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地方自治(local autonomy ; local self-government)


◆概論
□「地方自治とは、近現代的な主権国家を前提に、主権国家の領域内を多数の区域に分割した区域ごとに、一定の自律的意思決定を許容あるいは保障する政治現象である。もっとも、一定の自律的意思決定が認められるのは地方自治だけではない。民法的な契約自由を背景とする私的自治や、その特殊形態である労使自治がある。また、学問・教授の自由を背景に、大学の自治も存在する。国政を国民による民主的統制に服させることを国政自治と呼ぶこともあった。しかし、今日では、単に自治といえば地方自治をさし、したがって、単に自治体といえば地方自治体のことを指すことも多い」(金井[2012:882])

□「一定の地域を基盤とする団体が、その地域に生じる公共事務に関して国家から一定の統治権を与えられ、住民の意志にもとづいて、自主的に政治・行政を処理することをいう。したがって地方自治は、国から独立の地方公共団体が設けられるという点での団体自治と、その処理が住民の意志とその自発的な参加にもとづくという意味における住民自治という二つの要素から成り立つ」(社会学小辞典[1997:431])

□「国家の領域を一定の地方団体に区分し、一定範囲内でその地域を統治する権限を国家から与えられている政治形態をいう。この場合、地方団体の自治権は、国家や他の地方団体に対する絶対的な自治権ではなく、むしろ国家主権の許容する範囲内・・87 での相対的な自主権であるにすぎない」(阿部[2005:87-88])

◆住民自治と団体自治
□「地方自治には、憲法学の通常の理解では、団体自治と住民自治の2つの要素があるとされる。団体自治とは、地方自治の意思決定アリーナが団体として、国から一定の自律性を有していることである。団体自治は、国と自治体の関係制度(地方制度・地方自治制度・自治制度)が中心的な問題であり、権限配分や財源配分に着目して、集権・分権を尺度として検討されることが普通である」(金井[2012:882])

□「住民自治とは、地方自治における意思決定が、地域住民による民主的統制に服していることである。住民自治の強さが国に対する団体自治の主張に政治的な力を与え、また、団体自治の存在が住民自治の領域を拡大するのであり、両者は相乗的な関係にある」(金井[2012:882])

□「国民国家内部の一定地域に居住する住民の自治的活動およびその地域住民の政治的信託に基づいて構成される自治体政府の政治・行政活動の総称が地方自治であり、前者の側面をさして住民自治、後者の側面をさして団体自治と呼ぶ。その意味において、地方自治は住民自治と団体自治から成るということができる」(今村[1999:702])

□「地方自治のとらえ方として、もう一つの重要な問題は、住民自治と団体自治の競合である。団体自治とは、国から相対的に独立した地方公共団体が設けられ、団体の意思と機関を自ら決定しうることを意味している。これに対し、住民自治とは、団体の意思と機関を住民の意思にもとづいて、あるいは住民自身の参加のもとに決定することを意味している。団体自治は地方分権の原理を、住民自治は民主政治の現わしているともいえよう」(阿部[2005:88])

◆類型
□「近時、とくに中央政府との関係において、地方自治体にどこまで権限が委ねられているかという点に注目した集権-分権の整理軸と、中央政府と地方自治体とで行政事務が明確に区分されているかどうかに注目した融合-分離の整理軸を組み合わせることにより、集権・融合型、集権・分離型、分権・融合型、分権・分離型の4類型を識別する方法がとられるようになっている。
 わが国は最初の集権・融合型によって特徴づけられるが、地方分権推進法(1995)に基づいて推進された、機関委任事務制度の廃止を中心とした制度改革により、上の類型化で対極に位置づけられている分権・分離型の方向にどこまで近づくかが当面の焦点である」(今村[1999:702])

◆問題点
□「一般に、現代国家における地方自治は、多くの問題について国の決定的優位を認めざるをえないこと、自主的財源に乏しく、国の財政的援助に頼らざるをえないこと、地域的流動性の高度化とともに住民の関心が低下することなど、多くの問題を含んでいる」(阿部[2005:88])

◆憲法
□「憲法は「地方自治」が民主主義の学校と呼ばれる民主政治の基礎であることから、第8章において地方自治の本旨に基づく制度を法律で定める旨を保障し(92条)、地方議会の設置、首長・議員等の直接選挙(93条)、さらには地方公共団体の権能、条例制定権等(94条)について規定している」(明石[2013:271])


▼関連法律
◇日本国憲法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
・8章 地方自治
・92条
□「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」
・93条
□「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
・94条
□「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
・95条
□「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」

◇地方自治法→
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

▼文献
●――――、1997「地方自治」濱嶋・竹内・石川編[1997:431]
●今村都南雄、1999「地方自治」庄司・木下・武川・藤村編[1999:702]
●阿部齊、2005「地方自治」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:87-88]
●金井利之、2012「地方自治」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:882]
●明石法彦、2013「地方自治」山縣・柏女編集委員代表[2013:271]

■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◇地方自治体 ◇地方自治法
◆20110710, 0711, 20120115, 1228, 20130127, 0804*

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