『日本人』
□「[…]知得せよ天命に順適し、倫理の大本に順適し、数理学の大法に順適し、重学の大則に順適し、且日夕爾が額に汗して労役し、労して而して食し、役して而して衣す、而て後、爾が良心の従認する処に追随し、以て満腹の経綸を吐き出さんとす」(志賀[1888:4])
●志賀重昂、1888(明治21年)「「日本人」が懐抱する処の旨義を告白す」『日本人』2(1888-4-18):1-6.
□「盖し這般の所謂国粋なる者は、日本国土に存在する万般なる囲外物の感化を、化学的反応とに適応順従し、以て胚胎し生産し成長し発達したるものにして、且つや大和民族の間に千古萬古より遺伝し来り化醇し来り、終に当代に到るまで保存しけるものにしあれば、是れが発育成長と愈よ促致奨励し、以て大和民族が現在未来の間に進化改良するの標準となし基本となすは、正しく是れ生物学の大源則に順適するものなり」(志賀[1888:1])
□「予輩は「国粋主義」の至理至義なるを確信す、故に日本の宗教、徳教、教育、美術、政治、生産の制度と選択せん・・4 にも、亦「国粋保存」の大義を以て之を演繹せんとするものなり、然れども予輩は徹頭徹尾日本固有の旧分子を保存し旧原素を維持せんと欲する者に非ず、只泰西の開化を輸入し来るも、日本国粋なる胃官を以て之を咀嚼し之を消化し、日本なる身体に同化せしめんとする者也」(志賀[1888:4-5])
●島地黙雷、1888「日本人の解剖」『日本人』3(1888-5):12-15.
□「然れば則ち我輩日本人なる者は、啻に日本国と名称せられたる、山河水土の邦域の上に於て、衣食生活を為すのみの義意には非ずして、[…]一種特別の、精神形態に名けたる名称也。故に此形体あり精神せい、以て初めて日本人と称すると得、若し其形体を失ひ、精神を喪ほさば、奚う之を称して日本人と称するを得ん」(13)
□「あゝ我輩同胞兄弟の日本人よ、卿等各々其天分法位に安住して、自己の地位を紊りにせず、自己の職務を怠らされ、各自の一身一体は、日本人たる集合体に望むるに、仮令一手一足たること能はさるも、即ち是一指一爪、或は是皮肉の一分、血液の一滴たるを免れさるべし、然れは則ち自愛自尊、以て自暴自棄を駆り、自策自励、以て自主自由を取り、知識を磨研し、道徳を蓄積し、救貧済厄、幼老を扶持し、日本人たる集合体の、精神形態を缺損せず、文明の大道を実践躬行し、以て元都の清涼地に、進趣到達すべし」(15)
●宮崎道正、1888(明治21年)「日本書生の前途」『日本人』4(1888-5-18):8-11.
□「[…]此行ひ難き空論を排斥し、躬行実践以て論より証拠を示すは、将来諸君の責任なり、願くは、自今学に志すの輩は、我国人固有の弊風たる、虚文空理の弊を去り、生産的、実地的の事業に従はれんことを、而して其之を為すには、予め之が準備をなすこと必要なり、準備とは何そや、即ち西洋開化の骨髄たる、・・10 理学の思想を喚起するに在り、然るに我国人士は未だ封建時代の余習を脱せず、兎角空論に流るゝの弊あり、従て其学ぶ処も徒らに高尚に趨り、理学を以て迂遠なりとし、農、工、商、の実業を以て卑賤なりとし、反て知らず、西洋諸国の開明は単に理学の発達に原因せることを、[…]今より右等の点に意を注ぎ、上は国家の経済を維持し、下は人民の福利を全ふし、以て重大なる責任を尽さんことを、是れ余が諸君と共に期する畢生の願なり」(宮崎[1888:10-11])
●棚橋一郎、1888(明治21年)「帝室と人民」『日本人』18(1888-12-18):16-20.
□「是を以て之を観れば、我帝室と臣民とは、恰も父子の如き関係ありて、帝室は臣民を思はれ、臣民は帝室を思ひ、互に他の利益を謀る者なることを知るべし、然らば則ち帝室が其臣民を養成せらるゝの模様は、父母が其子を育養するの模様に異なることなく、這へば立て、立ては歩めと其生長を待たるゝことも亦知るへし、苟も此の如しとすれは、世の父母か其子の智力の少しく進むを見れば、他人よりは猶ほ早きか如くに思へる程の学問作業を取らしむると一般、臣民の智力の少しく発達するを見らるるときは、其の負担に任へさる程の大責任をも附加せんとせらるゝは勢の自然にして[…]」(19)
●菊池熊太郎、1888(明治21年)「国粋主義の本拠如何」『日本人』16(1888-11-18):1-5.
□「国粋(ナショナリティー)なるものは一国特有、国民通有の気風なり、無形の感情なり、思想なり、意思なり、大佛重箱等の如き有形の祖述を以て之を表彰すること能はざるものなり、一国の国粋は一のみ(国粋を国産と混同する勿れ)[…]国粋とは国民特有の元気にして他国に於て到底之を模擬すること能はざるもの是なり」(菊池[1888:2])
□「国粋の定義既に明なり、然らば則ち何を以てか我が日本の国粋となす、一国に磅★する元気とのみ云ひては其意義甚だ漠然たり、更に明言を乞ふと云ふ人あらんには吾輩は将に答へんとす、我が帝室に対する国民の感情即ち是のみと此の感情を除きては吾輩の眼中一も国粋なきなり、否な国粋なきにあらず、吾輩の所謂保存すべく助長すべしと断言するの国粋なきなり[…]吾輩は次に国粋即ち帝室に対する国民の感情を論究せんと欲するものなり」(菊池[1888:4-5])
★→石へんに薄
●――――、1889(明治22年)「明治二十二年の新航路」『日本人』19(1889-1-3):1-4.
□「吾人が家を棄て身を忘れ、国を憂へ世を思う所以のものは、唯だ一国の独立不羈と、人民の自主自由とを得るに在るのみ」(1889:1)
●菊池熊太郎、1889(明治22年)「国粋主義の本拠如何」『日本人』19(1889-1-3):4-10.
□「帝室保存を主意とする方案、必ずしも国粋論者の意見と符合一致せさるなり、之を反して国粋を保存し助長せんとする方略は、必ず帝室の安固を致し、兼て国民の幸福を伸・・9 張するなり。[…]我が帝室の隆盛安寧も、我が国民の富強独立も、単り此感情に係れり」(菊池[1889:9-10])
●霜浦漁史、1889「自立主義よ自立主義よ」『日本人』22(1889-2-18):31-33.、23(1889-3-3):33-35.
□「嗚呼自立主義よ、自立主義よ、余輩は唯汝をのみ之れ愛す、何となれば、余輩は汝と共に我帝国を守るに非されは、他に共にすへきものあらさればなり、実に汝は国家独立の梁礎なり、国威発揚の重具なり」(31(1))
□「吾人が一国家の国民として、尽・・31 す可きの義務は、唯自国の独立を保護するにあり、自国の威力を発揚するにあり、余輩帝国々民の責任、亦実に之に外ならさるなり」(31-32(1))
●秋山銀二郎、1889「精神的の改良」『日本人』36(1889-12-3):31-33.、37(1889-12-18):33-34.
□「是を以て、国家の国家たる所以の実を保たんと欲せば、須らく先つ其国家の精神即ち道徳を改良せさる可らす。国家の精神をして能く其の浄清を保ち、能く其光明を有せしめは、則ち内は以て其の実力を増進し、外は以て外人の軽蔑を拒くに足らん、何となれば国家の精神は、吾人有する所の精神と同じく、其生死興廃一に精神の担保する所なれはなり」(32(1))
□「[…]菊池熊太郎は、「国粋」を結局「帝室に対する国民の感情」と定義し、「此の感情を除きては吾輩の眼中一も国粋なきなり、否な国粋なきにあらず、吾輩の所謂保存すべく助長すべしと断言するの国粋なきなり」とした★。しかし、こうした「国粋」からも「独立不羈」「自主自由」に邦国は生れないし、現実批判もでてこないであろう。事実、彼においても忠君感情に限定することは「国粋」の観念を「狭隘」にする慊いがあるという意識――これが志賀の立場であったと思われる――が働いていた。それにも拘らず、菊池が「国粋」を忠君感情と定義したことは、儒教の摂取にあたって易姓革命の思想さえも骨抜きにした伝統をもつ日本において、保守主義者が陥らざるをえない悲劇を感じさせる」(植手[1962→1980:409])
★ 菊池熊太郎、1888(明治21年)「国粋主義の本拠如何」『日本人』16(1888-11-18):1-5.
□「[…]彼等は各国には「固有の元気」として「国粋」があるべきであり、その「国粋」は「他国に於て模擬すること能はざる」ものでなければならないと理解して(あるいは誤解して)、それを日本の過去に求めていったのである。そうするならば、忠君感情や美的特性にいきつくのはもっとも自然であろう」(植手[1962→1980:409])