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臓器移植(organ transplantation)


◆総論
□「2つの個体のうち、一方の個体から臓器を取り出し他方の個体へ移し、その臓器を移した個体内で機能させる行為。臓器の提供者をドナー(donor)、それを受ける者をレシピエント(recipient)という。わが国では、臓器移植法(1997)の成立によって、事前に臓器提供の意思を書面で表示(臓器提供意思表示カード)し、家族の反対がないことを条件に、移植の場合に限って脳死基準による死の判定を行うとした。この法律は、バイオエシックスの観点からは、本人の事前の自己決定と家族による裁量のバランスの問題を、法的な観点からは、脳死と心臓死・・246 という2つの死の存在という問題をもたらした」(笠原[2013:246-247])

□「ある人の機能不全を起こした臓器を、他の生物あるいは人工の同等の臓器で置き換える治療法のこと。臓器とは、狭義には「人の心臓、肺、肝臓、腎臓その他厚生省令で定める内蔵および眼球」(臓器移植法第5条)とされ、骨・骨髄・皮膚・心臓弁・血管などの「組織」を含まないが、広義には骨髄移植や皮膚移植などの組織移植も「臓器移植」に含めて論じられる。同じ種の生物の他の個体から摘出した臓器を移植するのは「同種移植」、異なる種の生物の個体から摘出した臓器を移植するのは「異種移植」、人間が作った臓器を移植するのは「人工臓器移植」である。また、生きている個体から摘出した臓器の移植は「死体移植」であるが、生きているか死んでい・・549 るか議論のある「脳死」状態の人から摘出した臓器の移植を、とくに「臓器移植」と呼ぶことがある」(土屋[2006:549‐550])

◆医療技術と臓器移植
□「他人の臓器を移植することで、機能不全におちいった患者を救おうとする臓器移植は、免疫反応との闘いであった。角膜や腎臓の移植は、戦後まもなく研究がはじまり、現在ではごく普通の治療技術となっている。・・544
 この医療技術は、臓器の提供者と受容者がいないと成り立たない変則的な技術であり、そのために臓器バンクや、移植のためのネットワークの確立や、これにかかわるさまざまな専門職種、たとえば、コーディネーターなど新しいかたちの関連職種を生みだしてきた。さらには、臓器取り出しや移植手術についての説明や同意のあり方、法律的問題、検視、救急体制、保険制度、教育など、医療思想の再編に医療と近接する社会制度との調整をする必要があり、移植医療は一種の社会政策としての性格を強くもっている。つまり移植を通常の医療としておこなうためには、基本的には医療制度の現代化と、予算、マンパワーを含めた社会の側からの側面援助が不可欠となる」(米本[2005:544-545])

◆臓器移植の歴史
□「動物を用いた実験的な臓器移植は20世紀初頭より行われてきたが、臨床上では1954年にアメリカで行われた生体腎移植が世界初の成功例といわれる。生物学上ほぼ等しい一卵性双生児間で移植を行ったことにより、免疫反応による臓器の拒絶を避けることができたのである。国内では、1964年に初めて本格的な生体腎移植が行われ、同年死体肝移植、翌年に札幌医科大学での心臓移植が行われた。しかし、一卵性双生児以外の移植では、拒絶を防ぐために免疫反応を抑制しなければならず、この方法の開発が当時はまだ大きな課題であった。1968年、南アフリカで行われた心臓移植が「成功」(患者が9カ月生存)し、世界各地で心臓移植が行われるようになったが、やはり拒絶反応が原因で患者が相次いで死亡、ブームは急速に収束することになる。だが1980年代に入り、新しい免疫抑制剤シクロスポリンが普及すると、臓器移植の治療成績は飛躍的に向上し、以後、臓器移植の実施数が急増した。それにともない、死体・脳死ドナーからの提供臓器を公平に配分する必要性が生じ、提供臓器の圧倒的な不足が問題視されるようになる」(藤田[2008:40])

◆臓器移植とドナーカード
□「一般に、臓器移植のための啓蒙の有力な方法として、ドナー(提供者)・カードの普及に力を入れるべきだとする意見がよく出される。しかし、ドナー・カードが運転免許証と同じ大きさであるという事実は、臓器移植は他面、多数の交通事故や銃火器の事故という先進国的な社会的危険と背中あわせではじめて成立する変則的な医療であることを意味している。これは、心理的な抵抗感をつつみこむような制度的工夫が必要であることを意味する」(米本[2005:545])

◆問題点
□「脳死の客観的判定が可能であると前提した上で、問題点を整理してみよう。まず、脳死を人の死と認めるべきか、またそのことの決定は社会的合意によるのか、それとも個人に委ねられるのか、が問われる。脳死が何らかの形で容認されたとして、次の問題は、提供者の生きる権利がどのように保障されるかである。臓器移植という医療は提供者の善意に全面的に依存しており、新鮮な臓器の獲得に熱心になるあまり提供者に不利益が及ぶようなことは、絶対に許されないからである。また、他者の臓器を胎内に取り込むことにともなう拒絶反応の問題があり、移植を受けた患者の〈生命の質〉がどのようなものであるか、医療に依存的な人々を多く生み出すのではないか、という点についても検討されるべきである」(加茂[1998:968])

□「臓器移植は現代医療の一つの特色である〈部品交換的治療法〉の典型であり、医療技術がこのような方向にさらに進んでいくことについては、社会的あるいは文明論的見地からの批判的検討が必要であろう」(加茂[1998:968])


◆日本の臓器移植の現状
□「臓器移植の状況を見ると、臓器移植法が施行された1997年から2013(平成25)年3月末までの間に、臓器移植法に基づき214名の方から脳死下での臓器提供が行われている。2012(平成24)年度においては、臓器移植法に基づき、脳死下及び心停止下における提供を合わせて、心臓は30名の提供者から30件、肺は31名の提供者から35件(心臓・肺のうち、心臓と肺を同じ方に移植した事例は0件)、肝臓は35名の提供者か・・348 ら38件、腎臓は97名の提供者から181件、膵臓は29名の提供者から29件(腎臓・膵臓のうち、膵臓と腎臓を同じ方に同時に移植した事例は20件)、小腸は1名の提供者から1件、角膜は939名の提供者から1,456件の移植が行われた」(厚生労働省編[2013:348-349])
▼沿革
□1954年:アメリカで世界初の腎移植成功(一卵性双生児から生体移植)
□1958年:日本「角膜の移植に関する法律」
□1966年:イギリスで臓器移植に関するシンポジウム開催
□1967年12月:南アフリカで心停止直後のドナーを用いた発の心臓移植手術
□1968年8月:アメリカのハーバード大学医学部、脳死に関する世界初の基準を公開「不可逆昏睡の定義」
 ・無反応と無運動、自発呼吸の停止、反射運動の消失、脳波の平坦、以上が24時間以上続いた場合
□1968年8月:札幌医大で、和田嘉郎教授による心臓移植(和田移植)
□1979年:日本「角膜及び腎臓の移植に関する法律」
□1985年12月:厚生省「脳死に関する研究班」脳死の判定基準(竹内基準)
□1988年:日本医師会生命倫理懇談会「最終報告」
□1990年2月:「臨時脳死及び臓器移植調査会」(臓器臨調)設置
□1992年1月:「臨時脳死及び臓器移植調査会(臓器臨調)報告書」:脳死を人の死と認める多数意見と、時期尚早とする少数意見の併記
□1992年10月:厚生省「臓器移植ネットワークのあり方等に関する検討会」設置
□1993年5月:検討会「臓器移植ネットワークのあるべき姿について中間報告」
□1994年:「臓器の移植に関する法律」審議開始
□1996年12月:議員立法により「臓器の移植に関する法律」提出
□1997年4月:「臓器の移植に関する法律」衆議院で可決、参議院へ
□1997年6月:「臓器の移植に関する法律」参議院で、一部修正のうえ可決、衆議院へ回付、同日衆議院修正回付案同意、これにより「臓器の移植に関する法律」成立
□1997年10月:「臓器の移植に関する法律」施行
 ・本人の書面による意思表示があり、かつ家族が拒まない場合に、脳死した方の身体から眼球(角膜)、心臓、肺、肝臓、腎臓などの移植を行うことが制度化された
□1999年2月:「臓器の移植に関する法律」施行後の初の脳死臓器移植
□2009年7月17日:「臓器の移植に関する法律」改正(2010年施行)
□2010年7月:「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」施行
 ・親族へ臓器を優先的に提供する意思表示が行えるようになる
 ・本人の臓器移植に関する意思表示が不明な場合でも、家族の書面による承諾により脳死判定・臓器摘出可能に
 ・15歳未満の小児からの臓器提供可能に、ただし、虐待の疑いがある子どもからの移植は認めない

▼新聞記事
●――――、2014「6歳未満脳死臓器提供へ 12年以来国内2人目」『朝日新聞』(20141124)34面.
□「日本臓器移植ネットワーク(移植ネット)は23日、順天堂大学付属順天堂医院(東京都文京区)に入院中の6歳未満の女児が臓器移植法に基づいて脳死と判定され、臓器移植の手続きに入ったと発表した。脳死と判定された6歳未満の子どもからの臓器移植は、2012年6月の富山大病院の男児以来2人目」

●岡崎明子、2014「子宮移植実施指針作成へ 医師らの団体出産望む女性向け」『朝日新聞』(20140818)朝刊3面.
□「子宮がなくても出産を望んでいる女性への子宮移植について、産婦人科医らでつくる「日本子宮移植研究会」が17日、国内で実施に向けた指針をつくることを決めた。海外では取り組む国もあり、指針が完成すれば、日本でも一定のルールのもとに道が開かれることになる」

●――――、2014「子どもの提供 慎重意見も」『朝日新聞』(20150120)朝刊39面.
□「15歳未満の子どもからの臓器提供は、2010年から可能になった。臓器移植法の改正で、家族が同意すれば臓器移植できるようになったからだ。ただ、改正後も子どもの臓器提供は必ずしも増えていない。
 日本臓器移植ネットワークによると、脳死下で心臓移植を希望している15歳未満の子どもは14人(14年12月1日現在)いる。これまで、臓器提供に至ったのは15歳未満は7人、このうちより慎重な脳死判定が求められる6歳未満は3人にとどまる。
 子どもの臓器提供には慎重な見方もある。子どもは大人に比べて回復力が強いとされ、大人の脳死判定よりも厳密な方法がとられるが、判定ができる医師が十分にいない。また、虐待された子どもからの提供は認められていないが、虐待の有無を判断するのは簡単ではない。そもそも脳死状態にならないように救急医療を充実させることが先決だと指摘する声もある」


▼文献
●加茂直樹、1998「臓器移植」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:968]
●米本昌平、2005「臓器移植」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:544-545]
●土屋貴志、2006「臓器移植」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:549-550]
●藤田みさお、2008「臓器移植とドナー」加藤編集代表[2008:40-41]
●笠原幸子、2013「臓器移植」山縣・柏女編集委員代表[2013:246]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

■厚生労働省編、2013『平成25年版 厚生労働白書――若者の意識を探る』.

▼参考文献
■林真理(はやし・まこと)、2002『操作される生命――科学的言説の政治学』NTT出版:1章 読み替えられる問題 脳死移植技術.
●恩田裕之、2004「子どもの脳死と臓器移植」国立国会図書館『調査と情報』440(2004-2-27):1-10.→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO104.html
◆2009年の改正のポイント
 ・臓器移植の意思を生前に書面で表示し、遺族が拒否しない場合、脳死した者の身体を死体とする
 ・15歳未満の脳死者からの臓器提供が可能になった

▼関連リンク
◇(社)日本臓器移植ネットワーク→http://www.jotnw.or.jp/index.html
◇政策レポート(臓器移植法の改正について)|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/01/01.html
◇脳死・臓器移植に関する基礎資料|堂囿俊彦HP→http://plaza.umin.ac.jp/philia/bioethics_data/brain_death.html
◇臓器移植/脳死|生存学→http://www.arsvi.com/d/ot.htm

▼関連
◇脳死

◆20130219, 0221, 0224, 0404, 0630*, 0802, 1122, 20140309, 0414, 0804, 0818, 1126, 1207, 20150427

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