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著作権-ダウンロードの違法化


◆沿革
□1992年:「著作権法」の改正
   ・私的録音・録画補償制度の導入
□1997年:「著作権法」の改正
   ・アップロードは公衆送信であり違法であることを公衆送信権として明示化
□1999年:「著作権法」の改正
   ・技術的保護手段(DRM)を回避しての私的複製の禁止
□2010年1月:改正著作権法の施行
   ・違法にアップロードされた著作物を、その事実を知りながら、受信してデジタル方式でおこなう録音・録画をした場合、たとえ私的な目的でも著作権侵害
□2012年6月:「著作権法」の改正
   ・対象が有償の著作物なら刑事罰(2年以下の懲役、200万円以下の罰金、あるいはその両方)(同年10月施行)
▼引用
□「WIPO著作権条約等を踏まえて、1999(平成11)年の法改正によって、技術的保護手段を回避するための専用装置や専用プログラムの頒布、頒布目的の製造などを罰則によって規制する(120条の2第1号・第2号)とともに、技術的保護手段を回避することによって複製を行うことが可能となった事実を知りながら複製を行うことは、たとえ私的使用のためであっても権利制限の対象としないこととした」(吉田[2009:218])

□「ダウンロードは複製ですが、私的複製の例外があるので、個人的に楽しむためならば、ネットワーク上で見つけた音楽や画像・映像をダウンロードするのに許可は要りません。そして、この私的複製は、ちょっと意外に思われるかもしれません・・125 が、相手が海賊版であろうが基本的に成立するのです」(福井[2012:125-126])

□「そこで、レコード産業などが中心となって法改正を働きかけた結果、2010年1月から施行された改正著作権法で、「ダウンロード違法化」というものが導入されました。これは、映像や音楽にほぼ限って、相手が海賊版だということを知りながらダウンロードした場合に・・126 は、いくら個人的に楽しむ目的だったとしても私的複製とは認めないというものです。私的複製ではないのですから、つまりダウンロード=無断複製=著作権侵害となります」(福井[2012:126-127])

□「最近、音楽や映像などの電子ファイルをいわゆるピア・ツー・ピア方式(P2P方式)によって交換する行為が盛んに行われるようになってきているが、個人が発信するものであっても公衆に対して他人の著作物が含まれた電子ファイルを送信することは、著作者の公衆送信権の対象となる行為であり、無断で行えば著作権侵害となる。また、個人のパソコンをネットワーク化・・111 して電子ファイル交換サービスを提供する事業者についても、個人ユーザーが著作物を含む電子ファイルの交換を行うことを予想しながらユーザーのパソコンを自らのサーバに接続させる行為は、自動公衆送信と送信可能化を行わせるものであるとして、公衆送信権侵害の主体として法的責任を認めた事例がある(東京高裁平成17年3月31日判決「ファイルローグ」事件)。なお、米国でも「ナップスター」事件(2001年)で同様なサー・・112 ビス提供者の法的責任が認められている」(吉田[2009:111-113])

□「[…]違法ダウンロードにも刑事罰を導入したのです。
 内容は、通常の著作権侵害よりは軽くて「2年以下の懲役、又は200万円以下の罰金、あるいはその両方」。この改正法は、ダウンロード違法化の時より激烈な反発をネット中心に呼びました。
 ひとつには、それが文化審議会という(後から述べる)通常の立法ルートを通らなかったためです。性格には、文化審議会を通って来た、内閣提案の著作権法改正案(いわゆる閣法)は審議中でした。ところがこのダウンロード刑罰化はその法案には入っていなかった。文化審議会はおそらく通らなかったでしょう。なぜなら先のダウンロード違法化の際、審議会では「刑罰化までは不要だろう」という意見が多数で、それから3年ほどしか経っていないからです。
 そこでどうしたか。議員立法という手段を使いました。自民・公明両党議員の提案で、内・・128 閣からすでに出されていた著作権法の改正案を修正してダウンロード刑罰化を付け加え、その修正法案を国会で可決したのです。修正からわずか5日間。衆議院では実質審議ゼロ、参議院では委員会で2時間の参考人質疑のみでした」(福井[2012:128-129])

◆DRM(Degital Right Management)
□「「DRM」とは、たとえCDに施されているコピーガード(SCMS)やゲームソフトのアクセスガードなどを指します。一般に・・64 は「デジタル著作権管理」と訳されます」(福井[2012:64-65])

□「日本でも、従前からコピーガード・アクセスガードをはずす装置やソフトウェアの配布は、著作権法や「不正競争防止法」という法律に反して違法でした。また著作権法では、ユーザーが個人で楽しむためにおこなう複製は認められています。「私的複製」ですね。ただ、DRMをはずしておこなう複製は、ユーザーにとっても私的複製とは認められず違法です」(福井[2012:65])

□「しかし、米国やこの点の規制がもっとも強くて、ガ・・65 ードをはずして複製をするか否かを問わず、コピーガード・アクセスガードをユーザーがはずせば、単にそれだけで違法です。米国要求の第四は、加盟国でも米国にならって、DRMの単なる回避行動も広く規制せよというものです」(福井[2012:65-66])


▼引用・参考文献
■吉田大輔、2009『全訂版 著作権が明解になる10章』出版ニュース社.
■山田奨治、2011『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』人文書院(第4章 ダウンロード違法化はどのようにして決まったのか 103-155).
■福井健策、2012『「ネットの自由」VS.著作権――TPPは、終わりの始まりなのか』光文社新書(604).
▼関連
◇私的複製
◆20120928, 1228, 20130125, 0928*

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