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フェアユース


◆沿革
□1976年:アメリカで著作権法の改正、フェアユース規定の制定(107条)
□1984年:ソニーのベータマックス裁判
   ・ビデオ録画再生は行為はフェアユースであると認定
□1989年:プリティ・ウーマン事件
   ・パロディによる引用でありフェアユースであると認定
□2001年:ナップスター裁判結審
   ・ナップスター敗訴、インターネット上で不特定多数の人々と交換するための複製や頒布は、フェアユースとはいえないと結論
□2004年:グーグル裁判(〜2006年結審)
   ・グーグルのクローラーによるキャッシュリンク行為はフェアユースであると認定
□2005年:「グーグルブックス」(「全世界電子図書館化」プロジェクト)に対する集団訴訟
(チェン[2012:60-66]を参考)
▼引用
□「アメリカでは、パロディ規制こそありませんが、「フェアユース」という広範な例外規定があり、目的や規模に照らして「公正な利用」は著作権者の許可なしにできることになってい・・46 ます。このため、パロディはかつていくつも裁判になり、「プリティ・ウーマン」のラップ版のように、最高裁まで持ち込まれてフェアユースと認められた例も少なからず存在します」(福井[2012:46-47])

□「アメリカにはフェアユース(公正な利用)という、著作権の適用を除外する規定があります。たとえ権利者の許可を得ていない作品の利用でも、社会的良識や経済的価値判断から照らし合わせて公正な利用であると裁判で判断できれば、著作権侵害にならないとする規定です。フェアユースは権利者の訴えによって裁判が行なわれ、法廷の判断の結果として認められることですが、以下に挙げる4つの指標を持っているので、作品の利用者は自身の利用が当てはまれば、フェアユースが認められることを期待することができます」(チェン[2012:60])

◆フェアユースの条件
 ・使用の目的および性質:営利目的/非営利教育目的
 ・著作権のある著作物の性質:フィクション/ノンフィクション
 ・著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性
 ・著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響


▼引用文献
■吉田大輔、2009『全訂版 著作権が明解になる10章』出版ニュース社.
■ドミニク・チェン、2012『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック――クリエイティブ・コモンズによる創造の循環』フィルムアート社.
■福井健策、2012『「ネットの自由」VS.著作権――TPPは、終わりの始まりなのか』光文社新書(604).
▼関連
◇クリエイティブ・コモンズ
◆20120928, 1228, 20130125, 0928*

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