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内部告発(whisleblowing)


◆概念
□「組織の中で起こった不正について、その組織に属する成員(または元成員)が、組織外部へその不正に関する情報をもちだして明らかにすること。米国では、1960年代の消費者運動の高まりの中で、組織的不正に対して「笛を吹く者」としての内部告発者が注目されるようになった。内部告発は、それが行われることによって不正が明るみに出されて公衆への危害が回避される一方で、組織に大ダメージを与え信頼関係を危うくすると考えられるため、組織への忠誠義務と公衆への忠誠義務との葛藤が重大な倫理的問題となる。この葛藤を真剣に考慮すれば、内部告発は、手放しに推奨されるべきでも完全に禁止されるべきでもなく、条件付きで認められるべき行為ということになり、その道徳的正当化条件の中身が検討の対象とされる」(奥田[2006:656])

◆内部告発の倫理的な問い
□「自分が働いている組織の中で不正が行われていることを知ってしまったら、あなたは一体どうするべきなのだろうか。[…]果して、自分や同僚、組織を守るために沈黙を保つべきなのか、社会への害悪を避けるために不正の事実を公にすべきなのか。
 これは、身近な者への愛を選ぶか普遍的な正義を選ぶかという問いとしても捉え得るが、通常は、正義を犠牲にした偏った愛は本当の愛なのかという疑念に促されて、普遍的な正義を選ぶことが倫理的に支持される」(奥田[2008:120])

◆内部告発の道徳的正当性:義務論と帰結主義
□「まずもって検討の俎上に載せられるのは、どのような条件を満たせば内部告発は道徳的に正当であるといえるのか、という課題である。この課題に取り組むための倫理的アプローチとしては主として次の2通りが考えられる。第1に、我々は自分が何らかの不正に関与していると気づいたときには結果の如何にかかわらずできる限りのことをする責務を負っており、その責務を果たすことは正しい、とする義務論的アプローチがある。これに基づくと、自分が不正行為の共犯となる見込みが確かであれば、それを回避するための内部告発は道徳的責務を果たす正当な行為ということになる。
 そして第2に、もしわずかのコストで効果的な結果がもたらされるならば他者への深刻な危害を予防することは正しい、とする帰結主義的アプローチがある。これに基づくと、例えば、@自分の属する組織が一般の人々に深刻かつ相当の危害をもたらすと見込まれ、Aそのことを直属の上司に報告したが何の動きもなく、B組織内部で可能な方策をすべて尽したならば、その内部告発は道徳的に許さ・・120 れる、さらに、C合理的で公平な第3者を納得させ得る証拠があり、D許容可能なコストで危害を回避できる見込みが立つのならば、その内部告発は道徳的責務となる」(奥田[2008:120-121])


▼文献
●奥野太郎、2006「内部告発」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:656]
●奥田太郎、2008「内部告発」加藤編集代表[2008:120-121]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.

▼関連法律
◇公益通報者保護法→http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO122.html

▼関連リンク
◇公益通報者保護制度ウェブサイト|消費者庁→http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/index.html
□「近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、 そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報 者保護法が平成18年4月に施行されました。
 公益通報者保護制度について知って頂くため、法の概要、各種通報処理ガイドライン等の制度に関する基礎的な資料について紹介しています。」(HPより)

◆20130402, 0929*, 1207

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