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地域福祉


◆概念
□「地域福祉という概念は、ある一定の地域社会において望ましいとされる快適水準に住民もしくは地域社会の生活が達していないとき、その生活の改善・向上を生活者主体、住民主体の視点に立脚しながら国・地方自治体、住民組織、民間団体が協働して、在宅福祉サービスを含む社会福祉サービスの拡充を図ろうとする個別的、組織的、総合的な地域施策と地域活動の総称ということができる。地域福祉は、中央政府から地方政府、地域社会への縦割り主義を産業、政治、財政、文化を基盤としつつ保健医療、福祉、労働、教育・文化、住環境、交通・通信など一般公共生活施策を地域社会レベルで総合化するものでもある。したがって、中央集権的な福祉国家体制の下での社会福祉の一分野としての地域福祉を意味する場合と、産業構造、地域政治システムなどの社会改革を含めた社会福祉の地方分権化を誘導する政策原理としての地域福祉を意味することもある」(牧里[1999:693])

□「地域社会のなかで住民主体の原則に立って、生活障害問題の解決をはかるために、地域社会の生活環境条件を整備し福祉サービス体系を充実させ、住民の福祉活動への意欲を積極的につくり出していく方法の総体をいう。それにあたって、一つは政策的地域福祉基準の設定と行財政上の措置が必要であり、いま一つはコミュニティ・ケアと福祉サービスのネットワークを形成するとともに地域の福祉組織化を進めなければならない。すなわち、福祉を中心としてノーマライゼーションが定着した地域づくりを進める、ということである。そこでは、道路・交通、その他の施設・設備が社会的ハンディキャップをもっている人びとを基準にして建設され、地域内の各組織が福祉とかかわり、また住民はハンディをもっている人びとに対して偏見をもたず差別しないで、援助を行うという状態がつくり出されることといえよう」(山本[2005:318])

◆言葉の使用
□「地域福祉ということばの普及は、1960年代に入ってからである。それ以前に地域の福祉を社会福祉と同義に使用する例もあったが、むしろコミュニティー・オーガニゼーションという英語がそのまま使われる例が多くみられた。1962年(昭和37)に全国社会福祉協議会は基本要綱のなかで、地域住民の福祉の向上をはかるために、住民主体の原則にもとづき、地域の実情に応じて生活の改善向上に関連する公私の専門団体が協力して活動することを促進・援助することを同協議会の性格と役割をあきらかにし、その活動を地域福祉といったりした。70年ごろから要援護者を施設に入所させて援助するという施設ケアに対して、要援護者を地域において援助することを趣旨とするコミュニティー・ケアの必要が主張されるようになり、地域福祉の重要な内容にコミュニティー・ケア(75年前後ぐらいから在宅福祉とも称せられる)が組み込まれるようになった。こうして福祉計画にそって、住民の福祉増進のために住民の組織化と関係諸団体の連絡調整をおこなうコミュニティー・オ・・593 ーガニゼーション(地域組織化活動)と在宅福祉サービスの推進を二つの柱とする地域福祉が展開するようになった。そして81年の国際障害者年を契機に、ノーマリゼーションの理念が社会福祉の領域においても定着、普及するようになり、人々がそれまで生活しつづけた地域で自立した生活を維持するとともに、地域社会の構成員として平等に社会活動に参加することがノーマルであるとする認識が深まるようになった」(三浦[2005:593-594])

□「地域福祉が、新しい社会福祉の概念として登場し、本格的に理論化され始めたのは、1970年代と、比較的最近のことである。もちろん、地域を基盤とする福祉(社会事業)実践は、戦前においても方面委員(現民生委員)活動をはじめさまざまに展開され、今日の源流をなしていたが、「地域福祉」という名称を与えられて研究が開始されるのは70年代以降である。この30余年の間には、国内外の政策的動向や実践の広がりとあわせて、地域福祉理論の体系化が大幅に進展した。理論の系譜を大別すると、地域組織化や地域開発・アクションなど、住民自らの問題解決・まちづくり運動のアプローチとしてのコミュニティワークの系と、在宅福祉サービスや予防・環境改善サービスなど国・地方自治体の政策的問題解決計画アプローチとしてのコミュニティケアの系があり、両者をどのように構成するかによって、諸見解を生み出してきた」(加納[2013:263])

◆地域福祉の担い手
□「地域福祉は、本人・家族の自助努力である「自助」、住民相互の助け合いによる援助である「共助」、行政や専門的なサービスによる援助である「公助」が地域の課題に応じてさまざまに組み合わされて推進されている。したがって、地域福祉の推進組織や担い手は、福祉事務所をはじめとする各種の行政機関のほか、民間の組織・担い手としては、社会福祉協議会、共同募金会、民生委員・児童委員、ボランティア・NPO、福祉協力員(福祉委員)、当事者団体、社会福祉施設、福祉サービス事業者、保健・医療機関、教育機関、農業協同組合・生活協同組合、保健・医療機関、地元企業・商店街、労働組合など多岐にわたる」(鬼崎編[2014:103])

◎福祉事務所→社会福祉協議会-福祉事務所と社会福祉主事
◎社会福祉協議会→社会福祉法-社会福祉協議会
◎共同募金
◎民生委員・児童委員
◎ボランティア
◎NPO→NPO/NGO/NPO法


▼沿革
□2000(平成12)年6月:「社会福祉法」への改正
 ・地域福祉の推進が明記される(1条)
 ・自治体の地域福祉計画策定の義務化
 ・共同募金、民生・児童委員の活性化
□2000(平成12)年12月:「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告書」◆
□2007(平成19)年10月:「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」開催
□2008(平成20)年3月:これからの地域福祉のあり方に関する研究会「地域における『新たな支え合い』を求めて――住民と行政の協働による新しい福祉」◆
□2009(平成21)年:厚生労働省「地域福祉等推進特別支援事業」実施
□2009(平成21)年:厚生労働省「安心生活創造事業」創設
□2011(平成23)年:「相談支援事業」
 ・24時間365日つながる電話相談窓口の設置
□2012(平成24)年8月:安心生活創造事業推進検討会「見直しませんか 支援のあり方・あなたのまち――安心生活を創造するための孤立防止と基盤支援(安心生活創造事業成果報告書)」◇
□2013(平成25)年:「安心生活創造事業」をベースとして事業を発展させた「安心生活基盤構築事業」

◆「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告書」(2000年12月)→http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s0012/s1208-2_16.html
・新たな「公」の創造
□「今日的な「つながり」の再構築を図り、全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う(ソーシャル・インクルージョン)ための社会福祉を模索する必要がある。
 このため、公的制度の柔軟な対応を図り、地域社会での自発的支援の再構築が必要である」

◆「地域における『新たな支え合い』を求めて―住民と行政の協働による新しい福祉―」(2008年3月)→http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/s0331-7a.html
□「[…]今後の我が国における福祉のあり方を考える際、公的な福祉サービスの充実整備を図るとともに、地域における身近な生活課題に対応する、新しい地域での支え合いを進めるための地域福祉のあり方を検討することが緊要な課題となっている。そこで、これからの新しい地域福祉の意義や役割、そうした地域福祉を推進するために求められる条件は何か、について考え方を整理し、住民と行政の協働による新しい福祉のあり方を提示することが必要となった。」(はじめに)
・基本的なニーズは公的な福祉サービスで対応するという原則を踏まえつつ、地域における「新たな支え合い」(共助)の領域を拡大、強化し、地域の多様な生活課題を広く受け止め、柔軟に対応する地域福祉を進める必要がある
(1)地域主体を確保する条件があること
(2)地域の生活課題発見のための方策があること
(3)適切な圏域を単位としていること
(4)地域福祉を推進するための環境(情報の共有、活動拠点、地域福祉コーディネーター、活動資金)
(5)核となる人材

◆安心生活創造事業推進検討会「見直しませんか 支援のあり方・あなたのまち――安心生活を創造するための孤立防止と基盤支援(安心生活創造事業成果報告書)」→http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002if6b-att/2r9852000002if7s.pdf

▼関連法律
◇社会福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html
・第1条 目的
□「この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。」

・第4条 地域福祉の推進
□「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。」


▼関連リンク
◇厚生労働省におけるNPO法人との協働事業一覧|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/topics/npo/03/10-06.html
・地域福祉等推進特別支援事業
□「災害時の要援護者支援、孤立死・徘徊等の予防、ボランティアの振興等の地域福祉等の推進のための先駆的・施行的取組に対する補助事業です」(HPより)
▼文献
●牧里毎治、1999「地域福祉」庄司・木下・武川・藤村編[1999:693-694]
●三浦文夫、2005「地域福祉」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:593-594]
●山本英治、2005「地域福祉」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:318]
●加納恵子、2013「地域福祉」山縣・柏女編集委員代表[2013:263-264]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.

■厚生労働省編、2013『平成25年版 厚生労働白書――若者の意識を探る』.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.

▼関連
◆20121118, 1123, 20130101, 0804*, 1123, 20140913, 1112, 20150219

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