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直覚主義(倫理学の)(intuitionism)


◆概要
□「倫理学における認識論は、「私たちは道徳に関する認識をどのように獲得するか」、あるいは、「道徳に関する信念はどのように正当化されるか」という課題に取り組む。以上の問いに、「直観によってである」と答えるのが直観主義(intuitionism)である。直観主義者に言わせると、道徳的な信念は経験的な探究によってではなく、直観によって獲得され、直観によって a priori に正当化される(ただし、倫理学における intuitionism は、従来、「直覚主義」と訳されてきた)。直観主義は伝統的にイギリスの哲学者に受け継がれてきた。シジウィック Henry Sidgwick、ムーア George Edward Moore、プ・・599 リチャード Harold Arthur Prichard、ロス William David Ross などである」(田村[2006:599-600])

□「[…]道徳的な特性が、一定の自然的性質に還元できないのであれば、「善悪」という概念を運用する道徳判断のまた、自然的性質の認知に還元できないのではないかろうか。じっさい、多くの自然主義者によれば、道徳的特性を担っている自然的性質は、道徳判断が遂行されたあとで、その判断を反省的に吟味する倫理学において解明される、と考えられている。それは、ちょうど日常的に「水である」と判断された内容が、「水」の指示対象の詳しい精査の結果、「H2Oである」と分析されるのと類比的である。しかし、そうだとしたら、道徳判断の作用は、道徳的特性の現実を担っている自然性質の認知とは独立の、認知的な働きによる、ということになろう。では、われわれ人間は、道徳的特質を、それとして認知する働きを有しているのだろうか? この問いに対して「然り」と答えるのが、直覚主義(intuitionism)である。この考えにしたがえば、われわれ人間は、ちょうど知覚を通じて端的に色を認知するように、直覚(intuition)をつうじて、道徳的特性を端的に認知する、ということになる」(大庭[2006:637])

◆ムーア
□「倫理学の基本概念である善は「直覚」によってしか捉えられないとする倫理理論。これは古くからあり、新奇なものではない。G. E. ムーアは『倫理学原理』で「よいもの」(the good)は定義できるが、「善い」(good)は定義できず直覚するしかないとした。一般に直覚主義は「正しい」や「義務」も直覚によって捉えようとするが、ムーアは行為の結果の中に行為の善さを考えうるとして、「善」によって「正」を定義できるとする。ただムーアのいう「直覚」はそれが〈証明できない〉ということだけを意味しており、それを認識する方法や起源について言っているのではない」(深谷[1998:1091])

□「「善さ」の価値は、対象の客観的な特性であり、それは直覚するという特殊な認知能力によって捉えられるとする立場をさす。「よさ」には目的達成の手段として「よい」ものとされるものと、目的としてそれ自体「善い」ものとがある。『倫理学原理』(Principa Ethica)のムーア George Edward Moore は、後者を「内在的価値」と呼び、他の複合概念のように定義することも、「快」のような別の性質に置き換えて理解することも不可能な、単純で分析不可能な性質であるとした。それはちょうど「黄色」が、「一定の光の波長の産物」に還元して理解できない単純な性質であることと類比的である。ただし「善い」は「黄色」のような自然的対象でなく、直覚でしか捉えられない非自然的対象である。それゆえムーアによれば「善い」を自然的諸性質で定義しようとした自然主義はもちろん、超感覚的実在によって定義しようとした形而上学的倫理学説も全て「自然主義的誤謬」を犯していることになる。さらに「これは善い」という判断は、話者の感情の報告ではなく、善さに関する総合判断であり、それ以上の理由を述べる必要のない「自明な真理」を語っているである」(宇佐美[2006:599])

◆直覚主義の立場:懐疑論の拒絶と倫理の自律
□「直観主義の背景に、懐疑論の拒絶と倫理の自律(autonomy)がある。懐疑論の拒絶は、「子供の虐待は不正である」などの道徳的な信念が正当化されうるということを含意する。しかし、同時に、倫理の自律を受け入れるとき、道徳的な信念を道徳と無関係な信念から導き出すことで、間接的に正当化することはできなくなる。たしかに、「子供の虐待は不正である」という信念は、「誰であれ、虐待することは不正である」という、より一般的な信念からの演繹で正当化できるかもしれない。しかし、今度は「誰であれ、虐待することは不正である」という信念自体が問題になる。倫理の自律を奉じる以上、推論の出発点に位置する、基礎になる道徳的な信念は、ほかの信念からの推論によらずに、当の信念自体で正当化されなければならない。以上のように、基礎付け主義(foundationalism)の立場から、基礎的な信念の直接的な正当化が要請されるので、直観に訴える議論が出てくるというわけである」(田村[2006:600])

◆直覚主義批判
1)道徳的信念の問題を解決できないのではないか
□「直覚主義の批判者は、どのような道徳的な信念が正当化されるかという点で、私たちの間に意見の不一致がありうるということに注目する。ある人物が直観的に正当化する信念と、別の人物が直観的に正当化する信念は、相容れないものであるかもしれない。衝突する信念の両方を正当化することはできない。「直観によって」と言うのみの直観主義者は、道徳上の意見の不一致に直面するとき、道徳的な信念の正当化の問題を何も解決できないと批判される」(田村[2006:600])

2)達人倫理?
□「直覚主義は、古くはプラトンにおいて「イデア」を直覚する知性の働きという形で、近代では、五官(ママ)にならぶ「道徳感覚(moral sense)」の働きとして、さまざまな意匠のもとで主張されてきた。しかし、直覚主義の考え方でいくと、色の判断の相違が最終的には「知覚能力」の違い(色盲・色弱)に帰着するように、道徳判断の対立もまた、最終的には「直覚能力」の違いに帰着する、ということになる。これは、にわかには肯定しがたい主張である。たしかに、道徳判断の対立は、判断主体の側での差異に由来しよう。しかし、そうした差異を、色覚や音感のような感官の能力の違いとみなすのは、相当の無理がある。この無理を通そうとするならば、道徳的特性の端的な認知のためには、典型的にはプラトンが言う「魂の向き直り(回心)」のような特別の修練が必要だ、とする達人倫理になりかねない」(大庭[2006:637])

◆応答
1)の批判に対する応答
□「現代の直観主義は以上の批判も踏まえながら、新たな展開を見せている。道徳的な信念の正当化に際し、直観に訴えるということは、道徳的な信念の正当化が推論によるものではなく(non-inferential)、自明(self-evident)であるということを意味する。自明であるとは、正当化される信念自体が自らの正当性の根拠になるので、ほかの証拠を必要としないということである。「自明」と「明白(obvious)」とは異なる。明白であるとは、一見、ただちに、信念の正当性があきらかであるということである。正当化される信念は自明であるとしても、私たちの目には必ずしも明白ではない(unobvious)かもしれない。したがって、道徳上の意見の不一致が直観主義を脅かすというのは拙速である。なぜならば、ある人物にとって何らかの信念が明白に正当であるように見えるとしても、だから、ただちに、当の信念が自明で、直観的に正当化されるとはかぎらないからである。さらに、現代の直観主義は道徳的な信念の重複決定(overdetermination)を許すと考える。たしかに、正当化される信念は自明であるならば、自らの正当性のために、ほかの証拠を必要としない。しかし、ほか証拠が存在するとしても、信念の自明性が損なわれるというわけではない。道徳的な信念は信念形成の手続が信用できる(reliable)から正当化される、あるいは、ほかの信念と整合的であるから正当化されると同時に、自明であるとして直観的に正当化されうる。直観による正当化はほかの正当化を排除しない。直観主義は道徳的な信念の正当化に関する信用説(reliablilism)、あるいは整合説(coherentism)などと両立可能なものと考えられるに至っている」(田村[2006:600])

2)の批判に対する回答
□「道徳判断の対立を生むような主体の側での相違は、直覚主義が主張するような五官とは別個の認識能力の差異ではない。とはいえ、そうした主体の側でぼ相違は、少なからぬ非認知主義者が主張するように、当の主体がいかなる道徳原理を信奉しているかという差異に尽きるともかぎらない。そこには、やはり人生の経験とともに陶冶されるような、ある種の感受性(sensitivity)の違いがあろう。美術や工芸に長らく親しんできた人と、そうでない人とでは、美術品・工芸品の「鑑識眼」が違ってくるが、ものごとの道徳的特性への感受性の違いには、ある面でそれと類比的なものがあるように思われる。問題は、この感受性をどう考えるか、である」(大庭[2006:637])


▼文献
●深谷昭三、1998「直覚主義」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1091]
●宇佐美公生、2006「直覚主義」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:599]
●大庭健、2006「道徳判断(認知説/非認知説)」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:635-638]
●田村圭一、2006「直観」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:599-600]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼参考文献
●児玉聡、2005「倫理学の基礎」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:15-27.)

▼参考文献引用
●児玉聡、2005「倫理学の基礎」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:15-27.)
・直観
□「直観(intuition)とは、行為や制度について倫理的評価を行うさいに、推論(論理的思考)という過程を経ることなく、直ちに判断が生じること(またはそのようにして生じた判断)を指す。日常的には「良心」「胸騒ぎ」「違和感」などの言葉が用いられるが、倫理学ではこの「直観」という言葉を用いて、行為の正しさが直観によってわかるとか、その行為は直観に反するといった表・・15 現をする。このような直観に基づく判断はしばしば強い確信を伴うため、直観に反した行為を見聞した場合や自分が行わなければならない場合などには、反感や嫌悪感といった形の強い感情が引き起こされることが多い」(児玉[2005:15-16])

・直観にたよった場合の問題点
□「[…]倫理的問題を適切な仕方で解決するには、直観に頼るだけでは不十分な場合も多い。このことが明らかになるのは、異なる直観同士が衝突する場合(いわゆる倫理的ジレンマ状況)である。たとえば、「嘘をついてはならない」という直観と「他人を害してはならない」という直観を同時に持っていた場合、これらはそれぞれ単独に考えたときは自明であるように見える。しかし、真実を告げることが場合によっては患者に害を与える可能性のあるがん告知の例を考えればわかるように、このような直観同士が衝突する場合がある」(児玉[2005:17])

□「このような場合、対立するいずれの直観に従うべきかを、さらに直観に訴えることによって解決することも考えられる。しかし、この「直観についての直観」(メタレベルの直観)による解決には三つの問題点がある。一つは、このメタレベルの直観は最初の二つの直観と比べて必ずしも自明なものではなく、最初の二つの直観に対するのと同じくらい強い確信を持つことはできない場合が多いという問題である。もう一つは、たとえそのメタレベルの直観に対して強い確信を抱いているとしても、他の人が異なるメタレベルの直観を持つ場合には、意見の対立を解決できない問題である。これは、直観同士の衝突を「経験」によって、あるいは「常識」によって解決したと述べる場合でも同じである。最後に、理論を用いずにこのような形で解決しようとすると、場当たり的(アド・ホック)になり、判断の一貫性を保つことが難しくなるという問題がある。
 また、直観が持つ保守的傾向もしばしば問題となる。保守的であることは必ずしも悪いことではないが、古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスが奴隷制度は自然の摂理でありその正しさを証明する必要はないと考えていたという逸話からもわかるように、直観を育んできた文化や伝統の中には旧来の偏見が潜んでいる可能性があるため、個人の直観を全面的に信頼することは危険である」(児玉[2005:17])


▼関連
◆20130505, 0630*, 20140221, 0222, 0309

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