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団体委任事務(organization entrusted affairs)
◆概要
□「国の事務を地方団体で処理するためには、知事・市町村長などの執行機関を特定して委任する(機関委任事務)方法のほかに、地方自治体そのものに委任して処理する方法がある。これを一般に団体委任事務という。しかし、この事務を処理するのに必要な諸規定は条例で定めることができ、またその執行について国の監督権も及ばないので固有事務と区別せず、地方自治体の事務として扱われてきた」(辻山[1999:688])
▼文献
●辻山幸宣、1999「団体委任事務」庄司・木下・武川・藤村編[1999:688]
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
▼関連
◇機関委任事務
◆20110722, 0907, 20121228, 20130928*
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