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地方独立行政法人(local incorporated administrative agency)


◆独立行政法人制度
□「国は、行政改革の一環として、英国のエージェンシー制度に倣って、これまで国が行ってきた公共的な性格を有する事務・事業のうち、必ずしも国が直接実施する必要があるとはいえない業務を行う部門を独立させて法人格を付与する独立行政法人制度を2001(平成13)年度からスタートさせた」(岩崎[2005:91])

□「2004年(平成16)年4月現在で、10府省105法人が誕生し、2004(平成16)年4月から国・・91 立大学が独立行政法人と同様の枠組みにより法人化されたことによって、国家公務員数の削減に寄与している」(岩崎[2005:91-92])

◆地方独立行政法人法
□「地方自治体においても、独立行政法人制度が導入できるよう、2003(平成15)年7月、地方独立行政法人法が制定された。同法によれば、地方独立行政法人の対象範囲は、試験研究機関や公立大学、公営企業、社会福祉事業、公共施設等とされ、国の制度と同様に、設立団体の長(首長)が、公務員型、非公務員型を選択した上で、役員を任命し、中期経営計画を数値目標として設定し、第三者機関の評価委員会が法人の評価を行うこととなっている」(岩崎[2005:92])


▼文献
●岩崎恭典、2005「地方独立行政法人」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:91-92]

■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.

▼関連法律
◇地方独立行政法人法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO118.html
・第2条 定義
□「第二条  この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいう。
2  この法律において「特定地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。)のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして第七条の規定により地方公共団体が定款で定めるものをいう。」
▼関連リンク
◇地方独立行政法人法の概略|文部科学省→http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kouritsu/04093001/003.htm

▼関連
◆20120115, 1228, 20130928*, 1026

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