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罪(sin ; Sünde ; hamartia ; peccatum)と罪の文化(guilt culture)


◆総論
□「世俗化した現代社会においては、まず法律に反する不法行為、犯罪が「罪」としてとらえられる。あるいは、社会的規範や道徳から逸脱した悪行や過失である。しかし、この言葉にはもともときわめて宗教的な意味合いがあった。「悪」や「禍い」、あるいは「穢れ」などといった言葉ととも関連する。それらは、意図的か非意図的かを問わ・・895 ず、霊や神など何らかの超自然的存在に関わる儀礼や秩序の撹乱、あるいはそういった存在に支えられた共同体の規範や禁忌の侵犯によって生じる。目に見える汚れの感覚から始まり、倫理的あるいは宗教的な「罪責感」、さらには哲学的な「悪」という観念にまでいたる経緯が、さまざまな方法で探究される」(佐々木[2012:895-896])

□「一般に、ある種の規範と見做されているものに違反する行為をいう。ただし、違反が罪とされるような規範は次の諸条件を満たすものに限られる。(1)違反に対して相応の罰が与えられるという認識を伴う。例えば、ある分化においてマナーと見做されるルールは、違反に対して周囲の人々による行為者の評価の低下を招くとしても、行為者に何らかの罰が、遅かれ早かれくだされると見做されるわけではない。(2)違反に対する罰という想定を可能にする、罰を下す権威をもつ主体が想定されている。例えば、法律違反については、国家権力が罰を下す強制力をもっている。また、宗教的な罪は、超越者というこの上ない権威を想定している。特に超越者を名指さない場合でも、罪に対して何らかの因果関係により、あるいは自然のめぐり合わせにより罰が下ると期待されており(因果応報)、そうした因果関係を司る存在(超越者)が何らか想定されていることになる。多くの文化において、上述の国家権力の権威もこうした想定された超越者の権威を基礎にして、保証されていることからすると、結局、伝統的な罪の観念には、人間には太刀打ちできない超越者との関係におけることだという要素が含まれている」(清水[2006:602])

□「一般に、何らかの規範に違反する行為、或は何らかの尊厳をもつものに対する背反行為を言う。規範ないし尊厳をもつものの違いによって分けるならば、法的な罪、道徳的な罪、宗教的な罪を挙げることができる。ただし、罪という概念は、超越的なものとの関係で語られるのが最もふさわしいニュアンスをもっている。したがって、法律に違反する行為は社会への背反であり、道徳的規範に違反する行為は人間の尊厳への背反であると考えられるが、神や法(ダルマ)という全き意味での超越的なるものへの背反であるところ宗教的な違反行為においてはじめて、罪は根本的に捉えられる。言い換えればそれは、罪意識や罪悪感という負の自覚のリアリティの中に罪の本質があるということである」(氣多[1998a:1099])

◆超越者と罪
□「超越者との関係において罪を理解することは、しばしば、有限の人間にどうしようもなく付きまとう罪を認める思想傾向につながる。一点の違反もしない完璧な者などいないというだけでなく、自分自身が親ないし祖先の犯した罪のもたらした結果を背負っているといった思想である。キリスト教の原罪思想や、仏教における罪業理解の系譜には、このような考え方が見出される」(清水[2006:602])

◆犯罪と罪
□「罪は、犯罪と同じではない。犯罪という概念は、(1)特定の社会の(あるいは将来的には人類社会の)「法システム」を前提しており、そのうえで(2)その法システムを織り成している実定法に背く「行為」を意味する。したがって、法システムの存在しないところでは、犯罪という概念は無意味である。どんなに邪悪・残虐なことを考え、企てたとしても、あるいはどれほど自堕落な、あるいは他人迷惑な生き方をしていても、じっさいに法に抵触する行為がなされていないのなら、犯罪は成立していない。
 それに対して、罪という概念は、(1)特定の社会の実定法を前提しないし、(2)行為にかんしてのみ適用されるわけでもない。むしろ、罪という概念は、いかなる法システムが妥当していようといまいと、すべての社会で、しかも行為のみならず、生活態度・習慣、企図・空想ひいては性格、あるいは存在そのものにまで、適用されうる。しかし「罪」の概念は、文化ごとに多様であるのみならず、どの文化においても歴史的に、とりわけ近代化の前後とでは、根本的に異なる」(大庭[2002:722])

◆キリスト教
□「ギリシア語の hamartia という用語のもともとの意味は「的をはずす」ということである。この言葉がキリスト教会で用いられる場合、その意味は一様ではないが、一般的には原理上、単なる法律または道徳に対する違反行為とは区別される。キリスト教においては、人間存在ははじめから超越的人格神との関係における存在としてとらえられているために、罪はまず超越者との関係における事柄である。人間存在は本来的には神との関係において一定の不可避な、根源的構造に即して存在すべく定められている。すべての人はこの構造そのものを認識し、承認し、それに徹底的に服従すべきであるにもかかわらず、現実にはだれひとりそうしてはいない――つまりあらゆる人が罪の状態にある――というのが事実である。このように罪とは人間存在の根本的な疎外状態のことである hamartia=「的をはずす」とは、現実の人間が人間存在の根源的構造に相即していないばかりか、積極的に反逆しているということである」(哲学事典[1971:955])

□「とくに新約聖書の中で言及される「的はずれ」を意味する人間の倒錯、傲慢。ただし伝統的にはユダヤ教の「律法」(トーラー)違反の罪をさし、その罪の贖いのためには何らかの代償が必要であると考えられた。この場合その罪は複数で言及されたが、注目すべきことにパウロは、伝統的なとらえ方を継承している数箇所を除けば、あとの50回ほどは常に単数で罪に言及している。その場合の罪とは、もはやあれやこれやと数え挙げることのできない、人間の犯している根源的な誤り、神の前における人間のあり方の根源的倒錯、すなわち自己を絶対化して神なしでも自力で生きていけると考える人間の傲慢を意味している。しかしパウロはこの意味での単数の罪を犯している者、すなわち換言すれば不信心で神なき者が、無条件で神によって義とされているのだ、と考えた〔ローマ4:1-8など〕」(青野[1998:1009])

◆仏教
□「仏教において罪とは、法性(ほっしょう)(真理)に反する行為、或いは戒律に違反する行為を意味する。仏典には、性罪遮罪(しょうざいしゃざい)、波羅夷罪軽垢罪(はらいざいけいくざい)、五無間罪(ごむけんざい)など、罪の種類についてさまざまの説があり、罪の軽重が論ぜられる。これらの悪しき行為は因果応報の理によって苦の果報を得るとされ、その意味で〈罪業(ざいごう)〉と呼ばれる。初期仏教では、悪しき行為は自らの煩悩によって自らが造った罪であり、その罪の報いは必ず自分が受ける(自業自得)とされ、罪の観念は厳しい自己責任の倫理という性格をもつものであった。だが、やがて、過去世における煩悩に基づく善悪の業が現在世の生まれを決定し、現在世における煩悩によって善悪の業が積み重ねられ、それが未来世の生を決定するというアビダルマの業感縁起の思想が成立すると、次第に罪業は現実の人間存在を形成するものとして捉えられるようになる。そしてそれは、自己の判断や意志を越えてどうしようもない仕方で自己自身を規定してくるものを深く凝視する省察を育んでいく」(氣多[1998b:1099])

◆中国
□「中国では遅くとも西周時代に、〈天〉が人間を監視してその行為の善悪に賞罰を下すという思想がみられる。もっとも、天との関係を取りむすぶのは、王朝もしくはそれを代表する王や皇帝などの集団が単位となっていた。この天の観念は早くから宗教性を薄めて自然の摂理として解釈されるようになり、罪も人間集団の倫理としての側面が強まった。中国において宗教的な罪の意識が深刻に表出するのは、漢王朝が崩壊し、集団から個人が切り離される魏晋南北朝時代のことである。この時代に形成された道教では、病気などの種々の災因を個人の罪に対する神々の罰とみなして罪の懺悔と自省の儀式が行われた。ただし、この個人は何よりも先ず家に包摂された存在であり、個人の罪に対する罰は、本人にとどまらず家族や過去の祖先さらには未来の子孫にまで及ぶとされた。この家を単位とする贖罪の観念は、儒教の古典である『易経』に遡るが、・・1099 道教はこの観念を宗教として体系化したといえよう」(都築[1998:1099‐1100])

□「一方、道教の形成と軌を一にして本格的に受容された仏教の因果応報・輪廻転生の思想では、個人の罪はあくまでも個人が現世・来世で贖うことを説き、当時の中国知識人に大きな衝撃を与えた。しかし、この完結的な個人の意識は、一般には中国社会に根強い家を単位とする思考に収斂され、家単位の因果応報説が説かれるようになる」(都築[1998:1100])

◆罪の文化
□「行為の道徳性を判断するのに、善悪自体を規準とする社会の文化を、罪の文化という。これを恥の文化と対照させてのべたのはベネディクトであるが、女史は罪の文化の例とし・・955 てアメリカの文化をあげ、アメリカ人は罪の自覚に悩むことが強い国民であるという。そこでは良心の潔白とか神の前に義とせられることが尊ばれる。「罪を避ける」ことが西洋の倫理において占める権威ある地位は、日本の倫理に占める「恥を知る」のそれに相当するという。後者は、行為規準が他律的であるということである。これに対して、善悪自体を規準にして自律的に行為を規制する社会の文化を罪の文化といってこれと対照させる。恥の文化における悪い行為は、その社会の行為型に反する行為のことであるから、他人の前に露顕しないかぎり、恥じて苦悩することがない」(哲学事典[1971:955-956])


▼文献
●――――、1971a「罪」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:955]
●――――、1971b「罪の文化」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:955-956]
●氣多雅子、1998a「罪」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1099]
●氣多雅子、1998b「罪 【仏教】」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1099]
●青野太潮、1998「罪 【キリスト教】」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1099]
●鎌田繁1998「罪 【イスラーム】」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1099]
●都築晶子、1998「罪 【中国】」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1099-1100]
●中村生雄、1998「罪 【日本】」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1100]
●大庭健、2002「罪」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:722-724]
●清水哲郎、2006「罪/罪責」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:602]
●佐々木啓、2012「罪」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:895-896]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
●小南一郎、1990「罪と罰」長尾・井筒・福永・上山・服部・梶山・高崎編集委員[1990:196-208]★→小南一郎

■長尾雅人・井筒俊彦・福永光司・上山春平・服部正明・梶山雄一・高崎直道編集委員、1989『岩波講座 東洋思想13 中国宗教思想1』岩波書店.


▼関連
◇悪 ◇原罪 ◇罰 ◇けがれ ◇キリスト教 ◇仏教
◆20100801, 0909, 0910, 20110724, 0725, 20121228, 201301260915*,

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