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地方自治体(local government ; local autonomy)


◆概要
□「国の一定の地域を地理的単位とし、そこに居住する住民の自治権行使のために、中央政府とは独立した権限を与えられた政治機関あるいは法人のこと。日本の地方自治法(1947)でいう地方公共団体とほぼ同義」(社会学小辞典[1997:431])

□「地方公共団体は憲法によってその存立を保障された統治組織として法人格をもち、権利義務の主体になりうるとともに、区域内住民に対する権力的行政も行うことができる。このように、地方公共団体は国家の統治機構の一部を構成する組織的要素として理解されてきた」(辻山[1999:703])

□「国の領土の一定の地域を基礎とし、その地域内における住民を人的構成要素として、その地域内の行政を行うために、国から付与された自治権を行使することを目的とする法人。法令上は地方公共団体とよばれる」(阿部・辻山[2005:88])

◆日本
□「わが国においては、明治憲法下の地方団体は国の監督のもとにかぎられた権限しか与えられていなかったが、地方自治を保障する現行憲法下の地方公共団体は、広範な自治権を与えられている。地方公共団体は、地方自治によって、普通地方公共団体と特別地方・・88 公共団体に区別されており、前者には都道府県および市町村が、後者には東京特例区、地方公共団体の組合(広域連合を含む)、財産区および地方開発事業団が属する」(阿部・辻山[2005:88-89])

◆日本国憲法
□「日本国憲法は地方自治を三権分立に並ぶ統治の基本原理とし、第8章に4か条からなる地方自治の定めをおいている。戦前においても憲法上の規定はなかったものの地方自治制・・702 度は存していた。だがそこでは住民の自治権は認められず、地方自治は団体自治に限定されていた。日本国憲法は住民自治と団体自治を「地方自治の本旨」として構成し、団体自治の主体を地方公共団体と規定している」(辻山[1999:702-703])


▼関連法律
◇日本国憲法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
・8章 地方自治
・92条
□「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」
・93条
□「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
・94条
□「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
・95条
□「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」

◇地方自治法→
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

▼文献
●――――、1997「地方自治体」濱嶋・竹内・石川編[1997:431]
●辻山幸宣、1999「地方自治体」庄司・木下・武川・藤村編[1999:702-703]
●阿部齊・辻山幸宣、2005「地方自治体」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:88-89]

■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.

▼関連
◇地方自治
◆20110711, 20120115, 1228, 20130804*

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