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地域福祉-コミュニティ・ソーシャルワーク


◆コミュニティ・ソーシャルワーク(community social work)
□「生活課題を抱えた人たちが暮らす地域を援助の舞台として、課題を抱えた人たちの個別援助を行うと同時に、同様のニーズの発生を予防するために地域の解決基盤を強化していくことを目指す実践。地域を基盤としたソーシャルワーク、コミュニティ・ベースド・ソーシャルワークとも呼ばれる。地域を基盤に展開する援助であるため、専門職だけでなく、当事者や地域住民との連携・協働による援助を重視する」(鵜浦[2013:108])

□「[…]近年では、要援助者一人一人の生活を地域で支える必要性が高まっていることを背景に、コミュニティ・ソーシャルワークと呼ばれる専門的な実践援助が注目されている。コミュニティ・ソーシャルワークは、近隣住民による見守り活動などのインフォーマルな支援を含む地域のさまざまな社会資源を活用・調整しながら、地域で生活する要援助者一人一人を支援・・78 するためのソーシャルサポートネットワークを構築するとともに、同様のニーズが発生しないように福祉コミュニティづくりを総合的に展開する、地域を基盤とした新しいソーシャルワーク実践である」(鬼崎編[2014:110])


◆ソーシャル・サポート・ネットワーク
□「1970年代以降、欧米の精神衛生、保健、社会福祉等の領域で注目されてきた概念であり、個人をとりまく家族・親族、友人、近隣、ボランティア等によるインフォーマルな支援と、公的機関やさまざまな専門職によるフォーマルな支援にもとづく人間関係の総体を指す。近年、社会福祉実践においては、ケアマネジメントを用いた両者の統合化が課題としてあげられるが、それは単なる社会資源の組織化にとどまるものではない。生活の主体である個人を中心に位置づけることによって、日常生活に起こる諸問題への対処の実態を理解し、個人及びネットワーク全体の維持、成長を促進する積極的意味をもつものである」(渡辺[2013:250])
◆コミュニティワーカー
□「地域社会の生活問題について、地域住民の主体性を高めつつ社会福祉の間接援助技術であるコミュニティワークの技術を用いて、住民自ら、それらの問題を明確化し、解決していくことを側面的に援助していくソーシャルワーカー」(加納[2013:108])

□「わが国において該当する職種は、市町村社会福祉協議会の地域・ボランティア担当職員等である。もちろん、コミュニティワーク技術を活用する施設や行政機関のワーカーをはじめ、保健師や教師など他の専門職においても、今後さらに広く活用される技術である。1998年の特定非営利活動促進法(NPO法)制定以降、多くのNPOが誕生し、コミュニティワーカーの活躍する場が広がっている」(加納[2013:108])


◆福祉活動専門員
□「1966年度から市区町村社会福祉協議会に設置。厚生省社会・援護局長通知により設置要綱が定められており、設置目的は市区町村社会福祉協議会活動の推進指導体制を整備強化することにより民間社会福祉活動の充実と発展を図ること。職務は「市区町村の区域における民間社会福祉活動の推進方策について調査、企画及び連絡調整を行うとともに広報、指導その他の実践活動の推進に従事する」(厚生省事務次官通達「社会福祉協議会活動の強化について」1999)こととなっている。任用資格については、社会福祉士又は社会福祉主事の任用資格を有する者など」(山田[2013:324])
▼関連法律等
◇「社会福祉協議会活動の強化について」(厚生省事務次官通達 1999)|国立社会保障・人口問題研究所→http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/740.pdf

▼文献
●鵜浦直子、2013「コミュニティソーシャルワーク」山縣・柏女編集委員代表[2013:108]
●加納恵子、2013「コミュニティワーカー」山縣・柏女編集委員代表[2013:108]
●渡辺晴子、2013「ソーシャル・サポート・ネットワーク」山縣・柏女編集委員代表[2013:250]
●山田晴子、2013「福祉活動専門員」山縣・柏女編集委員代表[2013:324]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.

▼関連
◆20130804, 20141112

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