定言命法(kategorischer Imperativ ; categorical imperative)
□「道徳の基本原理をカント Immanuel Kant は定言命法と呼ぶ。命法とは意欲を強制し行為を命令する命題であり、その際にいずれかの目的を前提条件として、これを実現する手段を命じるのは仮言命法であり、それはさらに、各自の欲求や関心に基づく個々の具体的目的に到達するための行為を指示する熟練の規則と、誰もが求める一般的目的である幸福に至る行為を示す賢さの勧告とに分けられる。これらと異なり、道徳的行為は無条件に命じられるものであり、それを示す道徳法則が定言命法である」(樽井[2006:604])
□「カントの提示した道徳原理。理性的であると同時に感性的な存在者である人間は常に感性的欲求への傾向性をもつゆえに、理性が提示する行為の原理は人間にとって命令として現われる。カントは『人倫の形而上学の基礎づけ』において命令の方式を命法(Imperative)と呼び2種の形態を論ずるが、「もしある目的を欲するならば、それにふさわしい行為をなせ」という構造をもつ命法すなわち〈仮言命法(hyphothetischer Imperativ)〉は何らかの目的のための手段としてよい行為を命じ、他方、単刀直入に「何々をなせ」と命ずる命法すなわち〈定言命法〉は、他の目的の手段としてではなくそれ自体としてよい行為を命ずるとしている。前者は技術的ないし実用的(幸福のための)命令であるのに対し、後者が道徳の命令である」(杉田[1998:1105])
□「カント以前の道徳哲学上の主要な対立点は、あらゆる生命体にとって生存原理である自己保存に基づく「利己主義(Egoism)」と、他者の困難を目前にしてこれを無視することができない「博愛(benevolence)」という対照的な2つの立場の違いに集約される。だが、「人間は他者にとって狼」(ホッブズ)という前者の人間観からは、道徳は外在的な権威に基づく強制にしか求められない。また、後者においては、自己の利益と相反する状況で、他者の利益を優先するかしないかは、偶然的な要素に支配される。つまり、何れの場合も、外在的な要素に道徳的原理は支配されることになる。これに対して、カントは、そうした偶然的要素を排除した絶対的命令である「定言命法(kategorischer Inperativ)」に基づき、これをあたかも普遍的な法則として、自由な意志が自らこれに従うことが、自律的な主体による「道徳性(Moralität)」を構成すると考える。これは、人々の感情や欲求、幸福実現のためのさまざまな計画といったものとは独立に、ものごとの善悪を判定し、同時に行為の規定根拠となるものである」(神埼[2006:624])
◆目的-実質-経験的-個別的
□「意欲ないし行為の目的は内容あるいは実質と呼ばれ、感性的あるいは経験的と形容される。それは人間の自然本性の機構と文化の文脈とによって与えられ規定されており、多様かつ個別である。内容について一般性を見だそうとすれば、自分の幸福ないし自己愛が意図されていると見ることはできるだろうが、幸福は人によってさまざまであり、また自分を幸福にする行為が必ずしも他の人に幸福をもたらすとはかぎらない。したがって、実質の上からは、何が道徳的に善い意欲ないし行為かを端的に示すことはできないとされる」(樽井[2006:604])
◆格律-形式-叡知的-普遍的
□「それができるのは意欲ないし行為の実質ではなく形式、すなわち自分の行為規則である格律にいつでもどこでも妥当する一貫性、すべての人に妥当する普遍性をもたせるという形式である。この形式は「格律が普遍的法則となることを、その格律を通じて自分が同時に意欲できる、もっぱらそのような格律に従って行為しなさい」と表現される。これが定言命法と呼ばれる道徳法則である。この法則は経験によらず実践理性によって考えることができる、つまり叡知的と形容される」(樽井[2006:604])
◆他律と自律
□「行為を促すもので、感性によって受け取られ経験を通じてもたらされるものは傾向性と呼ばれ、これによって意志が外から規定されることは他律とされる。これに対して、傾向性に依存しないという消極的な自由にとどまらず、意志が自らに備わる定言命法によって自己規定するという積極的な自由が自律とされる。意志の自律が道徳の最高の原理をなし、自律的である意志が唯一道徳的に善いと見なされる。このように意志に定言命法が備わっていることが意志が自由であることの認識根拠とされ、また意志が自由であることが定言命法の存在根拠とされる」(樽井[2006:604])
□「この定言命法の核心は、自律(Autonomie)にある。つまり人間は理性的存在者(叡知者)として、己の意志の格率を、理性的存在者一般が則るはずの道徳法則に一致させるよう、自らを律する、ということにある。しかし、人間は他面で感性的な存在者としての意志の他律(Heteronomie)を免れられないから、この道徳法則は人間に対して命令として、つまり義務として課せられる。言い換えると、純粋な叡知者にとっては必然的な意欲(Wollen)であるはずのものが、有限な叡知者(人間)にとっては強制的な当為(Sollen、べし)とならざるをえないのである。このように、個別的な格率を普遍的な道徳法則とア・・195 プリオリに総合するよう命じるのが定言命法であり、これに応じるのが善意志である」(渋谷[1997:195-196])
●柏葉武秀、2015「義務か快苦か――行為の動機と結果をめぐって」(麻生博之・城戸淳編、2015『哲学の問題群――もういちど考えてみること』ナカニシヤ出版:215-224.)
□「道徳的に善い行為とは、善い意志に従って、すなわち義務感にのみ基づいて行為することである。だが、義務感にのみ基づいて行為するとは、どのように行為することなのだろうか。それは道徳法則に一致する行為であると答えるとしても、では、道徳法則に一致する行為とはどのような行為なのかとさらに問われることだろう。あるいは道徳法則とはいかなる法則なのかが問われるであろう。カントはこの問いに「定言命法」と呼ばれる定式を示すことで答える。
あなたの行為の原則が普遍的法則になることを、その原則を通じてあなたが同時に意志することができるような、そうした原則に従ってのみ行為せよ(同書)
あなたがなんらかの行為を意志するとしよう。そのときあなたは、行き当たりばったりに行為するのではなく、あなたなりの原則にしたがって行為するだろう。さきの商売人であれば「利己心」がそれにあたる。だが、原則が道徳的価値をもつためには、それは単なる主観的原則ではなく、普遍的法則すなわちすべての人に例外なく妥当する法則を表現していなくてはならない。つまり、普遍的法則と・・217 なりうるかどうかが、各人の行為の原則が道徳的に善いものとなりうるかどうかのテストとなる」(柏葉[2015:218-219])
■大石敏弘、2011『技術者倫理の現在』勁草書房.
・義務論(定言命法)と功利主義(仮言命法)の対立
□「義務論の代表的哲学者であるカントは道徳法則について論じる際に、「定言命法(kategorischer Imperative)」と「仮言命法(hypothetischer Imperativ)」を厳しく区別しました。「定言命法」とは、無条件にただ「〜すべし」と命ずる命令の方式です。それは、誰にでも例外なく当てはまるという意味で普遍妥当性を持っています。これに対して、「仮言命法」は例えば、「もし他人によく思われたいのなら、親切にせよ」といった命令に見られるように、ある目的を実現するための手段・方法としてある行為をするよう命じる命令の方式です。それゆえ、それは普遍妥当性を持っていません。このように、「定言命法」と「仮言命法」は激しく対立する命令の形式なのです。
カントによれば、「定言命法」こそが「道徳性の命法」であり、道徳法則は「定言命法」として示されます」(大石[2011:44])
□「功利主義においては、行為についての道徳的判断基準は、行為の結果、すなわち「幸福」をもたらすか否かに置かれています。「幸福」を最大化する行為が、道徳的に正しい行為であるということになります。すなわち、道徳的行為とは、「幸福」をもたらしてくれる行為なのです。ここから、「もし幸福を得たいのなら(人間は誰でも幸福を得たいと願っているであろう)、道徳的行為をせよ」という主張を引き出すことができるでしょう。このように、功利主義は「仮言命法」の立場に立っているのです」(大石[2011:45])
■岩井克人・三浦雅士(聞き手)、2014『資本主義から市民主義へ』ちくま学芸文庫.
□「[…]カントが言う、仮言命法にもとづく倫理は、真の意味での倫理ではない、定言命法として定式化される倫理のみが倫理であるという考え方とおもしろいほど(市民社会論は:引用者補足)適切に関連してくるんですよ。なぜならば、定言命法とは自己循環論法なんですよ。カントの倫理論がおもしろく、そして深いのは、それが自己循環論法になっているということなんです。
仮言命法的な倫理というのは、個人の幸福であれ、社会の利益であれ、なんらかの効用や目的を達成するための手段として定式化されている。約束を破ると人からの信用を失って、結局は損をするから約束を破ってはいけないというたぐいの議論です。これに対して、定言命題というのは、外部からのなんの根拠づけも必要としない、それ自体を目的とする・・206 行動規範です。つまり、それが同時にすべての人間にとっての行動規範となることをあなたが望む行動規範にもとづいて行動せよ、というわけです。約束を破ることは、それ自体でいけない。他の人が約束を破らないときだけ約束を破るのは個人にとっては得であるかもしれない。だが、すべての人が約束を破ることを行動規範にすれば、約束という制度そのものが不可能になるから、約束を破ってはいけないというわけです。これはほとんど数学のように形式的な命題です。
言ってみれば、仮言命法は社会主義的で、定言命法は徹底的に反社会主義的です。個人の行動を社会全体の利益の名において制約する仮言命法的な倫理の極致が、社会主義だからです。カントは、外から与えられたなんらかの目的から導かれる倫理というものを全否定する。それ自体が目的である行動規範こそ倫理であるというのは、倫理がまさに自己循環論法であるということです。カントを語る多くの学者はこのことの重要性を理解していないと思うのです。倫理というのは自己循環だということを……」(岩井・三浦[2014:206-207])