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地域保健法


◆地域保健法の概要
□「わが国の地域保健を取り巻く状況変化に対応するため、「保健所法」から「地域保健法」へ改正(1994)および関連法の改正を内容とした「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律」(1994)が制定された。地域保健法では、市町村保健センターにおいて、思春期から妊娠、出産、育児および乳幼児保健にいたる一環した保健サービスとともに、従来から実施してきた老人保健サービスと併せて、住民に身近で利用頻度の高い保健サービスが一元的に提供されるよう・・265 になった」(笠原[2013:265-266])
▼地域保健対策の沿革
□1937年4月:「保健所法」制定
   ・国民一般を対象とする国の健康指導相談の機関として、保健所の設置
   ・1937年度:全国で49カ所、以後5年で187カ所の設置
□1938年:内務省から分離して「厚生省」誕生、「国民の体力向上」「国民福祉の増進」
□1942年:それまで地方長官の権限であった体力向上についての指示や療養に関する処置命令の権限等を保健所長が有することになる。
   ・保健所が単なる指導機関から行政措置の機関へ。
□1946年5月:GHQ覚書「健康及ヒ厚生行政機構ノ改正ニ関スル件」
□1946年11月:厚生省に公衆保健局、医務局、予防局の三局新設
□1946年12月:地方庁に衛生部の行政機関
□1947年4月:GHQから「保健所機構の拡充強化に関する件」の覚書
□1947年9月:「保健所法」の全面改正(翌年1月より施行)
   ・改正により、それまで警察署が担当していた食品衛生、急性感染症予防等の衛生警察業務が保健所へ移管
□1978年:厚生省「国民健康づくり対策」開始→★健康増進と健康増進法
□1990年:福祉八法の改正→★社会福祉基礎構造改革
   ・市町村が福祉サービスを一元的に提供する体制へ
□1994年:「保健所法」から「地域保健法」へ改正、「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律」制定(1997年全面施行)
   ・市町村と保健所の役割の明確化、地域の特性及び社会福祉等関連施設との連携を実現
□2000年:「健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動」の策定→★生活習慣の改善に向けた国民運動-健康日本21
□2002年8月:「健康増進法」の制定(2003年5月施行)
   ・生活習慣病を防ぐための栄養改善
   ・運動や飲酒、喫煙などの生活習慣の改善をとおして健康増進を図る
□2004年12月:厚生労働省告示「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」策定
□2005年:「健康フロンティア戦略」
□2007年:「新・健康フロンティア戦略」を10カ年計画として発足
□2008年:「高齢者の医療の確保に関する法律」に「標準的な健診・保健指導プログラム」導入
□2012年7月:「健康日本21(第2次)」の策定
□2012年:「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」改正
   ・ソーシャルキャピタルを活用した自助および共助の支援の推進
   ・地域の特性をいかした保健と福祉の健康なまちづくりの推進
   ・医療、介護、福祉などの関連施設との連携強化
   ・地域における健康危機管理体制の確保
   ・学校保健との連携
   ・科学的根拠に基づいた地域保健の推進
   ・保健所の運営および人材確保
   ・地方衛生研究所の機能強化
   ・快適で安心できる生活環境の確保
   ・国民の健康づくりおよびがん対策の推進
□2013年3月:厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長通知「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針」
□2013年4月:厚生労働省健康局長通知「地域における保健師の保健活動に関する指針」全面改正

▼地域保健法の定める施設
◆保健所
□「保健所については、地域保健における広域的・専門的・技術的拠点としての機能を強化することとし、情報の収集・整理・活用の推進、調査・研究の推進、企画調整機能の強化を図ることとした。また、円滑に保健所の設置・運営ができるよう、保健所の所管区域の見直しを行った。具体的には、都道府県、指定都市、中核市、その他政令で定める市又は特別区に設置することとし、保健・医療・福祉の連携を図る観点から二次医療圏などを考慮して保健所の所管区域を設定することとした。なお、都道府県に設置する保健所については、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整や、市町村の求めに応じて、技術的助言、市町村職員の研修などの必要な援助を行うことができるとした」(厚生労働省編[2014:26])

□「保健所は地域の保健活動の中心であり、管理的な役割とともに、専門的な実践機能をもっている。職員として、医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、放射線技師、栄養士、統計技術者等がいる。管轄する地域の特性を把握しながら、市町村間の連絡調整、指導、助言など広域の事業や支援、また許認可業務、検査業務、技術的な面の多い事業や医療費助成の対象疾患等を担当している」(加藤[2013b:346])

・保健所の業務
 1)地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
 2)人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
 3)栄養の改善及び食品衛生に関する事項
 4)住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
 5)医事及び薬事に関する事項
 6)保健師に関する事項
 7)公共医療事業の向上及び増進に関する事項
 8)母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
 9)歯科保健に関する事項
 10)精神保健に関する事項
 11)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期の療養を必要とする者の保健に関する事項
 12)エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
 13)衛生上の試験及び検査に関する事項
 14)その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項
 ★ 地域保健法6条による

◆市町村保健センター
□「市町村保健センターは、1994年に制定された地域保健法の中で法定化された。1997年から市町村は、健康診査や保健・・132 指導等の基本的な対人保健サービスを行っている。1994年の母子保健法の改正等により、基本的サービスは、住民に身近な市町村で、一貫して提供できるように、都道府県(保健所)と市町村の役割分担を明確化したからである。生活上の適切な情報を提供し、きめ細やかな施策を講ずることにより、住民にやさしい地域づくりの中心的役割を果たすことが期待されている」(加藤[2013a:133])


▼文献
●笠原幸子、2013「地域保健法」山縣・柏女編集委員代表[2013:265-266]
●加藤忠明、2013a「市町村保健センター」山縣・柏女編集委員代表[2013:132-133]
●加藤忠明、2013b「保健所」山縣・柏女編集委員代表[2013:346]
■田畑洋一・岩崎房子・大山朝子・山下利恵子編著、2013『新社会福祉・社会保障 〔第2版〕』学文社(地域保健法:181-183).

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼文献
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.

▼関連法律ほか
◇地域保健法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO101.html
◇厚生労働省告示「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(2004年12月)|→http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/509.pdf

▼関連
◇児童福祉-児童福祉の施設

◆20131002, 1003, 1026, 20140910, 0911

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