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通信の自由化(communicative liberalization)


◆総論
□「わが国や欧州諸国では、1980年代まで、電気通信サービスは(多数の事業者が存在した米国でも、少なくとも基幹的ネットワークの部分は)、国または公共企業体等によって独占的に提供されてきた。しかし、一方で、通信技術の革新によって他事業者でも従来の独占事業体によるよりも一層安価かつ柔軟なサービス提供が可能となり、他・・605 方、ユーザーの側(ことに企業ユーザーを主体にして)にも、音声通話以外の高度かつ多様なサービス・メニューに対する需要が急速に増大する下、公共事業体等による事業の独占が妥当・適切であるとは必ずしもいえなくなった結果、世界的に参入規制をはじめとした規制の撤廃・緩和を通じて通信事業への新規参入を許容するとともに、料金や業務に係る規制の撤廃・緩和が行われてきている。これを総称して通信の自由化という」(土佐[2002:605‐606])

◆電気通信改革
□「わが国では、1985年、電気通信改革三法(電気通信事業法・NTT法・KDD法)の制定を軸とする電電改革を通じて、これらが図られた。その後の技術革新、CATV事業者の兼業規制緩和、第一種電気通信事業に係る外資規制の撤廃、公専公接続の解禁、国際インターネット電話サービスの解禁等の進展もあり、1999年度現在、外資系・CATV系、電力系事業者も含めて第一種電気通信事業者については250社弱、また昨今のインターネット普及に伴うインターネット接続事業者等の増加を受けて第二種電気通信事業者については7600社弱の新規参入が生じている」(土佐[2002:606])


▼文献
●土佐和生、2002「通信の自由化」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:605‐606]

■北川高嗣・須藤修・西垣通・浜田純一・吉見俊哉・米本昌平編集委員、2002『情報学事典』弘文堂.
▼関連
◇携帯電話 ◇ポケベル
◆20111008, 1009, 20121228, 20130928*

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