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道徳原理(moral principle ; Moral Prinzip ; principe moral)/道徳律(moral law ; Sittngesetz loi morale)


◆総論
□「道徳法則、道徳原理とも訳される。道徳的行為を行うための普遍妥当的な道徳的規範・倫理的原理・実践的原則であり、個人の私的行為原理としての主観的格率(Maxime)とは異なって、善を促し、悪を禁ずる客観的法則である。しかも、道徳律は、客観的な自然科学的法則とも、憲法や条例などの法律とも異なって、人間の理性的内面的法則であり、行為主体が自らの意志で引き受けなければ成り立たない。例えば、(1)各人は事物の「自然・本性」に従って(ストア派)、(2)自らの幸福と一般的幸福を顧慮して(快楽主義、功利主義)、(3)意志の格率が道徳法則に合致するように(カントの定言命法)、(4)自由な理性的対話による同意可能な関心に従って(コミュニケーション倫理学)、(5)神の意志に従って(神学的倫理学)行為すべきである、といった道徳原理が成り立つ」(有福[1998:1167])

◆ソフィストからストアへ普遍:的な道徳原理
□「善い行為を悪い行為から区別する原理という意味での道徳原理の探究の歴史は、人類の歴史と共に古いが、ソフィストたちによって重視された弁論術のようなあれこれの特殊な能力ではなく、人間の人間としての善さを指し示すものとして「徳(aretē)」を定義しようとしたソクラテスが、その基本的な方向を定めたと言ってよい。しかし、自らの属する社会や文化に特有の価値観から独立した普遍的な道徳原理を初めて自覚的に確立しようとしたのは、マケドニアの支配によって独立を失ったギリシアのポリスに登場した哲学者たち、とりわけストア派の人々であった。ポリスがかつての拘束力を失ったことによって自己意識に目覚めた彼らは、共同体的な秩序を超えた自然の秩序を理性によって認識し、個体としての自らの「情念(pathos)」を自覚的に克服することによって、自然と一致して生きることを理想とした。そしてこのようなストア派の倫理思想は、モンテーニュをはじめとする近代以降の多くの思想家たちにも影響を与えた」(石井[1997:198])

□「道徳法則とも訳されたりするが、一般には事例の間に道徳的差異がある場合にそれを区別したり、道徳的行為を導くための普遍的な原理をさす。このような原理が明確に意識されるようになったのは、宇宙の法としての〈ロゴス〉を理性によって認識し、自律的に従おうとしたストア派からであるとされる。その後提示されてきた諸原理は、単に主観的で私的な格率とも、主体性とは無関係に成り立つ自然法則や実定法とも異なり、行為者が主体的に従いつつも普遍的に妥当するものでなければならないとする点では共通していた」(宇佐美[2006:628])

◆近代ヨーロッパ
□「[…]17世紀の近世初頭のバロック期から19世紀のヨーロッパ近代にかけて、morality をめぐって生じた考え方の変遷という問題と深く関わっている。というのも、中世期を通して、アリストテレス Aristotelēs、トマス Thomas Aquinas の徳倫理学を中心とする考え方が主流を占めてきたが、教会の権威からの解放と個人自立、さらにはこれを裏づけるための「自然状態」という想定とそれに基づいた契約的な倫理観によって、法則的な規範意識が道徳の中核を占めることとなった。この間には、リプシウス Richard Adalbert Lipsius やプーフェンドルフ Samuel Pufendorf、グロティウスHugo Grotius といった、主として政治哲学・法思想におけるストア主義の果した影響が大きい。その背景には、東西ローマ帝国の崩壊後もヨーロッパ全体に依然として息づいていたローマ法的な自然法思想が、国民国家の成立という新たな事態に直面して、人文主義者を中心とする普遍主義的倫理観のうちに再生することになるが、その過程でキケロ Marcus Tullius Cicero やセネカ Lucius Annaeus Seneca のストア主義が、新たな光の下に注目されるという事態がある。こうした経緯は、個人の自立という積極的な側面のほかに、伝統や共同体から相対的に独立したことによる近代的自我の負の側面をも併せ持つものであり、チャールズ・テイラー Charles Taylor は、これを「自己のアトミズム」と呼んでいる」(神崎[2006:624])

◆カント
□「[…]その後提示されてきた諸原理は、単に主観的で私的な格率とも、主体性とは無関係に成り立つ自然法則や実定法とも異なり、行為者が主体的に従いつつも普遍的に妥当するものでなければならないとする点では共通していた。その代表が、「あなたの意志の格率が、常に同時に普遍的立法の原則として妥当しうるように行為せよ」というカント Immanuel Kant の道徳原理である。この原理の下では「守るつもりのない約束をしても窮地を脱すべき」という格率は、普遍化されると約束行為そのものが不可能になるという自己矛盾の故に、道徳的行為の規則たり得ないと判定されることになる。このような理性に基づく形式的な道徳原理と対比して、カントは(1)教育、(2)市民的政体、(3)快などの自然的感情、(4)道徳的感情、(5)完全性、(6)神の意志という6つの実質的道徳原理を挙げているが、いずれも自己の幸福を求める経験的な意志の規定根拠にしかならないことを理由に、普遍的な道徳原理には値しないと判定する。しかし逆に実質的原理を掲げる側からは、カントの形式的道徳原理こそ無矛盾性を基本にした空虚な形式でしかなく、具体的な行為を導くことができないという批判も根強い。これらの立場の対立は、道徳原理の基礎づけの問題とも連動している」(宇佐美[2006:628])

◆カント:道徳性 □「カントにおける道徳性とは、行為だけではなくその動機もまた、道徳法則である定言命法にかなっていることである。定言命法はそれが命じる義務に行為がかなっていること、つまり適法性をもつことに加えて、義務のために、あるいは義務にもとづいて行為がなされることを意志に求める。外的な客体によって喚起される欲求を満たす行為規則である個々の〈格律〉のなかから、いつでも普遍的に妥当すると見なせる格律を採用すること、これが主体の意志が自らの内に備わる道徳法則によって自らに課す義務である」(樽井[1998:1166])

□「通常「道徳性」とは「道徳的であること」の意味であるが、I. カント Immanuel Kant は、「適法性」との対比で独自の意味でこの語を使用する。仮に同じ規則に従うとしても、その従い方において相違がありうる。行為が単に規則に適っている場合と、動機としてそこに規則に対する「尊敬」がある場合とである。規則遵守は、後者においてはひたすら規則が規則として義務づけられているゆえであるが、前者においてはそこに「不純」なものが関与している。結局は、自己利益(「自己幸福」)の確保が動機となっている。「命令」の側面からみるなら、その場合規則は、仮言的命令である。これに対して「道徳性」の場合は定言的命令である。カントは道徳についても(科学と同様の)客観性を理想とする。何が幸福であるかは人によって異なる主観的なものであり、そうした幸福の確保が動機となっている場合、規則は結局(悲明示的にせよ)「単なる格律」に留まることになる。これに対して「道徳性」の場合は、規則は客観的なものとして「法則」である。カントはなお、「不純」なものとして好意・同情をも挙げており、これに即して F. シラー Friedrich Schiller からリゴリスムスだという批判を受けてもいる」(安彦[2006:609])

◆ヘーゲル
□「ヘーゲルはカントのこうした規定を批判的に受け継ぐ。主体の意志が外的な個々の客体において自己を実現する法、厳密には私法ないし私権から出て自らに立ち帰り、自らの内で普遍的な自己を実現することが道徳性とされる。しかし道徳性も法も、人倫という客体的かつ間主体的で真に普遍的な共同体の精神の契機にすぎず、人倫においてはじめて抽象的な法は具体性を与えられ、形式のみの道徳性は内容を得る。道徳性は、カントでは法の根拠とされるとともに法に対置されるが、ヘーゲルでは法とともに人倫の内にその基盤をもつとされる」(樽井[1998:1166])

◆価値の秩序
□「道徳律は、理性的であると同時に感覚的な主体としての人間にとっては、「当為」あるいは「命令」として、その遵奉を強制的に迫ってくる。それゆえ、当為は、自己自身の義務の意識と結合し、客観的な〈事実の秩序〉とは違った別の秩序、主体的な〈価値の秩序〉を形成する。例えば、価値倫理学は、カントの定言命法の普通の解釈とは異なって、当為を価値によって基礎づけようとして、価値を存在の秩序から切り離す。道徳的実証主義は、恣意には全く無縁な道徳的当為の一切を拒否し、道徳法則は感情の表現にすぎないとみる。カトリックの道徳論においては、道徳律は、最高の規範ではなくて、あらゆる基礎づけ的な規範の総体であり、神の内なる永遠の法則(lex aeterna)の一つの模像にすぎない。それゆえ、道徳法則は単に当為に留まらず、人間にとっては「命令・命法」となって出現し、命令は究極的には、最高無比の道徳的立法者たる「神」的存在に起因する」(有福[1998:1167])

◆道徳規範の根拠づけ
□「[…]ヘア Richard Mervyn Hare は、「普遍化可能性」を「全ての人々の利害への公平な配慮」という意味へと拡張することにより功利主義との接合を図り、ハーバーマス Jürgen Habermas は「普遍化原則」を不偏不党の意味に解してそれをモノローグ的に顧慮するのではなく、多様な参加者との「実査の討議」を規制する原則とすることで、関与者すべてが承認しうる普遍的規範探求の条件とすべきことを提案している」(宇佐美[2006:628])

□「[…]批判理論(ホルクハイマー、マルクーゼ、ハーバマース)や構成主義的倫理学(ロレンツェン、カムバルテル)は、道徳的規範の「究極的根拠づけ(Letztbegründung)」の問題を、非合理的な信仰や自然的感情、あるいは定言命法という実践理性の形而上学にではなく、対話的討議的理性による同意・承認に帰着させ、そこにコミュニケーションの超越論的制約を見出そうとする(ハーバマース、ローレンツ、アーペル)」(有福[1998:1167])


▼文献
●石井潔、1997「道徳原理」星野・三嶋・関根編[1997:198-199]
●樽井正義、1998「道徳性」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1166]
●有福孝岳、1998「道徳律」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1167]
●神崎繁、2006「道徳」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:623-625]
●宇佐美公生、2006「道徳原理」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:628]
●安彦一恵、2006「適法性/道徳性」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:609]

■星野勉・三嶋輝夫・関根清三編、1997『倫理思想辞典』山川出版社.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
▼関連
◇定言命法
◆20110612, 20120409, 1228, 20130826*, 20170109

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