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道徳社会学(sociology of morality ; sociologie morale)


◆総論
□「道徳現象をそのあるべき姿においてではなく、ありのままの姿において研究する社会学の一部門。道徳または道徳現象を、内在的理念とか行為主体の内面的自覚の面から倫理的、規範的にとらえるのではなく、あくまでも社会的事実ないしは社会現象とみなして、他の社会現象や全体的社会状況とかかわらせながら、経験的、客観的に考察する科学である。したがって、社会的事実としての道徳現象は、それが生起する社会構造や社会生活における諸事情の所産として、また個人や社会の生活を規制する機能を営むものとしてとらえられ、ときには道徳の欠如態であるさまざまな社会病理的事態(犯罪、非行、自殺、離婚などの不道徳やアノミーないし逸脱現象)をもとりあつかう。道徳の社会学的研究には、ケトレーの道徳統計に示されるような道徳現象の規則性を探究する統計的、実証的アプローチ、サムナーの習俗論にみられるような社会ダーウィニズム的見地、M. ヴェーバーの宗教社会学的研究で展開されたような宗教倫理やエートス(倫理的生活態度)と経済との相互関係の解明など多様な方向があるが、その主流はケトレーの流れをくみフランスのデュルケーム、レヴィ・ブリュール、バイエらによって確立された道徳科学(道徳的事実についての実証的科学)であり、とくにデュルケームの『自殺論』や『社会分業論』はアノミーと道徳的連帯の問題を論じたものとして有名である」(哲学事典[1971:1011])

□「道徳すなわち善と悪の行為基準について、社会における発生や帰結を研究する社会学の分野。普仏戦争後、宗教と道徳を区別する必要に迫られたフランスで発展し、この名称も生まれた。デュルケーム、É.は『社会分業論』で道徳という社会的事実を連帯の形態から解明する実証的な「道徳の科学」を展開したが、後年の『道徳教育論』では規律の概念、社会集団への愛着、道徳を理解する知性の3要素からなる合理的道徳を構想しようとした。単一の道徳的理想による連帯をめざす彼の構想は、価値の共有を社会統合の要件とするパーソンズ、T.などに引き継がれる。これに対し、単一の道徳が困難となった後期近代には、道徳を合意への手続きに限定するハーバーマス、J.の「討議倫理」、道徳が連帯とともに分裂と排除を生むとするルーマン、N.の「リスクとしての道徳」などの議論が展開されている」(奥村[2012:939])

□「道徳を社会現象として研究する立場。その意味で倫理学と一線を画してきた。道徳社会学として顕著な業績を残してきたのは、とくにフランスであり、なかんずくデュルケムをその創始者と考えてよい。彼は、社会をすぐれて道徳的事実(fait moral)として考えたが、この側面を強調していえば、彼の「社会的」ということばは「道徳的」と同義であったとさえいえる。彼の立場は、いわゆる「生の哲学」から道徳哲学を説いたベルクソンと対立するものであり、この両者は20世紀初頭のフランス思想界を二分した。その後、デュルケム学派のレヴィ=ブリュールが道徳と習俗を区別し、倫理学を科学の側にひきつける考え方を展開して、デュルケムの思想を継承しつつ、フランス思想界に大きな影響を及ぼした。また道徳は民俗学でも問題とされ、フランス民俗学の特色となっているとともに、ギュルヴィッチのような社会学の理論家もこの分野に手を染め、フランスにおけるその伝統に色を添えている」(社会学小辞典[1997:459])


▼文献
●――――、1971「道徳社会学」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:1011]
●――――、1997「道徳社会学」濱嶋・竹内・石川編[1997:459]
●奥村隆、2012「道徳社会学」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:939]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼文献リスト
■Lévy-Bruhl, Lucien. 1903. La Morale et la science des moeurs. Paris : F. Aican.=勝谷在登訳、1939『道徳社会学』東学社.
■Bayet, Arbert. 1925. La Science des faits moraux.=久保田勉訳、1987『道徳の社会学』名古屋大学出版会.
■Maria Ossowska. 1971. Social Determinants of Moral Ideas. London : Routledge and Kegan Paul.=野村博監訳・正保文彦・野村美優紀訳、1987『道徳の社会学――道徳観念の社会的決定要素』晃洋書房.
■池岡直孝、1948『社会道徳論』敬文堂.
●秋葉隆、1954「習俗」田辺編[1954:9-51]
●徳永新太郎、1954「道徳と社会」田辺編[1954:53-102]
●鈴木大拙、1954「佛教道徳」田辺編[1954:103-151]
●服部武、1954「儒教道徳――礼の領域―古代中国道徳思想」田辺編[1954:153-196]
●石原謙、1954「キリスト教道徳」田辺編[1954:197-248]

■田辺寿利編、1954『社会学体系7 習俗と道徳』石泉社.
▼引用
●徳永新太郎、1954「道徳と社会」田辺編[1954:53-102]
▼要約
□「徳永は、道徳の上位概念に、社会的規範をおく。そして、社会的規範には、習俗、法律、宗教、道徳があるとする。道徳は、社会的規範の側面と、習俗、法律、宗教との関係からデュルケムが、道徳事実の特徴として、強制と望ましさを指摘していることを示す。しかし、強制と望ましさは、社会規範には多少なりとも含まれているとし、社会規範の中から道徳を取り出す指標として充分ではないと判断する。そして、道徳の特徴として、内面性を指摘する。内面性には、善意、誠意、実意、義務意識、責任意識などが含まれる。つまり、内面性に基礎づけられた社会的規範が道徳なのである。
 習俗とは、「社会的な種々の慣習の中で、それへの同調が世論によって特に強く期待され要求されているもの」である(徳永[1954:63])。習俗に対して内面的に順応している(社会化されている)場合、習俗と道徳を区別することが困難である。したがって、習俗の衰退は、同時に、道徳的な頽廃としてあらわれることになる。
 法律は、「習俗に較べて一層人為的に設定され施行される」ものであり、法律の「直接の保護者として制度化された特別な幹部的機関」をもつとする(徳永[1954:64-65])。法律の重視は、伝統的な習俗の相対的な凋落と見なされることや、単なる合法性Legalitätによる道徳性Moralitätの蚕食と解釈されることがある。
 宗教は、デュルケムによれば、社会的規範の母体である。実際、未開社会において、農耕や医療などは、宗教的、呪術的規範と未分化である。呪術的規範に対する違背行為は、違反者だけではなく、違反者が属する集団全体に、超自然的な災厄をもたらすと信じられている。この場合、超自然的なものに対する規範と、集団における義務が重なりあっている。つまり、超自然的な規範に対する集団的な信仰によって支えられているものが、宗教的な規範である」

□「人が習俗、法律または宗教規範などに同調するとき、一面ではかれはそれらに拘束されているのであるが、他面では同調している限り、かれの責任は世論、権力、超自然力またはそれらを支持する諸集団によって肩がわりされている。その意味でかれは責任を免除されている。しかし人が良心によって行為するとは、世論、権力、超自然力、またはそれらを支持する諸集団などからの問責如何にかかわらず、良心の自己責任において行為することである。そこに責任の転嫁や免除はありえない。たとえ他の人々との間に良心の呼応、共鳴、相互支持があるとしても、責任は他人の良心にも転嫁されない。良心の、またそれを中核とする人格の、自律と自責、自己立法と自己審判とは、習俗や法律に対してだけでなく、宗教に対しても、いな、道徳として人々から与えられるものに対してさえ、独自の立ち場をとり、必要によってはそれらとの対決をさえ辞さないようになる」(徳永[1954:71])

□「[…]マックス・ウェーバーが指摘した職業による宗教道徳性の相違である。すなわち農民の場合では、かれらの収穫は予想しがたくまた統制しがたい自然現象、特に気象学的現象によって左右されることが多い。かれらの減収は多分に災厄によるものである。したがって農民の宗教はいきおい呪術性が強い。その農業から工業が分化する最初の形態は手工業であるが、この場合手工業者の収入は、注文者の要求に応ずるかれの誠実な勤労と義務の履行とに対して、注文者によって正確に計算された賃銀として支払われる。この職業上の規則正しい対応関係の中に、義務と応報の観念がつよめられ、神の観念にも義務の履行に報い不履行を罰する道徳性が増し、また合理的に期待さえる関係の毀損に関連して、罪Sündeや責めSchuldや償いErlösungなどの観念も発展したと、かれは認めるのである」(徳永[1954:78])


▼関連

◆20120224, 0227, 1228, 20130126, 0928*

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