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代理懐胎/代理出産(surrogacy ; surrogate birth)
◆概念
□「他者が育てる子を生殖技術によって妊娠し、出産、引き渡すこと。あるいはそれを依頼すること。代理懐胎。代理出産する女性を代理母 surrogate mother という。依頼者は妊娠できない・避けたい人、ゲイカップルなど。代理母は有償契約者、親族など。人工授精により代理母の卵子で妊娠する代理母はサロゲイトマザー(人工授精型・ traditional surrogacy)、体外受精により代理母以外の卵子による受精卵・胚(依頼者カップルの受精卵など)で妊娠する代理母はホストマザー(体外受精型・借り腹・ gestotional surrogacy ・ IVF surrogacy)と呼ばれる」(白井[2012:843])
◆日本の現状
□「代理出産は、日本の法律では出産した女性が母親になると解釈されており、日本産婦人科学会が代理出産を認めていないため、外国にて高額な費用と労力を費やして子どもを得る人がいるが、その実態は不明であり、トラブルについても表面化することは少ない。社会経済的な格差を利用した生殖ツーリズムに対しては、女性・・757 の地位や権利、生まれる子どもの地位や権利、人体の商品化などの課題に対する批判がある。その一方で、あるいは批判されている状況を回避するために、代理出産を国内で認めるべきとする意見もある」(柘植[2012:757‐758])
□「2003年の厚生労働省・厚生科学審議会生殖補助医療部会報告書では全面禁止としたが、2011年現在、日本には代理出産に関する法律はなく、日本産科婦人科学会のガイドライン(1983年・2003年)による自主規制がある。日本弁護士連合会(2000年・2007年)、日本学術会議(2008年)は原則全面禁止を提言している」(白井[2012:843])
□「厚生労働省生殖補助医療部会は、2003年春に「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」を出し、代理懐胎を、「人を専ら生殖の手段として扱ってはならない」「安全性に十分配慮する」「生れてくる子の福祉を最優先する」という原則に反するという理由から、禁止するよう提案している」(堂囿[2008:68])
□「法務省の生殖補助医療関連親子法制部会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」では、「[…]生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産した女性を子の母とするものとする」という規定を置き、代理懐胎に対して一定の歯止めをかけている」(堂囿[2008:68])
□「生殖補助医療に関する公的ルールが存在しない中で、一定の役割を果たしているのは、日本産婦人科学会会告である。同学会が、長野県の産婦人科医による代理懐胎実施を受けて、2003年に制定した会告「代理懐胎に関する見解」では、「子の福祉」「身体的危険・精神的負担」「家族関係の複雑化」「社会的に許容されていない」という根拠に基づき、代理母・借り腹いずれも禁止されている」(堂囿[2008:68])
◆世界の現状
□「2011年現在、全面禁止の国・地域はドイツ、フランスなど、非商業的代理出産を認める国・地域はイギリス、カナダなど、商業的代理出産も認める(違法ではない)国・地域はカリフォルニア州、インドなどで、世界的に商業的代理出産の利用が急増している」(白井[2012:843])
◆ベビーM事件
□「アメリカでは1986年に、代理母として子を出産した女性が、一度引き渡した子・・68 どもを連れ去るというベビーM事件が起きている。この事件は州最高裁まで争われ、判決の結果、金銭の支払いを含んだ代理母契約そのものは、公序良俗に反し無効とされたものの、ベビーMの保護養育権については、代理懐胎をした女性や依頼者カップルの置かれている状況から、依頼者カップルに引き渡すことになった」(堂囿[2008:68-69])
▼代理出産をめぐる現状
□1986年:ベビーM事件
□2000年:日本弁護士連合会「生殖医療技術の利用に対する法的規制に関する提言」◇
□2000年12月:厚生科学審議会先端医療技術評論部会生殖補助医療技術に関する専門委員会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」◇
□2001年5月:長野県のクリニックが国内の代理出産を公表
□2003年5月:厚生科学審議会生殖補助医療部会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」公表◇
□2003年4月:日本産科婦人科学会が会員に代理出産への関与を禁じる会告◇
□2007年3月:最高裁、向井亜紀さんと高田延彦さん夫婦と代理出産で生まれた男子の親子関係認めず
□2008年3月:日本学術会議、代理出産は原則禁止とする提言◇
□2009年:日本生殖医学会倫理委員会「第三者配偶子を用いる生殖医療についての提言」◇
□2014年8月:オーストラリア人夫婦が、タイ人の代理母に依頼して生まれたダウン症の男児を置いて帰国
□2015年6月:自民党の合同会議、民法特例法案の骨子で、代理出産では子どもを産んだ女性が母親になることを盛り込む
□2015年7月:NPO法人「OD-NET」(神戸市)、自分の卵子で妊娠できない女性の夫の精子と、匿名の第三者が無償で提供した卵子による体外受精を2組で実施したと発表
▼新聞記事
●岡崎明子、2014「代理出産ダウン症児引き取らず 豪州の夫婦、タイで依頼」『朝日新聞』(20140807)朝刊3面.
□「代理出産で生まれた赤ちゃんの引き取りを、受精卵を託したオーストラリア人夫婦が拒んだ。タイに住む代理母は「赤ちゃんはダウン症」と説明されていた。こんなケースが海外で議論を呼んでいる。代理出産のルールづくりでこんな事例をどう規定するのか、法整備が検討されている日本でも課題になりそうだ」
□「障害のある赤ちゃんが生まれた場合に依頼者が引き取りを拒むトラブルは、代理出産の問題点として指摘されてきた。依頼者と代理母との間で事前に取り決めはあるが、守られない場合があるためだ。
米国では障害を理由に引き取りを拒否した例や、出生前診断で障害がわかって中絶を要請された代理母が拒み、訴訟につながった例もある。
日本にも代理出産に関する法律はない。日本産科婦人科学会が、出産する女性の身体に危険を与えることなどを理由に指針で禁止している。そのため海外で実施する日本人が後を絶たず、近年では費用が安いタイを選ぶ人が増えているという。
法整備を検討している自民党のプロジェクトチームは秋の臨時国会で、代理出産を限定的に認める法案の提出を目指している。素案では、妻に子宮がない場合に限り、生まれた子の母親は法的には出産した女性としている」
▼文献
●堂囿俊彦、2008「代理懐胎」加藤編集代表[2008:68-69]
●柘植あづみ、2012「生殖技術」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:757-758]
●白井千晶、2012「代理出産」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:843]
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
▼関連制度等
◇厚生科学審議会先端医療技術評論部会生殖補助医療技術に関する専門委員会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」(2000年)→http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s0012/s1228-1_18.html
◇日本弁護士連合会「生殖医療技術の利用に対する法的規制に関する提言」(2000年)[概要]→http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2000/2000_11.html
・提言
□「生殖医療技術の濫用を防止し人権を保障するために、(1)生殖医療法の制定、(2)生殖医療管理機関と生殖医療審議会の設置、(3)情報の一元的管理と子どもの出自を知る権利の保障、(4)精子・卵子・胚の一元的管理と保管の制度を確立すると共に、(5)生殖医療技術を利用できるものを法律上又は事実上の夫婦に限り、(6)第三者の精子・卵子を利用する際には厳格な条件を課し、(7)カウンセリングやインフォームド・コンセントを義務付け、(8)第三者から精子や卵子の提供を受けて出生した子どもの地位を定め、(9)胚の提供・代理母・借り腹(ホストマザー)を禁止し、(10)商業主義を禁止すると共に、違反に対しては刑罰を科すことを提言する」
◇厚生科学審議会生殖補助医療部会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」(2003年)→http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0428-5a.html
◇法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会「精子・卵子・胚の提供等による生殖保護医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」(2003年)→http://www.moj.go.jp/content/000071864.pdf
◇日本産科婦人科学会「代理懐胎に関する見解」(2003年)→http://www.jsog.or.jp/about_us/view/html/kaikoku/H15_4.html
◇日本産科婦人科学会「胚提供による生殖補助医療に関する見解」(2004年)→http://www.jsog.or.jp/about_us/view/html/kaikoku/H16_4.html
◇日本学術会議 生殖補助医療の在り方検討委員会「代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題―社会的合意に向けて」(2008年)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t56-1.pdf
◇JISART(日本生殖補助医療標準化機関)「精子・卵子の提供による非配偶者間体外受精に関するJISARTガイドライン」(2008年、2015年改定)→http://www.jisart.jp/common/pdf/external/guidline/1.pdf
◇日本生殖医学会「第三者配偶子を用いる生殖医療についての提言」(2009年)→http://www.jsrm.or.jp/guideline-statem/guideline_2009_01.html
▼関連リンク
◇代理母/代理母出産/代理出産|生存学→http://www.arsvi.com/d/r01006.htm
◇代理出産に関する基礎資料|堂囿俊彦HP→http://plaza.umin.ac.jp/philia/bioethics_data/surrogacy.html
◇日本産科婦人科学会→http://www.jsog.or.jp
◇日本生殖医学会→http://www.jsrm.or.jp
◇JISART(日本生殖補助医療標準化機関)→http://www.jisart.jp
▼関連
◇生殖技術
◆20130404, 0630*, 0705, 20140807, 20150730, 1208
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