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地域包括支援センター


◆総論
□「地域包括支援センターは、2005(平成17)年の介護保険法の改正により創設され、その目的は・・166 地域住民の心身の健康保持および生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援する施設である。具体的には、公正・中立の立場による総合相談支援をはじめ、虐待の早期発見と防止等の権利擁護や包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントの機能を有した地域の高齢者福祉機関としての役割をもっている。
 運営主体は、市町村または市町村から委託を受けた法人(社会福祉法人や医療法人等)であり、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が配置されている」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:166‐167])

□「2005年の介護保険法改正によって・・264 創設されたもので、従来の在宅介護支援センターの機能再編であるといわれる。センターはおおむね人口2~3万人に1か所程度設置される。その業務内容は、(1)介護予防ケアマネジメント、(2)総合相談支援、(3)権利擁護、(4)包括的・継続的ケアマネジメント支援となっており、介護予防ケアマネジメントを保健師、総合相談・支援事業を社会福祉士、包括的・継続的マネジメント事業を主任介護支援専門員と、3職種が業務分担することになる。センターはこの3職種が連携し、所管地域内の居宅介護支援事業所のケアマネジャーを支援し、関係機関のネットワークづくりや住民活動をサポートすることで、地域包括ケアの実現を目指すものである」(福富[2013:264‐265])

◆地域包括支援センター運営協議会
□「設置・運営については、市町村が事務局となって、地域包括支援センター運営協議会を設置する。その構成は、被保険者、NPO、介護保険サービス関係者、関係職能団体、権利擁護や相談等を担う関係者等、地域の実情を踏まえて選定され、センター運営における中立性の確保や人材確保の支援、運営支援と評価、地域社会資源のネットワーク化等を図ることがその役割となる」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:167])

□「2005年の介護保険法の改正に伴い、2006年4月より創設された地域包括支援センターの運営における中立性・公平性を確保するために、市町村単位に地域の関係者全体で協議する場として設置されたものである。この運営協議会は、センターと地域を結ぶ重要な役割を担っているため、意見交換や合意形成の場として必要に応じて開催される。協議事項は、(1)センターが担当する圏域の設定、業務の委託、(2)センターのサービスに偏りがないかなど運営、評価、(3)地域における介護保険以外のサービスとの連携、ネットワーク開発、(4)センターの職員の採用、再任など人材の確保、などである。そして構成メンバーは、介護保険サービス事業者・関係団体・利用者や被保険者・地域での権利擁護や相談事業等を担う関係者など、地域の実情を踏まえて選定されている」(岡本[2013:265]


▼文献
●福富昌城、2013「地域包括支援センター」山縣・柏女編集委員代表[2013:264‐265]
●岡本匡弘、2013「地域包括支援センター運営協議会」山縣・柏女編集委員代表[2013:265]
■田畑洋一・岩崎房子・大山朝子・山下利恵子編著、2013『新社会福祉・社会保障 〔第2版〕』学文社.

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.


▼関連リンク
◇地域包括支援センターの手引きについて|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0313-1.html
◇地域包括支援センターの概要|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link2.pdf
◇地域包括支援センターにおける業務実態や機能のあり方に関する調査研究事業(三菱総合研究所)→http://www.mri.co.jp/project_related/roujinhoken/index.html

▼関連
◆20131023, 1026, 20150219

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