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中絶/人工妊娠中絶(abortion)
◆総論
□「正確には人工妊娠中絶。妊娠中の生きている胎児、つまり母体の子宮内で発達途中の胎児を人工的な手段で強制的に母胎の外に掻き出し、死に至らせること。「堕胎」ともいう」(遠藤[2008:794])
◆倫理的な問題
□「妊娠中の女性自身が、あるいは周囲の者が、この処置を求める場合としては、(1)女性が強姦されて望まない妊娠をした場合、(2)母親が胎児とともに生きることができない健康状態にある場合、(3)胎児を出産したとしても、到底子どもを養育できない事情がある場合、例えば経済的に限界に達しているとか、親が重度の障害をもっているとかの場合、などがある。さらに最近重大な問題になっている場合として、(4)低年齢の若者が、生まれてきた子どもを到底養育できない状態にあるにもかかわらず、そのことを考えもせずに性行為に走り、不用意に妊娠する場合、(5)出生前検査によって胎児が障害の遺伝子をもっていることが判明した場合がある。中絶は、明らかに「人」へと生長しつつある生命を人為的に死に至らしめることなのであるから、一種の殺人ではないかが問われ、宗教・倫理・法の分野それぞれの中で是非を巡って意見が分かれ、論争が行われている。胎児を「人」(「人格」)とみるかどうかが大きな分かれ目となる」(遠藤[2008:794])
□「さまざまな見解があるが、妊娠した女性の生きる権利や自己決定権を尊重する立場から、(1)(2)は可との考えが多いといえる。我が国では1996年から施行された「母体保護法」が、〔1〕妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由によって母体の健康を著しく害するおそれのある場合、〔2〕強姦された場合に、指定医師によって行われることを合法と認めた。これに該当しない場合に、また指定されていない医師によって行われることは違法で、「堕胎罪」に該当するが、〔1〕を拡大解釈することによって、実際には(3)(4)(5)の場合にも行われているのが実情である」(遠藤[2008:794])
□「多くの地域において、民族的には胎児は未だ独立した人間個体とはみなされず、中絶を殺人と区別する近代法もこの前提に立脚するが、今日では胎児に成人と同等(以上)の価値を認め、中絶の禁止を求めるプロライフ派が台頭し、産む/産まないという生殖にかかわる判断は当事者としての女性自身に委ねられるべきだとするプロチョイス派と激しく対立している。こうした政治的対立とも密接に関連しつつ、倫理学は主に個体的存在者としての人間の生命の開始時点、胚から出生に至る発達過程に応じた胎児の生命の価値、胎児と妊婦=女性との関係等を論じてきたが、現在ではさらに妊娠の一方の当事者である男性の責任や、障害を理由とした選択的中絶の是非といった新たな論点も含め、より一層の議論の深化を模索している」(加藤[2006:597])
◆日本の沿革
□「明治以後日本政府は人口政策の一環で中絶を禁じたが、戦後人口過剰を懸念、1948年優生保護法で経済的理由での中絶を解禁した。70、80年代には保守派が再び同法経済条項の削除を求め、新しい宗教儀礼・水子供養も増加した。女性運動が中絶禁止に反対し「産む自由」と「産まない自由」双方の保障を訴える一方、障碍者運動も優生/選択的中絶を批判し議論がおきた。1996年、優生保護法は母体保護法へ改正されたが、中絶の自由や優生主義をめぐる問題は続いている」(熱田[2012:692])
▼沿革
□1948年:「優生保護法」施行
□1949年:「優生保護法」改正、「経済条項」の追加
□1972年:「優生保護法」改正案
「経済条項」を削除し、かつ、「胎児が重度の精神又は身体の障害の原因となる疾病又は欠陥を有しているおそれが著しいと認められる」場合(胎児条項)には中絶を認める提案(廃案)。
□1996年:「母体保護法」施行(これにともない「優生保護法」廃止)
▼文献
●加藤秀一、2006「中絶(人工妊娠中絶)」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:597]
●遠藤徹、2008「中絶」加藤編集代表[2008:794-795]
●熱田敬子、2012「人工妊娠中絶」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:692]
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
▼参考文献
●米田昌平、1989「研究の自由と研究の規制――ガイドライン=委員会体制とは何か」(伊藤俊太郎・村上陽一郎共編、1989『講座 科学史2 社会から読む科学史』培風館:270-289.)
■蔵田伸雄、1998「選択的人工妊娠中絶の倫理的許容条件」『生命倫理』8(1)(1998-9):35-40.
■荻野美穂、2001『中絶論争とアメリカ社会――身体をめぐる戦争』勁草書房.
■山根純佳、2004『産む産まないは女の権利か』勁草書房.
■仲正昌樹、2007『「プライバシー」の哲学』ソフトバンク新書(53).
■江口聡編監訳、2011『妊娠中絶の生命倫理』勁草書房.
●黒崎剛・竹村香織、2014「人工妊娠中絶をめぐる議論」(黒崎剛・野村俊明編著、2104『生命倫理の教科書――何が問題なのか』ミネルヴァ書房:70-97.)
■塚原久美、2014『中絶技術とリプロダクティブ・ライツ』勁草書房.
▼参考文献引用
・1973年の「ロウ対ウェイド」判決
□「[…]73年の連邦最高裁の中絶自由化判決である。この判決は、3か月以内の中絶の決定権は、自分の体は自分でコントロールするという「プライバシー権」の範疇にある、とするものである。しかし、この内容があまりに画期的すぎたため、キリスト教会を中心とする右派勢力が危機感を抱き、中絶論争に火がついた。その結果、どこからが人間かという議論から、胎児の人権、中絶胎児の扱い、体外受精研究における受精卵の扱いなどが次々と問題となり、この議論が、国家研究規制法の規制内容に色濃く反映することになった。この法律によって、人間の胚・胎児・中絶胎児の扱い基準に関しては、別途、中央に設けられる倫理諮問委員会の決定にゆだねられる、とされたのである。ところが、中絶に批判的な連邦政府はこの委員会の設置を延ばし延ば・・277 しにしたため、胚・受精卵の研究については実質上5年間(74~79年)のモラトリアムが成立し、アメリカにおける体外受精研究は大幅に遅れることになった。ところが、78年7月にイギリスでルイーズ・ブラウンが生まれると、ほぼ同時に、倫理諮問委員会は精力的に審議や公聴会開催を開始し、79年11月には「体外受精は倫理的に許容しうる」という報告をまとめ、ゴーサインを出した。そして80年末には、ノーフォーク病院でアメリカにおける体外受精児第1号が生まれ、アメリカ医学は面目を保つことができたのである」(米本[1989:277-278])
□「人工妊娠中絶をめぐる有名な「ロウ対ウェイド」判決(1973)では、女性には妊娠を中絶するか否かについての「プライバシー権」があり、その行使を不可能にするような州法の制定は認められないとの判断が示された。ただし、中絶に関する「プライバシー権」が無制限に認められたわけではない。判決で連邦最高裁の多数意見を書いたブラックマン判事(1908-1999)は、妊娠期間を三つに分けて、第一期には、州が制約を加えることは許されないが、第二期には、母体の健康を保持するための規制は可能であり、胎児が体外に出ても生存できる可能性が高い第三期以降は、州は中絶禁止を含めた強い規制をすることができるという見解(トリメスター・アプローチ)を示し、胎児の生命と、女性のプライバシーの間でバランスを取ろうとしている」(仲正[2007:88])
▼関連法律
◇優生保護法|中野文庫→http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs23-156.htm
◇母体保護法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO156.html
◇刑法|堕胎罪
・第212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懸役に処する。
・第213条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
・第214 条 医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
・第215条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
・第216条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
▼関連リンク
◇人工妊娠中絶の倫理学|生命倫理学資料(関西医科大学法学講座/関西医科大学大学院法医学生命倫理学研究室)→http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/ethics/theme2b.html
◇人工妊娠中絶に関する基礎資料|堂囿俊彦HP→http://plaza.umin.ac.jp/philia/bioethics_data/abortion.html
◇人工妊娠中絶/優生保護法/母体保護法|生存学→http://www.arsvi.com/d/a08.htm
▼関連
◇優生保護法/母体保護法
◆20130219, 0221, 0224, 0404, 0630*, 20140414, 0526, 1025, 20150622, 20180503
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