知的財産権/知的所有権 (intellectual property rights)
□「情報に財産権としての法的処置を施したものをいう。「無体財産権」とも呼ばれる。有体物と異なり、情報を私的に支配することは本来的に困難であるから、財産権として扱われるのは政治権力が特に保護する特定の情報にすぎない。現在では、世界貿易機関設立協定付属書1C(TRIPS協定)に、各国が最低限保護すべき権利とその内容が列挙されている。そのうち、商品や役務の同一性を確保する標識、技術的創作、文芸・学術の分野に属する創作的な表現が伝統的に最も重要な領域であり、それぞれ、商標法、特許法、著作権法などによって規律されている」(玉井[2012:589])
◆商業標識
□「商業標識は、市場の機能を保護する必要上、古くから特定人の権利とされてきたと考えられ、今日では、商品等の出所を表示する機能だけでなく、ブランド・イメージや著名性、高級感まで各国で保護対象となる傾向にある」(玉井[2012:589])
◆技術的創作
□「技術的創作の保護は、産業革命以前の特権(priviledge)に遡るが、近代的な特許制度が先進各国で成立したのは19世紀のことであり、当初は新規な機械など、物の製造に関わる発明が主要な対象であった。しかし1990年代以降、アメリカを皮切りに知識経済(knowledge economy)への移行が課題とされるに伴い、科学技術を振興し経済的繁栄をもたらす基礎的な条件として重視されるようになった」(玉井[2012:589])
◆情報と権利
□「情報は、土地や自動車のような有体物と異なり複製が容易なため、ひとりで使っても大勢で共有しても基本的に分量が減ることがなく(非競合性)、かつ、それゆえ独占管理は基本的に困難である(非排除性)という特質をもつ。そのため、情報には元来、自由に拡散しようとする特性があり、この性格はデジタル化・ネット化のなかでかつてないほど強まっている。
知的財産権は、こうした自由流通性をもつ情報について、一定の社会的価値の実現ないし最大化のために、あえて法的に独占を許す制度といえる。そこではしばしば、知的財産の無断利用に対して、差止・損害賠償のような民事上の制裁に加え、刑事上の制裁を課すことで、一定の期間に限・・880 って対象情報の一定の利用について権利者に独占コントロール(いわば情報の囲い込み)を認める制度設計がとられる」(福井[2012:880-881])