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通知・通達行政


◆総論
□「行政の恣意的権力行使を抑制する法治行政原理が、近代における行政活動の建前だとすれば、通知・通達行政は本音の部分にあたる。行政は法律だけにもとづき活動しているのではなく、政令、省令、告示、要綱、通知、通達、内規、規定、事務連絡、事例集、ハンドブックにもとづいて実施されている。通知・通達を解釈するための事務連絡や内かんもある。政策転換も、法令の改正ではなく、政治家のコントロールの及ばないレベルで実施されている。たしかに、社会サービスは対象者に関する不確実性が高く、「状況→対応」の情報セットを法律に規定しにくい。しかし、窓口業務での違法な行政指導を抑制するためには、行政手続法を福祉にも適用することや、オンブズマンによる事後的統制の仕組みを定着させる必要がある」(武智[1999:724])

 ・政令
 ・省令
 ・要綱
 ・通知
 ・通達


・政令
□「内閣が制定する命令。閣議の決定により成立し(内閣法第4条)、天皇が公布する(憲法第7条)。憲法及び法律の規定を実施するためのもの(執行命令)と、法律の委任に基づいて制定されるもの(委任命令)がある。政令には、特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができず(憲法第73条6号但書)、また国民に対し義務を課しもしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣法第11条)。これは、憲法が国会の唯一の立法機関とすること(憲法第41条)から、行政府(内閣)が国民の権利を制限するようなことを禁じる趣旨である」(明石[2013b:241])
・省令
□「各省大臣が主任の行政事務について法律もしくは政令を施行するためまたは法律もしくは政令の特別の委任に基づいて発する命令(国家行政組織法第12条)。財務大臣の発する省令は財務省令、厚生労働大臣の発する省令は厚生労働省令というように、各省大臣が属する省の名称を冠して呼ばれる。内閣府の長である内閣総理大臣が発する命令は「内閣府令」と呼ばれるが、法律上の性質は省令と同じである。省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(同法第12条4項)」(明石[2013a:203])
・要綱(outline)行政
□「要綱とは、行政の指針として制定する行政の内部規範であり、要綱に基づいてなされる行政を要綱行政という。地方公共団体は、宅地開発指導要綱、建設指導要綱などの指導要綱に基づいて業者などに対して行政指導を行うようになってきた。要綱は、法律・条例などではなく、法律に基づいて制定されるものでもないから、国民を法的に拘束するものではない。業者の側が要綱に基づく指導に従わなかった場合、これが直ちに業者に不利益を科す正当の理由とはならず、裁判判例上は、具体的事案に即した判断がなされている」(藤井[2013:374])
・通達(circular notice)
□「通達とは、上級行政機関がその所掌事務に関して、下級行政機関に対して発する命令の一種で(国家行政組織法第14条)、書面で発せられたものを通達、そうでないものを訓令と呼ぶことが多い。通達は、裁量権限を幅広く行政機関に認める行政法規の下で、多数の行政機関が統一的行政運営を行うために必要とされるもので、法令の解釈や裁量事項の判断基準を示したものが多い。通達は、法規とは異なり、下級行政機関に対して発せられる命令であって、国民や裁判所を拘束するものではない。しかし、実際には行政運営において非常に大きな役割を果たしており、行政処分が通達に基づいてなされた場合など、国民の権利義務に影響を及ぼすことがある(最二小判昭和33・3・28民集12・4・624など)」(藤井[2013b:275])
・通知
□「行政法上、通知とは、特定人または不特定多数人に対しある事項を知らせる行為をいう。通知行為に基づいて生ずる効果は、法律に定められており、この場合の通知は準法律行為的行政行為とされる。たとえば、行政代執行の戒告(第3条)、土地収用法上の事業の認定の告示(第28条の3)などがこれにあたる。また、民法上、通知とは、意思あるいは事実を知らせることをいう。通知には、意思の通知(民法第20条・第153条の催告、民法第493条・第494条の拒絶)、観念の通知(民法大467条の債権譲渡の通知)、感情の通知があり、法律上の性質は準法律行為とされ、ある法的効果の発生を欲してなす意思表示とは区別される」(藤井[2013c:275])
▼文献
●武智秀之、1999「通知・通達行政」庄司・木下・武川・藤村編[1999:724]

●明石法彦、2013a「省令」山縣・柏女編集委員代表[2013:203]
●明石法彦、2013b「政令」山縣・柏女編集委員代表[2013:241]
●藤井美江、2013a「要綱行政」山縣・柏女編集委員代表[2013:241]
●藤井美江、2013b「通達」山縣・柏女編集委員代表[2013:275]
●藤井美江、2013c「通知」山縣・柏女編集委員代表[2013:275]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連法律
◇内閣法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO005.html
◇国家行政組織法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO120.html

▼関連

◆20131023, 1026, 1031, 1102

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