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地方自治制-歴史-明治


◆沿革
□1869(明治2)年:版籍奉還
□1970年9月(明治3年8月):岩倉具視「建国策」
□1871(明治4)年4月4日:太政官布告、戸籍法▼
□1871(明治4)年7月14日:廃藩置県▼
□1872(明治5)年:大区小区制▼
□1872(明治5)年:「村内旧習一洗の大蔵省布達」▼
□1873(明治6)年7月28日:「地租改正条例」公布▼
□1874(明治7)年7月:太政官「議院憲法」▼
□1875(明治8)年3月24日:内務省に地租改正事務局設置(1881(明治14)年6月、全国の改租事務終了、改正事務局閉鎖)
□1875(明治8)年4月:「立憲の詔」
□1875(明治8)年6月:第1回地方官会議「地方議会開設の議」
□1876(明治9)年:地租改正反対一揆(茨城)、伊勢暴動(三重、愛知、岐阜)
□1877(明治10)年1月4日:「地租改正の詔」、地租額は地価の3%から2.5%に減額
□1877(明治10)年:西南戦争(2月〜10月)
□1878(明治11)年3月11日:大久保利通内務卿、三条太政大臣に「地方之体制等改正之義上申」提出▼
□1878(明治11)年5月14日:大久保利通参議兼内務卿暗殺
□1878(明治11)年7月22日:太政官布告第17、第18、第19をもって「郡区町村編制法」、「府県会規則」、「地方税規則」を公布[三新法の制定]▼
□1880(明治13)年2月:第3回地方官会議▼
□1880(明治13)年4月8日:「区町村会法」制定(1881年2月、1882年2月に一部改正、1884年5月全文改正)▼
□1881(明治14)年10月12日:国会開設の詔勅
□1882(明治15)年:松方正義大蔵卿による財政改革[松方デフレ]▼
□1883(明治16)年:高田事件
□1883(明治16)年12月12日:山縣有朋内務卿就任(参議兼参議院議長)
□1884(明治17)年5月7日:太政官布告第14号・第15号他による、「区町村会法」他全面改正、「戸長役場所轄区域」「戸長選任法の改正」「区町村費の滞納者処分」▼
□1884(明治17)年:借金党▼
□1884(明治17)年:群馬事件、加波山事件、秩父事件、飯田事件
□1885(明治18)年2月:山縣有朋内務卿から三條太政大臣にあてた「地方経済改良ノ議」▼
□1885(明治18)年4月:「区町村費節減ノ議」(山縣内務卿・松方大蔵卿連名)
□1885(明治18)年12月22日:内閣制度発足:伊藤博文内閣総理大臣、山縣有朋内務大臣、井上馨外務大臣、松方正義大蔵大臣、大山巌陸軍大臣、西郷従道海軍大臣、山田顕義司法大臣、森有礼文部大臣、谷干城農商務省大臣、榎本武揚逓信大臣
□1886(明治19)年:井上毅「地方制度改良意見書」▼
□1887(明治20)年1月:地方制度編纂委員会の設置(委員長山縣有朋内務大臣)
□1887(明治20)年2月:モッセ(Mosse, Albert.)『地方制度編纂綱領』▼
□1888(明治21)年4月17日:「市制町村制」(法律第1号)公布。翌年4月1日から、府県知事がそれぞれ地方状況を裁酌して内務大臣に具申し、その指揮によって施行▼
□1889(明治22)年2月11日:「大日本帝国憲法」公布
□1889(明治22)年12月25日:山縣有朋、地方長官に対する訓示▼
□1890(明治23)年5月17日:「府県制」(法律第35号)、「郡制」(法律第36号)公布▼

◆戸籍法
□「戸籍編成のあたって、政府は数カ町村で一区を作り、ここに戸長・福戸長という新しい役人をおき、彼らに戸籍簿の作成をはじめ戸籍に関するあらゆる事務を取り扱わせることとした」(大島[1989:491])

◆大区小区制
□「政府は明治5年4月太政官布告第117号と同年10月大蔵省布達第146号の二つを出し、旧村役人を廃止し、府県の下に大区、その下に小区をおいて、大区に区長、小区に戸長をおくという方針を示した。この措置を契機に、従来の村と村・・491 方三役の制度は大区小区制度という新しい地方行政制度にとって代わられることとなる」(大島[1989:491‐492])

□「廃藩置県が、封建的割拠勢力の打破、中央集権国家の成立を目指したのと対応して、この時期の政府の地方統括は、中央に集中された権力を地方に浸透させる区域・組織・担当者の創出を主要な目標とした。大区小区制、区戸長の官選、その官僚化政策の実施は、旧来の慣行と断絶した新しい区域・組織作りであった」(大島[1989:493])

◆「村内旧習一洗の大蔵省布達」
●1872(明治5年8月30日)「村内旧習一洗の大蔵省布達」(海野・大島校注[1989:203-204])

◆地租改正
□「ただし地租改正以前とちがって税の未納はただちに個人的な破産宣告につながる。事実、この後の松方デフレで多くの農民が破産する一方で、少数の大地主が土地を集積した。また、田畑とセットになった村入り会いの無税だった山野に地券が発行され、多くが国有、皇室の所有になった」(井上[2006:224])

◆太政官「議院憲法」
□地方官の召集についての上諭
□「[…]全国人民ノ代議人ヲ召集シ公議輿論ヲ以テ律法ヲ定メ上下協和民情暢達ノ路ヲ開キ全国人民ヲシテ各々其業ニ安ンシ以テ国家ノ重キヲ担任スヘキノ義務アルヲ知ラシメンコトヲ期望ス故ニ先ツ地方長官ヲ召集シ人民ニ代テ協同公議セシム乃チ議院憲法ヲ頒布ス各員其レ之ヲ遵守セヨ」(大森[1938:23])

◆「地方之体制等改正之儀上申」
●大久保利通、1878(明治11年3月11日)「地方の体制等改正の儀上申(抄)」海野・大島校注[1989:223‐229]
□「[…]大区ニ区長ヲ置キ、小区ニ戸長ヲ置クアル等、不倫煩冗甚シク、要スルニ其制置宜シキ得ザルノミナラズ、数百年来慣習ノ郡制ヲ破リ、新規ニ奇異ノ区画ヲ設ケタルヲ以テ、頗ル人心ニ適セズ、又便宜ヲ欠キ、人間絶テ利益ナキノミナラズ、只弊害アルノミ」(大久保[1878→1989:224])

□「府県郡市ハ行政ノ区画タルト住民社会独立ノ区画タルト二種ノ性質ヲ有セシメ、村町ハ住民社会独立ノ性質ノミヲ有セシメ、而シテ郡市ニ官吏ヲ置テ其二種ノ性質ノ事務ヲ兼掌セシメ、村町ハ其村町内共同ノ公事ヲ行フ者、即チ行事人ヲ以テ其独立ノ公事ヲ掌ルベキモノトナスベキナリ」(225)

●参考
□「尚此新法に就て少しく注意すべき事は、国家の行政区画と自治団体の区域とに就て、観念上分別を明らかにした点である。「府県と郡市とは、行政上の区画たると共に、『住民社会独立の区画』たる二種の性質を有せしめ、町村は、単に『住民社会・・31 独立の区画』たる一種の性質を有せしめ、全然町村を、自治の一特色のみに委した」一事である」(大森[1938:31‐32])

□「茲に所謂「住民社会独立の区画」と謂ふは、奇妙な言葉であるが、今日の所謂自治と同意である。当時民間又は学者間には既に「自治」なる言葉が用ひられた事もあつた様であるが、公式に確定された語としては、未だ熟して居らなかった」(大森[1938:32])

◆三新法の制定
第六章 三新法の制定と地方行政の刷新(大霞会編[1971→1980:125‐131])
□「78年の三新法制定も、こうした民主運動(地租改正反対一揆、伊勢暴動:引用者補足)によるところが大きい。三新法によって、地方税を議定する機関として府県会が設置され、近世以来の町村を単位にして、住民公選の戸長が置かれた。大区小区制の官任命の戸長を多少手直ししたのである。西南戦争のインフレーション、地価の引き下げ、三新法、これらは、農村に好況を呼び込み、やがて自由民権運動をまきおこす」(井上[2006:231])

□「13年4月8日には、区町村会法も発布された。中央集権政策の苛酷さと、官僚的な大区小区制が民衆の激しい抵抗を招いたのに苦慮した政府は、体制安定策として、住民の地方政治への参加を部分的に許し、伝統的町村を認めたのである」(大島[1989:499])

□「従来法的に公認されていなかった村は、行政区画として認められた。村には原則として戸長役場がおかれ、戸長はまず郡区町村編制法と区町村会法によって住民が選挙で選び、当選者を地方長官が任命する形となった。公選の戸長と同時に村には村会が開設され、村費で賄う村内の問題は村会で多数決で処理する方式が緒に就いたのである。戸長・・499 の選挙は各府県まちまちの公選規則によって行われたが、一般には土地所有者に選挙権を与え、投票は記名投票という形が多かった」(大島[1989:499‐500])

□「府県と郡を官治行政区画とし、町村は旧慣・伝統を残した部落とすると同時に、行政区画の末端たらしめる自治体と行政区の二様の性格を持たしめて、これによって旧来の部落を官治行政の下に包摂する体制をたてたのである」(大霞会編[1971→1980:128])

□「府県会は、民会を通じて盛り上がった地主層と商工ブルジョアジーの地方自治要求への譲歩、すなわち、彼ら住民の政治参加の容認であると同時に、自由民権運動に対する防波堤としての意味を持つものであった。「府県会規則」によると、府県会の議決に対する府知事・県令の許可権を設定し――この府知事・県令の権限は、のち次第に教化されている――この官僚権限を通じて政府が府県会を統制監督し得るものとした」(大霞会編[1971→1980:130])

◆第三回地方官会議
□「地方官御陪食の砌に賜りたる御沙汰書」
□「朕カ心ヲ諒セン地方施治ノ事 朕一ニ挙ケテ以テ爾等ニ委ス士ノ恒産ヲ得サル者爾等之ヲ勧導シ以テ其業ニ就カシメヨ農商ノ未タ教学ニ沾ハサル者爾等之ヲ薫陶シ以テ其智識ヲ長セシメヨ人民ノ政論ニ熱心シ対局ヲ解セスシ或ハ躁進過激ニ渉ル者爾等之ヲ訓告戒飾シ方向ヲ誤ラシムル勿レ」(大森[1938:36])

◆「区町村会法」制定
□「区町村会は当該区町村の公共に関する件及びその経費の支出徴集について議定するものとし、細則は各区町村で定め、府知事・県令の裁定を経るものと地方の自由に任せた」(大霞会編[1971→1980:131])

◆松方デフレ
□「松方大蔵卿は、財政改革に当たって紙幣整理の徹底的達成をはかるために、明治15年から増税と緊縮財政によって極力正貨を蓄積し、この財力によって不換紙幣の消却を強行するデフレーション政策をとった。その効果はたちまち現われて、米価をはじめ諸物価が急速に低落した結果、農村ははげしい不況に見舞われて、中貧農の没落と寄生地主の増大等による農民層分解が各地の農村に波及し、各地方の情況もようやく一変するに至った」(大霞会編[1971→1980:153])

◆「戸長役場所轄区域」
□「政府はこの村の動揺に対処するために、17年再び村制度改革を布達した。国家に忠実な戸長を確保するために戸長を官選に戻し、従来各村に一つずつ置かれていた戸長役場を統合し、その管轄区域を数カ村規模に拡大した。新し・・500 い戸長管区には、連合村会も作られ、今までの村会の機能は実質的にこれに吸収された。町村会法にも官僚の監督権を強める改正が加えられた。
 このときの改正は、村財政にも大きな影響を及ぼした。従来村費とされていた費目のうち、国家行政に関係の深い戸長役場費・教育費・衛生費・救助費・災害予防費・警備費・勧業費を村費とし、それ以外(たとえば神社祭典費・雨乞費のような村落生活に関するもの)は協議費とする区分けが行われた。そして村費とされた費目の滞納には国税・地方税と同じ強制徴収力が与えられ、滞納者には財産差し押さえと公売処分が適用されることになる。この時期、政府の国家財政緊縮政策によって、従来国費または府県費で施行されていた多くの土木工事が町村の負担とされ、また14年以降、小学校に対する国の補助金も打ち切られて、町村の土木費・教育費は激増した。さらに17年5月には、今まで府県費で支弁されていた戸長役場諸費が村の負担とされ、町村の税負担は増加の一途をたどった」(大島[1989:500-501]) □「17年に始まる制度改正は、戸長管区拡大、戸長官選、町村会法改正、町村財政の画一化などの措置によって村に対する中央の統制をいっそう強め、村制度を変貌せしめた。これは、やがて施行される画一的な「官製自治」の前駆となったのだが、これにたいしては政府の内部・外部から批判がよせられた」(大島[1989:501])

□「17年の制度改正は、旧来の自治的団結とは無縁な人為的な行政単位(戸長管区)と組織をつくりだし、町村の自治的行政体の実質を喪失させた。町村会との関係でいえば、管区戸長―連合町村会・町村会という公的機関が連合町村・町村の公的事項を審議し、そのほかの自治的団結体(村落共同体)の運営事項(村祭り、共同労働、水利慣行など)については、村総代―寄合が協議するという二重構造を作り出した。また、財政面では、国家行政と関係の深い費目からなる町村財政には公財政の性格を付与し、それ以外は村落共同体の私的な協議費として分離するという、財政上の二重構造をも導入した。自治的団結体とは遊離した行政単位の設置という点で、それは町村制の前駆をなすものとなった」(大島[1989:503])

□「町村会は各地方で競って開設していたが、原則として町村会は各地方で細則を定めることとなっていた。爾後の地方情勢は、かかる規定を改めて統制を強化することが必要となり、この全文改正となったのである。改正の要点は、権限を区町村費を以て支弁すべき事件と改め、議員を満20歳以上の男子にしてその区町村に住居し地租を納める者としてた。議長については、区会は区長、町村会は戸長を充てる官選方式とした。また招集についても、従来は規程がなかったが、これも区長・戸長がこれを行なうこととした。さらに三新法体制を全面的に立て直し、地方行政に官治主義を滲透せしめることが、立憲政治開始の前提として焦眉の緊急事となった結果、内務省も初期の勧業優先政策を放棄して官治主義による地方政治の拡充へと方向転換が要請された」(大霞会編[1971→1980:162])

◆借金党
□「地租延納、小作料減免、小学校の休業などを求める動きが各地に生まれた。そのひとつに、「貧民党」「借金党」などと呼ばれる集団行動があった。かれらは銀行・金貸会社(正規の私立銀行ではない金融会社)に返済猶予や年賦返済を要求したほか、郡役所や警察が高・・72 利貸・銀行を説諭してくれるよう歎願した」(牧原[2006:72‐73])

□「他方、役所に歎願するという負債農民の行動は、高利貸のような「不徳の者」を説諭して多少なりとも譲歩させるのが「お上」の役割だ、という江戸時代の「仁政」観念に基づくものだった。[…]だが、近代国家である明治の役所はそうはいかない。石川県能美郡長は「民間相対の取引」だから干渉できないと布達し、埼玉県秩父郡長も「高利を借りる方が愚」と突っぱねた」(牧原[2006:73])

◆「地方経済改良ノ議」大山編[1966:141‐159]
□「これは地方町村財政の経費節減に関する意見で内務省の具体的な不況対策とみることができよう。そのうちに、当時の農村の不況状況を述べ、さらに「故ニ農民ヲ撫育救済スルノ策ヲ講シ、国本ヲ鞏クスルノ事正ニ今日ノ急務タルヘシ、況ンヤ各地政党論者等既ニ此時ヲ奇貨トシ人民ヲ教唆煽動シ、減租ノ請願ヲ試ミ物議ヲ醸成セントスルノ警報続々之レアリテ国内静寧ノ状ナキニ於テオヤ、是ニ因テ方今治民ノ大計ハ土地ノ負担スル税賦ヲ軽減シ、国力ヲ培養スルニ在リトス、而テ其之ヲ施スノ第一着手段ハ地方経済ヲ改良スルニ在リ」★と指摘し、この見地に立って、地租その他の土地負担の税賦軽減の方途として、第一 地税の軽減、第二 減租額の補填のために中等以上の人民に対する新税の設置、第三 地方の区町村諸経費の節減の三つがあるとし、そのうち内務省として直接可能なものは第三である。ついで、この第三の区町村諸費の節減について検討した結果、教育費と衛生病院費の切りつめのほかなしという結論になっている」(大霞会編[1971→1980:156])
 ★山縣有朋、1885(明治18年2月)「地方経済改良ノ議」→大山編[1966:141‐159]、引用部分は大山編[1966:142]

◆「市制町村制」公布
●山県有朋、1919(大正8年4月)「徴兵制度及自治制度確立ノ沿革」→大山編[1966:380‐413]
□「明治十四年十月十二日、明治元年ノ五箇条ノ御誓文中ニ「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」ト宣セラレシ大誥ニ基カセラレ、明治二十三年ヲ期シテ国会ヲ開設スルノ詔下レリ。予カ内務卿ノ職ニ就キタルハ其ノ基礎トシテ先ツ自治制度ヲ施クヲ要ス。[…]予ヲ以テ之ヲ観ルニ自治制ノ効果ハ啻ニ民衆ヲシテ其公共心ヲ啓暢セシメ、併セテ行政参助ノ智識経験ヲ得シムルカ為メ立憲政治ノ運用ニ資スル所大ナリトイフニ止ラス、中央政局異動ノ余響ヲシテ地方行政ニ波及セサラシムルノ利益亦決シテ鮮尠ナラスト為ス。[…]
 予ハ此ノ如キ見解ニ基キ日夜タ励シテ此ノ制度調査ノ諸員ト共ニ鋭意予期ノ功程ヲ進メタリ。然ルニ憲法調査ノ事ニ従ヘル幾多俊髦ノ中ニハ、国会ノ開設ヲ先ニシ、地方自治ノ制度ヲ後ニシテ綱ヨリ目ニ及ホシ、粗ヨリ細ニ入ルヘシトノ説ヲ抱ク者アリ、伊藤博文公ノ如キモ此ノ種論者ノ一人タリ。然レトモ民衆ヲシテ地方行政ヲ自治自掌セシムルカ為メ、参政ノ思想ヲ暢達セシメ、地方公共ノ利益ヲ図ルノ精神ヲ油起セシメ、自カラ地方ノ公共ニ熟練シ、行政ノ実務ヲ修得スルニ至ラシメ、之カ当然ノ結果トシテ国事ヲ参襄スルノ実力ヲ具有シ、国務ヲ担任スルノ重責ヲ自覚スヘキヤ疑ヒナシ。然ラハ自治制ハ将来立憲ノ制ヲ採リ、国家百代ノ基礎ヲ立ツルノ根柢タルヘキモノトス。故ニ予ハ極力憲法発布以前ニ於テ先ツ自治制度ヲ制定実施スヘキコトヲ主張シ、遂ニ其ノ目的ヲ達シ得タリ」(山県[1919→1966:393-394])

□「これには、とくに「隣保団結ノ旧慣ヲ存重シテ益之ヲ拡張シ云々」の上諭と長文の「市制町村制理由」とを付して、立法趣旨の徹底を図っている。この「市制町村制理由」には、地方自治施行の意義について、つぎのように述べてある。すなわち、[…]さらに「而シテ政府ハ政治ノ大綱ヲ握リ、方針ヲ授ケ、国家統制ノ実ヲ挙クルヲ得可ク、人民ハ自治ノ責任ヲ分チ、以テ専ラ地方ノ公益ヲ計ルノ心ヲ起スニ至ル可シ」と、このように、わが国地方自治制のねらいはあくまで国家統治の基礎確立にあった。そこで、自ら自治が制限される結果となったことも争われない」(大霞会編[1971→1980:190])

□「各地方町村は、明治11年の三新法以来次第に改編され、さらに明治21、2年、町村制実施のために広汎な町村合併が行われた結果、江戸時代以来の伝統的な自然村落が姿を消して新しい地方自治体制のなかに組みこまれ、自然村落から行政村へとその体質を変貌していった。かくて約7万を数えた村は市制・町村制施行後は約1万4千に減少して、村落の自然的な経済体制は崩壊の期に臨んだが、さらに日清戦争後となると、中小農家の没落が激しくな・・276 って、大地主の寄生地主化が一段と進行し、また、貨幣経済の?透は農村の封鎖性を分解せしめて、農民生活を一変させた。一方、都市の工業化は農村の青年男女の離村を促し、農村全般にわたって旧体制の分解がみられ、その結果、地主層も自ら動揺をきたしたのである。このような地方の変貌に対して政党勢力の侵入がこれに拍車をかけたので、山縣有朋によって確立された府県制以下による地方体制が土台から崩壊する危険が感じられた。そこで、旧来の地方共同体を基盤とする農村更生策として、極力自治を督励し、町村自治の示標として町村是を設けしめた。ついで、自治の理念として二宮尊徳の報徳主義を導入して、地方自治の再編を行なった。これは輸入物の地方自治制を、伝統的な報徳主義の発見、その再認識によって精神の入れかえをすることであった。これが30年代以降、日清戦争後の戦後経営期に地方局が先頭に立って各地方に働きかけた地方改良運動であった」(大霞会編[1971→1980:276‐277])

◆井上毅「地方政治改良意見書」
□「西南戦争からの十数年は、経済的にも激動の時代だった。78年〜81年のインフレ、82年〜85年のデフレと、わずか10年たらずのあいだに人びとは振幅の大きな景気変動を体験させられた。しかし、積極財政の大隈が失脚し、松方正義による緊縮財政への転換と金融制度の確立を経て、86年以降は近代産業が本格的に発展しはじめる。
 同時にそれは「金儲けの自由」と「飢える自由」が現実になることでもあった。地租改正で租税納入は個人の責任となり、村落の相互扶助や行政の貧民救助が期待できないとすれば、人びとは自らの刻苦と才覚だけを頼りに生活していくほかない。大阪の餓死者が年間300人を超え乞食も増えている、と「貧民流離」の現実を井上毅が「地方政治改良意見案」(86年)で危惧したように、小作農になる農民やスラムに流入する貧民が増大する一方で、小作地を集積する富裕な地主や経営を拡大する証人、新たな企業家も増えていった」(牧原[2006:F])

□「しかし、西南戦争後のインフレとデフレの激動、それにともなう諸事件の結末は、米価や借金など民衆の身近な経済観念に大きな変更を迫らざるを得なかった。「商売の自由」や「契約」が民衆の生活よりも優先すること、「お上」の助けや他人の厚意を当てにせず、自分や家族だけで刻苦勉励する以外に困苦からの脱却が不可能な時代になったことを、人びとは否応なく実感させられた。明治後期になっても、米価が騰貴すると地方都市や漁村の貧民が米の安売りを求めて米屋に押しかけることはあったが、かれらはもはや「商売の自由」自体を否定できな・・78 かった」(牧原[2006:78‐79])

□「松方デフレが終わり経済発展が顕著になった80年代後半、東京・大阪では農村から流入する貧民が急増し、スラムが拡大していった。
 「地方政治改良意見書」(86年)のなかで井上毅は、江戸時代の村に流民・乞食が少なかったのは、村の土地を他村に売却するのを恥とし、借金を庄屋が立て替えるといった「一村団結の精神」があったからだ、と述べている★。こうした団結の精神は、身分制が仁政を必要としたように、年貢を村単位で納入する村請制=連帯責任制が生み出したものだった。しかし、地租改正で耕作の私有権が認められた反面、村人が共同で管理・利用してきた入会地・山林などが、「誰の土地でもないから」と国有地に編入されたり、有力農民の私有地に取り込まれた」(牧原[2006:79])
 ★ 井上毅伝記編纂委員会[1966:481]

●井上毅、1886(明治19年3月)「地方政治改良意見書」井上毅伝記編纂委員会[1966:474-498]
□「一村団結ノ精神衰弱スルトキハ、如何ナル結菓ヲ生ズルヤ。従前ハ、一村ニハ一村ノ石高(即チ今ノ地価額)アリテ、一村石高ノ内ノ幾部分ヲ佗村ノ人ニ売却スルコトヲ以テ村ノ恥辱トシ、村内ニ退転者アリテ流亡スルトキニハ、此ノ上ナキ村ノ顔ヲ汚スコトトシ、一村ノ民ハ相倚リ相扶ケテ、一村ノ地面ト一村ノ面目トヲ完クスルコトヲ心掛ケ、病災ノ為ニ租税ヲ不納スル者アレバ、其村ノ荘屋之ヲ振替フルモノアリ。村入用ヲ不納スル者アレバ、村中ニテ之ヲ免除スルモノアリ。公売処分ノ設ナク、流民乞食ノ少キハ、此レ亦其一端ノ縁由ナルベシ。維新以来仁政一ニシテ足ラザレドモ、一村団結ノ精神ノ上ニ、旧時ニ比較シテ著シク敗壊ノ跡ヲ顕シタルハ惜シムベキノ至リナリ」(井上[1886→1966:481])

□「然ルニ昨年ノ夏、小田原迄ノ街道ヲ経過シタルニ、流民ノ老ヲ携ヘ幼ヲ扶ケテ、東京ニ生活ノ便ヲ求メントシテ、郷里ヲ離レ来ル者、幾群トナク、道路ニ陸続タルヲ見タリ、大坂奈良地方ハ、尤モ貧民多キノ地ニシテ、大坂市中ノミニテ昨年十二個月間ノ餓死ノ数三百余人ニ升レリ」(井上[1886→1966:475])

□「○第一 各村自治ノ精神ヲ養フノ上
十七年五月ノ改正以来、各地方、大概五村七村乃至十余村ヲ聯合シテ以テ一戸長ヲ置キ行政ノ便ヲ取リタリ[…]其行政ノ便ヲ加ヘタルト同一ノ比例ニ於テ亦各村自治ノ精神ヲ衰弱ナラシメタリ
 一村ノ団結ニハ、自ラ従来自治ノ精神アリテ、自治ノ一体ニハ、又自ラ其首領アリテ以テ之ヲ代表スルコト、自然ノ習慣ナルニ、維新以来、政府ノ命令ヲ以テ?々一村首領ノ性質ヲ変シ或ハ之ヲ廃止シタルハ、歴史上、一個ノ奇談ナルヘシ」(井上[1886→1966:480])

□「予カ笠置ノ辺ノ一村ヲ経過シタルトキニ左ノ文アル印刷物ヲ路傍ノ壁ニ貼付シアルヲ見タリ
 今般其筋ノ達ニ依リ、乞食其他駆逐ノ義ニ付、取締方左ノ通
 一乞食其佗物貰ヘハ金品等一切付与スヘカラズ 其他ノ條ヲ略ス
 右堅ク可相守、若違背スル者アルトキハ駆逐ニ係ル費・・494 用ヲ償ハシムルモノナリ  明治十八年七月一日
 相楽郡釜塚村外四ケ村戸長役場
 嗚呼、今日教育普及、西京ニハ盲院アリ唖院アリ東京ニハ貴婦人ノ慈善会アリテ以テ施済病院ヲ建立スルノ日ニ当テ、纔ニ都門ヲ出レハ、餓?路ニ倒ルヽ者アリ、縦令此レヲ救済スルニ由ナキモ更ニ法ヲ設ケテ以テ人民ノ慈恵ヲ禁絶シ、善根ノ芳芽ヲ抜テ其源ヲ塞クニ忍ヒンヤ」(井上[1886→1966:494-495])

★モッセ(Mosse, Albert 1846-1925)
◆人
□ドイツの法学者、ベルリン大学でグナイストに師事。憲法取調のため訪欧した伊藤博文一行に、グナイストの推薦で憲法・行政法を講義。内閣および内務省顧問として明治19年来日、レースラーとともに、憲法起草にあたった井上毅らを助けた。また、山縣有朋に請われ、日本の地方自治の制度化に尽力。

◆山縣有朋、地方長官に対する訓示
●山縣有朋、1889(明治22年12月)「市制町村制制定後憲法実施前山県内務大臣の訓令」→海野・大島校注[1989:271-273]
□「一村ノ人民ハ各其一村ノ公益ヲ進メ、一郡ノ人民ハ各其一郡ノ公益ヲ進メ、一県ノ人民ハ各其一県ノ公益ヲ進ムル事ヲ遺忘セズ汲々トシテ力ムル所ヲ知ラバ、全国ノ公益ハ従テ其進路ヲ失ハザルハ必然ノ結果ナラザル事ヲ得ズ。若シ之ニ反シテ一県一郡、又ハ一村ニシテ却テ中央ノ政論ニ熱心シ、其選挙又ハ会議等ヲ機トシテ党派ノ争論ヲ開ク事アラハ其勢ハ延テ小民ニ及シ、怨讎相結ヒ、狂暴之ニ乗シ、春風和気子ヲ育シ孫ヲ長スルノ地ハ転シテ誼囂紛争ノ巷トナ・・272 リ、家ヲ富マシ国ヲ利スルノ業ハ得テ興スヘカラサラントス、之ヲ各国ノ歴史ニ徴スルニ古今政体変遷ノ間尤モ恐ルヘク、尤モ戒ムヘキノ事情ナリトス。」(山県[1889→1989:272-273])

□「地方ノ経済ハ其要勤倹ニアリ。奢美相競ハ殖産僅ニ進ムノ国ニ在リテ最モ富源ノ毒ヲ流スモノナリ。親民ノ官ハ宜シク清廉ヲ守リ貨利豪華ノ習ヲ痛斥セザルベカラズ。地方ノ風気一トタビ敗ルルトキハ、人心離散シテ復タ収拾スベカラザルニ至ラン」(山県[1889→1989:273])

□「山県内務大臣の訓令には、町村を政党勢力から切り離し、中央の政争とは無関係な自治団体たらしめたいとの意図があらわされている。23年に予定される国会開設を前にして、政府は国政レベルでの政治対立が国家の基盤である町や村に波及することを強く警戒していた。有力者がその権威と温情を軸に村を統合し、政治的関心や体制批判の芽を未然に摘み取り、村を非政治的自治体とすることが山県の目標であった」(大島[1989:506])

◆「府県制」(法律第35号)、「郡制」(法律第36号)公布
□「市町村会議員・市町村長の公選制が認められ、府県と郡についても議会・参事会を通じて住民が官選府県知・・172 事・郡長へ影響を及ぼすことが可能となったが、内務卿山縣の狙いは、市町村を中央政治から切り離すことと、激増する国政委任事務を負担しうる市町村を作り出すことにあった。そのため、市町村会議員選挙は納税額の多少による等級選挙法をとり、郡会は町村会議員の選挙による議員と地価1万円以上の大地主から互選される議員からなり、府県会議員は市会・市参事会、郡会・郡参事会の構成員で選挙するという複選法が採用され、かくして保障される資産家=有力者支配の政治構造が、官治的支配体系を安定化せしめる基盤となっていったのである」(石井[1991:172‐173])

□「かかる地方自治制の担い手となった地方名望家=有力者の実体は、寄生地主=商人資本家であった。彼らは旧来の村落共同体秩序を維持しながら土地所有・商品流通の面で共同体をこえた経済的支配圏を形成しつつある存在として、自然村と行政村の統一からなる地方自治構造にふさわしい担い手だったのである。地方→中央の政治過程はこれらの地方名望家層によって独占され、農民は非政治家された村落共同体秩序のなかへ閉じ込められた」(石井[1991:173])


▼引用文献
●山縣有朋、1885(明治18年2月)「地方経済改良ノ議」大山編[1966:141‐159]
●山縣有朋、1919(大正8年4月)「徴兵制度及自治制度確立の沿革」大山編[1966:380‐413]
●井上毅、1886(明治19年3月)「地方政治改良意見書」井上毅伝記編纂委員会[1966:474-498]
■井上毅伝記編纂委員会、1966『井上毅傳 史料篇第一』國學院大學図書館.
■大山梓編、1966『明治百年史叢書16 山縣有朋意見書』原書房.
■大霞会編、1971『内務省史1』→大霞会編、1980『明治百年史叢書295 内務省史1』原書房.
■井上勝生、2006『シリーズ日本近現代史@ 幕末・維新』岩波新書(1042).
■牧原憲夫、2006『シリーズ日本近現代史A 民権と憲法』岩波新書(1043).
●大島美津子、1989「村と家の法制度」海野・大島校注[1989:489-524]
■海野福寿・大島美津子校注、1989『日本近代思想体系20 家と村』岩波書店.
■石井寛治、1991『日本経済史[第2版]』東京大学出版会.
●大島美津子、1981「地方政治」福島編[1981:139-206]
■福島正夫編、1981『日本近代法体系の形成 上』日本評論社.
■御厨貴、1980『明治国家形成と地方経営』東京大学出版会.
■山中永之佑、1975『日本近代国家の形成と村規約』木鐸社.
■亀掛川浩、1955『明治地方自治制度の成立過程』東京市市政調査会.

▼引用
■松沢裕作、2009『明治地方自治体制の起源』東京大学出版会.
□「被統治者における救う者と救われる者の関係、そしてそのことが地域社会の変容において持つ意味に注目してきたのは、むしろ近世史研究者であった。たとえば深谷克己★は、本来的な領主-百姓の関係において、領主は「百姓成立」の維持のために「御救」を行う責任を有しており、この(1)「御救」に加えて、(2)村内部での「助合」、(3)個々の百姓の「入情」の三つが、「百姓成立」の条件であったとする。その上で、近世中・後期には領主の側が「御救」を制限してゆく方向に向かい、百姓経営の維持が、村内部の「助合」に一層転嫁されてゆくと論じている」(135)
 ★ 深谷克己、1986『増補改訂版 百姓一揆の歴史的構造』校倉書房.

■大森佳一、1938『自治制を顧みて』選挙粛正中央聯盟.
□徳川時代郷村制度:名主・組頭・百姓代(関東)、庄屋・年寄・長百姓(上方)

□「公が常に提唱した言として次の一節がある「自治制の効果は、啻に民衆をして其公共心を啓暢せしめ、併せて行政参助の智識、経験を得せしむるが為、立憲政治の運用に資する所至大なりと謂ふに止まらず、中央政局異動の余響をして、地方行政に波及せざらしむるの利益、又決して鮮少ならずとせず」」(82)

□「共存共栄は自治内容の一面ではあるが、我邦の自治が基調として有つ所の、重要なる根本の観念を閑却してはならない。夫れは吾々国民が 天皇の大政に奉仕し、且翼賛し奉るの道としての自治である」(92)

□「夫れ権利と義務とは、殊に公法関係に於ては、相伴ひて表裏するのが常である。同一の事に対しても、考え方により権利とも考へられ、義務とも考へられる」(95)

●大島美津子、1981「地方政治」福島編[1981:139-206]
□「「凡ソ国家開明ニ進ムニ随ヒ社会ノ利益ハ競争ノ形勢ヲ生ズルニ及ビ、自治体ハ其団結中ノ人民共同シテ利害ノ関係ヲ有スルモノナルガ故ニ、一般競争スル所ノ利益ヲ平均スルモノナリ、自治体ハ人民ト政府トノ間ニ生ズル圭角ヲ円滑ニスルモノナリ、又自治体ハ愛国心ヲ喚発スルモノナリ。如何トナレバ人民ハ国家ノ何タルヲ弁ゼズ、唯租税ヲ納ルノミヲ以テ初メテ国家アルヲ知ルモノ多ク、自治体ハ之ニ反シ直接ニ人民ニ関係スルモノナルヲ以テ此自治体ニ・・198 団結シテ始メテ共同ノ心ヲ起シ、意ニ国家アルヲ知ルニ至レバナリ、……猶ホ自治体ノ利益ヲ挙ゲンニ、立憲政体ノ国ニ於テハ人民ニ最モ高尚ナル国事ニ参与スルノ権ヲ与ヘタリ、此権利ヲ利用セシムルニハ先ヅ共同体即チ自治体トハ如何ナルモノナルヤヲ知ラシメザルベカラズ」(大島[1981:198-199])
◆モスセ氏演述・伊藤東巳代治筆記「自治論」伊藤博文編『秘書類纂法制関係資料 下』(199-201)


▼関連

◆20100306, 1114, 1121, 1219, 20110103, 20120408, 1228, 20130804*

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