地域福祉-地域福祉計画
□「地域福祉の推進を目的とする一連の活動や事業、あるいはその実施方法を明文化したものである。歴史的には社会福祉協議会などによる民間の計画と行政計画が並列してきた。2000年の社会福祉法に行政計画としての地域福祉計画が位置づけられた。これは従来の高齢、障害、児童という分野別の計画を総合化する志向をもつ。そこには地域における福祉サービスの適切な利用の推進や社会福祉を目的とした事業の健全な発展、活動への住民の参加という内容を盛り込むことが求められている。とりわけ地域福祉計画の特徴は、住民参加を重視していることである。課題の発見・明確化から計画の策定、計画の実施、計画の評価・見直しというすべての段階に、かつ、形式的にではなく実質的な参加が求められる。また、この行政計画としての地域福祉計画と民間の計画の関係も改めて問題となってきている」(小野[2013:264])
□「値域福祉計画の策定状況についてみると、2011(平成23)年度末時点で地域福祉計画策定済みの市区町村は1,026団体で全体の58.9%、都道府県地域福祉支援計画策定済みの都道府県は40団体で全体の85.1%となっている。「社会福祉法」は地方自治体に計画の策定を必ずしも義務付けてはいないが、地域福祉計画を策定し、地域福祉の計画的推進に取り組む地方自治体はしだいに増えており、今・・109 後もさらに、増加していくことが期待される」(鬼崎[2014:109-110])
◆市町村地域福祉計画
□「社会福祉事業の計画的促進、住民の主体的な活動と公的サービスの連携、地域における福祉サービスの適切な利用促進などを目的として、市町村に策定が求められている計画。社会福祉法第107条に規定され、2003年4月に施行となった。これまでは、各分野ごと(高齢者保健福祉・障害者福祉・児童福祉)に計画は策定されていたが、総合的かつ効果的な社会福祉を目的とする事業や住民参加の活動が行われるように、住民に身近な市町村が計画の策定を求められることとなった。この計画策定には、地域福祉の要としての市町村社会福祉協議会とのパートナーシップが期待されているほか、行政部局の連携が行われることが期待されている」(土田[2013a:132])
◆都道府県地域福祉支援計画
□「各市町村を通ずる広域的見地から、市町村地域福祉計画の達成を支援する目的で都道府県に策定が求められている計画。社会福祉法第108条に規定され2003年4月施行となった。都道府県は「地位福祉計画策定ガイドライン」を含む制定方針を決定し、市町村に地域福祉計画の策定の意識付けを高めていくことが適当とされている。計画内容は、市町村の地域福祉の推進支援の基本方針、社会福祉を目的とする事業における従業者の確保と質の向上、福祉サービスの利用の適切な推進、社会福祉を目的とする事業の基盤整備などとなっている」(土田[2013b:287])