社会的任務
 1(1)科学研究は、人文、社会および自然における真理の探求とその成果の応用を通じて人類に貢献することを使命とする。
 (2)科学研究は、国民生活を豊かにし、人間の尊厳が保障される社会を建設し、もって世界平和の確立、人類福祉の増進、文明の向上に貢献することを社会的任務とする。
 (3)科学研究者は、その従事する科学研究が、人道的、社会的、自然的等の見地からみて、科学研究の使命と社会的任務に副うよう十全の配慮を行う社会的責任を有する。
 (4)前記の科学研究の使命と社会的任務にかんがみ、国は科学研究の健全な発展を促進しなければならない。また、科学研究者に対しては、その社会的責任を果たすにふさわしい社会的地位、とくに諸権利、研究・労働条件、待遇等が保障されなければならない」(123)

□「科学研究を専門的職務とする科学研究者は、国、公、私立の大学、研究所等どこに所属するかを問わず、すべて、科学研究の正しい発展に関して、重大な社会的責任を有する。だが、科学研究者がこの責任を果たしうるためには単に研究者自身の自覚や努力だけでは不可能であつて、国、公共団体、企業等、とくに国が科学研究者の地位、すなわち諸権利・研究・労働条件等を保障することが不可欠な条件である」

◇日本学術会議「学術と社会常置委員会報告 科学における不正行為とその防止について」(2003年6月)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/18pdf/1823.pdf
◇日本学術会議「日本の科学技術政策の要諦」声明(2005年4月)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-s1024.pdf
◇日本学術会議「学術と社会常置委員会報告 科学におけるミスコンダクトの現状と対策――科学者コミュニティの自律に向けて」(2005年7月)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-t1031-8.pdf
◇日本学術会議「科学者の行動規範について」声明(2006年6月)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-s3.pdf
◇日本学術会議「21世紀を豊かに生きるための「科学技術の智」報告(2008年9月)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-h64-3.pdf
◇日本学術会議「第4期科学技術基本計画への日本学術会議の提言」(2009年11月)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-t85-1.pdf
◇日本学術会議「日本の展望――学術からの提言2010」(2010年4月)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-tsoukai.pdf
◇日本学術会議 科学技術のデュアルユース問題に関する検討委員会「科学・技術のデュアルユース問題に関する検討報告」(2012年11月30日)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h166-1.pdf
◇日本学術会議「科学者の行動規範〔改訂版〕」声明(2013年1月)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf


▼参考文献
■中山茂、1995『科学技術の戦後史』岩波新書(395)(第1章 占領政策の影響(1945-1952) 日本学術会議の発足:27-33.)

▼関連リンク
◇日本学術会議→http://www.scj.go.jp

▼関連
◇科学者憲章
◆20160208, 0211, 0212, 0303, 0318, 0319

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