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著作権(著作財産権)


◆総論
□「わが国の著作権法が定める著作権の諸権利のうち財産的価値に関する諸権利を指す語。著作権法では、精神的価値に関する諸権利を別個に著作者人格権と呼ぶため、狭義の著作権は著作財産権である。著作権法は、著作権を列挙された以下の諸権利の束として構成している。複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、および翻訳権・翻案権等の二次的著作物に関する権利である。絵画・文章等の著作物の種類によって主張しうる権利に違いがあることに注意」(白田[2002:597])

◆著作権の発生
□「著作権は、創作活動が行われていれば、登録・表示等の手続なく発生する。権利発生に必要な創作の程度は、なんらかの程度で思想・感情を表現したものであり、かつ他者の表現の模倣でなければよい」(白田[2002:597])

◆著作権の登場
□「もともと、著作権とは、著作物の創作者に保障される権利の総称であり、特許権とは、新技術の発明者に認められる排他的独占権である。著作権と特許権の歴史は古く、ルネサンス期のイタリアに始まるとされている。前者は、印刷業者に与えられた「出版特許」に端を発し、後者はガリレオがヴェネチア公に嘆願したことから誕生したという。以来、両者はさまざまな発展を遂げ、19世紀には先進諸国において一応の保護体制の確立をみた。特に、19世紀後半以降は国際条約などによって各国共通の権利保護の範囲の確定がはかられるようになっている」(小城[2008:98])

◆著作権の根拠――帰結主義的正当化、文化の発展(インセンティブ理論)
□「現行の著作権制度ないし知的所有権制度の根拠に関していえば、主に経済的利益の還元をもって、プログラマなどの知的生産者の文化的創造へのインセンティブを確保する手段を講ずることで、「文化の発展」をはかるという理由が与えられている。倫理学的観点からみれば、この理由はロック流の労働所有論よりも、帰結主義的(功利主義的)議論に依拠しているともいえる。後者の議論では、文化の発展が結果として社会全体の善の増大になると考えることで、その手段としての著作権制度が正当化される。つまり、著作権の権利保護は、あくまでも社会全体の善の増大という究極目的に対する道具的価値と捉えられる。そして、この究極目的のもとで、「著作物の正当な利用」という制限が著作権法に加えられ、著作者の権利の保護と著作物の有効利用との兼ね合いの問題として考慮される」(山本[2008:103])


▼文献
●白田秀彰、2002「著作権(著作財産権)」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:597]
●小城拓理、2008「知的財産権」加藤編集代表[2008:98-99]
●山本圭一郎、2008「フリーソフトウェア運動」加藤編集代表[2008:102-103]

■北川高嗣・須藤修・西垣通・浜田純一・吉見俊哉・米本昌平編集委員、2002『情報学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.

▼参考文献
■福井健策、2005『著作権とは何か――文化と創造のゆくえ』集英社新書(294).
■福井健策、2010『著作権の世紀――変わる「情報の独占制度」』集英社新書(527).
■福井健策、2012『「ネットの自由」VS.著作権――TPPは、終わりの始まりなのか』光文社新書(604).
■岡田斗司夫・福井健策、2011『なんでコンテンツにカネを払うのさ?――デジタル時代のぼくらの著作権入門』阪急コミュニケーションズ.
■吉田大輔、2009『全訂版 著作権が明解になる10章』出版ニュース社.
■山田奨治、2011『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』人文書院.

▼関連
◇著作者人格権 ◇クリエイティブ・コモンズ
◆20120928, 1006, 1007, 1228, 20130125, 0928*

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