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男女共同参画-男女雇用機会均等法


◆総論
□「1985年に成立し、86年に施行された日本の法律。それまで日本には、賃金差別を禁止する労働基準法4条以外には、雇用における性差別を規制する法律がなかった。国際社会では男女平等が進展するなか、膨大が貿易黒字を稼ぎだす日本の存在感が大きくなると、日本企業は女性を差別することで不当に利益をあげているとの批判が海外から聞かれるようになる。また日本政府は1980年に、男女平等原則の実現を法律その他により確保することを求める国連女性差別撤廃条約に署名するが、条約批准には雇用における男女平等を定める法の制定が必要であった。他方、労基法には従来、女性にのみ保護規定があり、保護撤廃を求める経営側と、平等法を求める労働側の妥協で成立・・863 したため、均等法には罰則はなく努力義務規定が盛り込まれる一方、労基法に保護規定が一部残った」(堀江[2012:863‐864])

□「「勤労婦人福祉法」(1972(昭和47)年)の改正法として1986(昭和61)年から施行された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」が最初。その後、1997(平成9)年に大幅に改正、内容が強化されて現在の名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」になった」(阿部・辻山[2005:82])

◆内容
□「均等法制定により、募集・採用、配置・昇進については企業の努力義務とされたが、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇における差別は禁止された。同法施行後、性別による差別を回避すべく、企業は総合職/一般職というコース別雇用管理を導入する」(堀江[2012:864])

□「主な内容は、(1)募集・採用・配置転換・昇進に関しては、性差別の禁止を事業主の努力義務とする。(2)教育訓練・福利厚生・定年・退職・解雇に関しては、性差別を禁止するが、罰則はつけない。(3)性差別に関して起こる労使間の紛争を解決するために、都道府県ごとに機会均等調停委員会を設置する」(阿部・辻山[2005:82])

□「企業側とくに大企業は、コース別人事制度を導入して同法に対応し、女性総合職員を中枢基幹的業務としての総合職と、補助的業務としての一般職とに振り分けた」(阿部・辻山[2005:82])
□「[…]1985年に制定、1997年に内容を拡充する改正、2007年に男女双方への差別禁止等の改正がなされた。事業主に対し、採用、配置・昇進・降格、定年・解雇等について男女の差別的取扱いを、直接、間接に禁じている。事業主は、婚姻、妊娠、出産等による退職・解雇を定めてはならず、職場でのハラスメント対策の措置を取ることとされている。都道府県労働局長は、事業主に対し、助言、指導または勧告ができ、紛争調整委員会に調整を委任できる。また、違反に対する厚生労働大臣の勧告に従わない場合、公表されることがある」(明石[2013:260])

□「I 雇用管理全般において、性別を理由とする差別の禁止
 II 間接差別の禁止
 労働者の身長、体重又は体力を要件とする募集・採用、総合職の募集・採用にあたって転居を伴う転勤に応じることを要件とすること、昇進にあたって、転勤の経験を要件とすること
 III 特例として女性の優遇が認められる場合がある
 職場に事実上生じている男女間の格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的に確保するために、事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置(ポジティブ・アクションなど)は、法違反とはならない
 IV 妊娠・出産等を理由として女性に不利益な取扱いをすることの禁止
 V セクシュアルハラスメント対策が必要である
 VI 妊娠中・出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理)を講じることが必要である
 VII ポジティブ・アクションの取組を国が援助する
 VIII 労働者と事業主の間に紛争が生じた場合は、解決のため援助・調停が受けられる
 IX 法違反がある場合は指導等がおこなわれる
 X 派遣先にも男女雇用機会均等法が適用される」
 ★ 厚生労働省HP「男女雇用機会均等法のあらまし」を参照

◆現状
・2014年
□「総務省統計局「労働力調査」によると、2013(平成25)年の女性の労働力人口は2,804万人(前年差38万人増)で、女性の労働力率は48.9%(前年差0.7ポイント上昇)である。生産年齢(15~64歳)の女性の労働力率は、65.0%(前年差1.6ポイント上昇)である。また、女性の雇用者数は2,406万人(前年差49万人増)で、雇用者総数に占める女性の割合も43.3%(前年差0.5ポイント上昇)となっている」(厚生労働省編[2014:291])

・2012年
□「総務省統計局「労働力調査」(岩手県、宮城県及び福島県除く)によると、2011(平成23)年の女性の労働力人口は2,632万人(前年差11万人減)になり、女性の労働力率は48.2%で前年を0.3ポイント下回ったが、生産年齢(15-64歳)の女性の労働力率は、63.0%と前年と同率であった。また、女性の雇用者数は2,237万人(前年差8万人増)で、雇用者総数に占める女性の割合も42.7%となっている」(厚生労働省編[2012:331])

□「労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、都道府県労働局雇用均等室において、男女雇用機会均等法に違反する企業に対して、迅速かつ厳正な指導を行っている。労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機械均等調停会議による調停で円滑かつ迅速な解決を図っている。
 また、2011(平成23)年度に雇用均等室に寄せられた相談件数は23,303件である。その内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談が多くなっている」(厚生労働省編[2012:331])


◆沿革
□1972年:「勤労婦人福祉法」制定・施行
□1975年:国連「国際婦人年」
□1979年:国連「女子差別撤廃条約」採択
□1985年:「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」制定
□1986年:「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」施行
   ・教育訓練、定年・退職・解雇などの差別的取扱いの禁止
   ・雇用主に募集・採用、配置・昇進の機会均等
□1997年6月:「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」改正(1999年4月施行)
   ・「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に名称変更
   ・雇用の全段階における女性差別の禁止
   ・ポジティブアクションの推進
   ・事業主のセクシャルハラスメント防止義務
   ・均等法違反に対する勧告と企業名の公表
□1999年4月:「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」施行
   ・「女子保護規定」(女性の時間外・休日・深夜労働の規制・禁止)廃止
□2006年:「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」改正(翌年4月施行)
□2012年10月:労働政策審議会雇用均等分科会において「今後の男女雇用機会均等対策について」の審議開始
□2013年6月:「日本再興戦略」閣議決定
   ・女性の活躍促進が我国の成長戦略の中核、重要な柱の一つと位置づけ
□2013年9月:労働政策審議会雇用均等分科会「今後の男女雇用機会均等対策について(報告)」とりまとめ
□2013年12月:厚生労働省「男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等」公布(翌年7月施行)
   (1)「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
     ・間接差別になり得る措置の範囲の見直し
   (2)「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件」
     ・性別による差別事例の追加(結婚による職種変更や定年について男女で異なる扱いをする件)
   (3)「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する件」
   (4)「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」

▼関連法律
◇雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html
◇勤労婦人福祉法→http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/06819720701113.htm

▼関連リンク
◇雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html
◇男女雇用機会均等法のあらまし|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/aramashi.html
◇男女雇用機会均等法関係資料|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kankeisiryou.html

▼参考文献
●牛島千尋、1999「男女雇用機会均等法」庄司・木下・武川・藤村編[1999:686]
●阿部齊・辻山幸宣、2005「男女雇用機会均等法」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:82]
●堀江孝司、2012「男女雇用機会均等法」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:863‐864]
●明石法彦、2013「男女雇用機会均等法」山縣・柏女編集委員代表[2013:260]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
●柳沢房子、2006「男女雇用機会均等政策の動向と改革」国立国会図書館『調査と情報』538(2006-4).→http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0538.pdf
■厚生労働省編、2012『平成24年版 厚生労働白書――社会保障を考える』.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.

▼関連
◇男女共同参画社会基本法 ◇ポジティブ・アクション
◆20111008, 20120328, 0930, 1014, 1228, 20130124, 0804*, 20140913

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