地方自治-例規(条例と規則)
◆条例
□「地方自治体が、その自治立法権にもとづいて制定する法形式である。地方自治体は、憲法第94条の定めるところにより自治立法権を有しており、国で制定される法律、政令等とは異なる独自の法規を定めることができる。地方自治体は条例制定権を有するといってもよい。条例は、当該自治体の地域における事務およびその他の事務で法令またはこれにもとづく政令により処理するものについて制定することができる。したがって、法定受託事務についても制定することができ・・68 る。住民に義務を課したり住民の権利を制限する場合には、法令の定めがある場合を除き条例によらなければならない。また、一定範囲の罰則を規定することもできる」(大久保[2005a:68-69])
□「都道府県や市町村などの地方公共団体が、議会の議決により制定する法。国家の議決により制定される法律、首長が制定する規則と区別される。地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、学校、保育所、児童養護施設、児童福祉施設等の設置、管理をはじめとして地方公共団体の取り扱う事務のすべてに関し条例を制定することができる(地方自治法第2条、第14条)。条例では2年以下の懲役、禁固、100万円以下の罰金等の罰則を定めることができる。また、条例は法律の範囲内で制定されるものであり、明文の規定あるいは明文の規定はなくても法律の趣旨に反する条例の制定は禁止される」(明石[2013:203])
◆規則
□「地方自治体の長をはじめとする諸機関が定める規則は、条例とともに自立立法権にもとづく自治法規の一つである。国の政令は、つねに憲法および法律の規定を実施するため、または法律の委任によって制定されているが、規則は、(1)条例の委任を受け、または条例を執行するために定められてるもののほか、(2)条例と並んで地方自治体の住民の権利義務に関する法規たる性質を有するもの(税条例施行規則)、(3)単なる地方自治体の内部的規則たる性質を有するもの(財務規則)がある。
規則は、地方自治体の長等の機関が、(1)法令に違反しないかぎりにおいて、(2)自己の権限に属する事項に関して定めるものである。地方自治体の長が定める規則は最も多く、重要なものも多いが、長以外の執行機関もその権限を行使するため、法律の定めるところにより規則を制定することができるとされている。条例は団体が制定するものであり、事務を処理する機関がどこであろうと制定者は一つ(議会)であるが、規則は機関が制定するため、それぞれの執行権者が制定者となりうる。人事委員会規則および公平委員会規則、教育委員会規則、公安委員会規則がこれにあたる。ただし、監査委員は長から独立して権限を行使す・・141 るものではあるが、制定権はない。規則の制定は制定権者の意思によって行われる。ただし、住民の権利義務に関係するような規則は、公表して住民に周知させなければならないことになっている」(大久保[2005b:141-142])