男女共同社会参画社会
◆男女共同参画社会基本法の目的
□「1999(平成11)年制定(法律第78号)。男女が互にその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を形成することを目的とした法律。基本理念として、(1)男女の人権の尊重、(2)社会における制度又は慣行についての配慮、(3)政策等の立案及び決定への共同参画、(4)家族生活における活動と他の活動の両立、(5)国際的強調が規定されている」(伊藤[2013:260])
□「男女共同参画社会の形成を推進するための法律で1999(平成11)年6月に成立した。男女共同参画社会とは、男女が対等な立場で社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されている社会であり、とくに政策等の立案及び決定への共同参画が保障されている社会である。現実には、多くの面で共同参画を阻む性差別が存在するが、その是正のためには必要な範囲で積極的改善措置をとることも認められている」(阿部[2005:81])
◆男女共同参画社会を実現するための基本理念
・男女の人権の尊重
男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性人間として能力を発揮できる機会を確保する必要があります。
・社会における制度又は慣行についての配慮
固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度や慣行の在り方を考える必要があります。
・政策等の立案及び決定への共同参画
男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画できる機会を確保する必要があります。
・家庭生活における活動と他の活動の両立
男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、華族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動等ができるようにする必要があります。
・国際的強調
男女共同参画づくりのために、国際社会と主に歩むことも大切です。他の国々や国際機関と相互に協力して取り組む必要があります。
◆男女共同参画基本計画
□「国の政府は、内閣・・81 府に設けられる男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画を定めなければならない。都道府県も男女共同参画計画の策定を義務づけているが、市町村においてはそれは努力義務にとどまっている。子の養育や家族の介護も男女の共同責任であることを明記した点、性差別の被害者の救済の必要性を明記した点は評価に値する」(阿部[2005:81‐82])
□「男女共同参画社会の実現は、男女平等の推進にとってのみならず少子高齢化や経済の成熟化などの社会変化に対応するためにも必要であるとし、具体的理念として男女の人権の尊重、社会的な慣行が男女の活動の選択に与える影響への配慮、政策の立案・決定への男女共同参画、家庭生活における活動と他の活動との両立、および国際協調を掲げるとともに、これらの実現のために国、地方公共団体、国民が果たすべき責務を規定する。また基本的施策として、男女共同参画社会の形成を促進するための「男女共同参画基本計画」を国および地方公共団体が策定し公表すること等を定めている」(金野[2012:863])