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地方分権一括法(decentralization law)
◆目的
□「憲法で定める地方自治の理念に立脚し、その地域住民のニーズに応答し、全般的な住民の福祉を達成するために、地方自治体の業務に関わる権限と責任を中央政府から地方自治体に委譲すること」(岡田[2013:271])
◆沿革
□「1995年5月に地方分権推進委員が発足し、地方分権が具体的に検討されるなか、社会福祉分野にあっては、生活保護事務の法定受託事務化や福祉事務所所員の必置規制の緩和、社会保険業務の地方事務官の廃止等が検討されることになった。委員会はその後も続けて勧告を行い、1998年5月には、地方分権推進計画が策定され、1999年7月には、地方分権一括法が成立した」(岡田[2013:271])
□「地方分権推進委員会による第一次勧告(1996(平成8)年・・92 12月)から第四次勧告(97(平成9)年10月)までの部分につき、地方分権推進法に基づく地方分権推進計画として閣議決定(98(平成10)年5月)したのをうけて、その法制化の措置を講ずるために1999(平成11)年の第145回通常国会に提出され、7月に成立した「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の通称。この法律により地方自治法をはじめとする475法律の改正が一括して行われたことから、その点に注目して「一括法」という表現を付した呼び方が一般になされるようになった」(今村[2005:92-93])
◆変更内容
□「機関委任事務制度の廃止にともなう条文改正が中心であるが、なかでも地方自治法の改正は大幅にわたっており、普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与、国地方係争処理委員会などに関する多くの規定が追加された」(今村[2005:93])
▼沿革
□1995年:「地方分権推進委員会」発足
□1996年12月:地方分権推進委員会「第一次勧告」
□1997年10月:地方分権推進委員会「第四次勧告」
□1998年5月:「地方分権推進計画」閣議決定
□1999年7月:「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」成立
▼関連法律
◇地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律→http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/h145087.htm
▼関連リンク
◇地域主権改革|内閣府→http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/index.html
▼文献
●今村都南雄、2005「地方分権一括法」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:92-93]
●岡田忠克、2013「地方分権」山縣・柏女編集委員代表[2013:271]
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
▼関連
◇地方分権推進委員会
◆20120115, 1228, 20130804*
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