著作権-二次利用/二次創作
◆各論
□「「翻訳」とは言語の著作物を異なる言語体系で表現するもの。単に表記法の変更にとどまれば翻訳ではない。「編曲」とは音楽の著作物について伴奏・装飾音等を付加するもの。「変形」とは美術の著作物について絵画を彫刻にするような物理的次元の変換、また写真を絵画にするような表現形式の変換を指す。「翻案」とは小説を脚本や映画にするように、ある著作物の内面形式を維持しつつ、外面形式を大幅に変更するもの」(白田[2002:600])
◆二次利用
□「二次利用に際しては、原著者権者から許諾を受ける必要がある。許諾を受けて成立した二次的著作物については、原著作物としては別個の著作権が発生するが、二次的著作権は、原著作物の著作権に影響を及ぼさない。逆に原著作者は、二次的著作物の利用について、二次的著作者と同一の権利を有する」(白田[2002:600])
□「さて、こうしたパロディをはじめ多くの二次創作は、著作権的に見るとかなり微妙な存在です。著作権の中には「翻案権」というものがあり、他人の作品を下敷きに、似た作品を新たに作る際には原作者の許可が必要とされます。[…]・・45
他方、予想に難くないことですが、多くのパロディ・同人誌では、原作者の許可を取ってはいません。つまり、検察が著作権や商標権の侵害を自由に追訴できるようになれば、パロディ・同人誌もこれまでのような活動はできなくなるかもしれないということです」(福井[2012:45-46])
◆アサインバック
□「特に、たとえばミッキーマウスを海外に商品化ライセンス(許可)する場合、ディズニー社は相手国で作られた新たなミッキーの作品(二次創作)について、その著作権を吸い上げる「アサンバック」をほぼ必ず求めてきます。「アサインバック」とは、原作者が「二次創作の許可」と引き換えに、新たに生まれた著作権を取ってしまうことです。著作権法の原則では、二次創作作品の著作権を持つのは、新たな作品を創作したクリエイターとされます。しかし、その著作権を、原作者が「二次創作の許可」と引き換えに吸い上げるのです」(福井[2012:40])
◆二次創作
□「原作のアニメ、マンガ、小説、ゲームなどを引用し、改変を加えながら二次的に創作した作品、またはその行為。1990年代から同人誌の分野で行われ、その後、ネットの普及に伴って動画投稿サイトなどでさかんに行われるようになった。とくにネット上では二次創作から三次創作、四次創作……と、引用と改変の連鎖が際限なく続けられることも多い」(伊藤[2012:976])