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憎悪表現/ヘイト・スピーチ(hate speech)


◆総論
□「特定の相手に対して差し向けられる侮蔑的・差別的な発話を、一般に憎悪表現(憎悪発話/ヘイト・スピーチ)とよぶ。日本において憎悪表現は「差別表現」に違いが、英米圏における憎悪表現というときの「憎悪」は、人種差別的な社会関係の中で生起するものという意味合いが強い。
 何かを言葉に出して表現することに関して、倫理学はこれまでジョン・スチュアート・ミルの「他者危害原則」のもとで「表現の自由」を称揚し、それを拡大する傾向が強かった。しかし、拡大傾向の強い「表現の自由」に対して、それを制限することについても議論されることが多くなってきた。その際にしばしば引き合に出されるものが憎悪表現である。
 では、なぜ「表現の自由」が制限されないといけいないのか。「表現の自由」に疑義が呈され、その価値が暴落している背景には、言葉(表現)による暴力、もしくは言葉(表現)という暴力に対して我々が敏感になってきたことが考えられる。他者を傷つける発言・表現は、それ自体暴力行為ではないにせよ、物理的暴力と同じく他者の存在や尊厳を危うくさせる危害行為であり得ると考えられるようになってきた」(林[2008:106])
▼ヘイトスピーチをめぐる動き
□2006年12月:在日特権を許さない市民の会(在特会)発足
□2009年12月4日:在特会員らが京都朝鮮第一初級学校周辺で街宣
□2013年4月:東京・新大久保や大阪・鶴橋でヘイトスピーチデモが激化。在日韓国・朝鮮人の団体が講義声明
□2013年7月1日:日韓外相会談で韓国側が反韓国デモへの対応要請
□2013年10月7日:京都朝鮮第一初級学校周辺の街宣をした在特会員らに京都地裁が高額賠償を命じる。14地裁が高額賠償を命じる。14年7月には大阪高裁が一審判決を支持。在特会側は上告
□2014年7月24日:国連規約人権委員会、政府にヘイトスピーチ禁止を勧告。法規制の必要性にも言及。
□2014年8月28日:自民党がヘイトスピーチ対策等に関するプロジェクトチームの初会合
・朝日新聞[20141210:3面]より作成
▼文献
●林誓雄、2008「憎悪表現」加藤編集代表[2008:106-107]

■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.

▼関連リンク
◇早川誠「ヘイト・スピーチと「自由」の意味」|SYNODOS→http://synodos.jp/society/5917
◇塩原良和「ヘイトスピーチと「傷つきやすさ」の社会学」|SYNODOS→http://synodos.jp/society/5846

▼新聞記事
●高津祐典、2014「政治は沈黙するのか」『朝日新聞』(20141210)朝刊3面.
□「きょう12月10日は、世界人権デー。「ヘイトスピーチ、許さない」。法務省は11月、人権週間を前に新聞広告を出した。
 だが、いまの日本は、ヘイトスピーチを許さない状況にあるのか。
 在特会が在日韓国人らに「死ね」「殺せ」と連呼している映像は、世界に驚きを与えた。国連人種差別撤廃委員会は、公然とした人種差別などに毅然と対処するよう日本政府に求めた。
 処罰の法制化を求める国連の人種差別撤廃条約を、日本も批准している。だが政府は「人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にない」と、法制化を進めていない。
 今秋の臨時国会で安倍晋三首相は「ヘイトスピーチとはいえ表現の自由とも関わりがある問題。各党との検討や国民的な議論の深まりを踏まえて考えていく」と答えるにとどまった。[…]
 ドイツや英国、カナダでは、法律でヘイトスピーチを取り締まっている。米国では禁止法こそないが、差別的な言動をすれば厳しい社会的批判にさらされる」

●松尾一郎、2014「日本にヘイトスピーチ禁止求める――国連規約人権委が勧告」『朝日新聞』(20140725)朝刊11面.
□「人権問題の専門家で構成する国連規約人権委員会は24日、日本政府に対し、人種差別や対立をあおる「ヘイトスピーチ」の禁止などを求める「最終見解」と題した改善勧告を出した。規約人権委は今月、2008年以来6年ぶりに日本の人権状況を審査していた。
 勧告では、日本において、韓国と北朝鮮の国籍保有者や中国人ら国内少数派に対する憎悪や差別をあおる発言が広がっている、と懸念を表明」

●明戸隆浩、2014「ニュースの本棚 ヘイトスピーチ」『朝日新聞』(20140914)朝刊9面.
●樋口直人(聞き手:萩一晶)、2014「ヘイトスピーチへの処方箋:極右を保守から切り離せ」『朝日新聞』(20141003)朝刊15面.
□「社会でうまくいかず、鬱積した感情のはけ口を求めて差別デモに加わる――。街頭でヘイトスピーチを垂れ流す差別デモの参加者について、こんな解釈を何度もメディアで見聞きしました。実は私もあれは不満や不安が産み落とした排外主義運動だと思い込んでいた。
 ところが、現場に行くとどうも雰囲気が違う。2011年から1年半かけ、在日特権を許さない市民の会(在特会)の活動家ら34人に話を聞いて、ようやく実像が見えてきました。通説の多くは根拠の乏しい神話であることがわかったのです。
 学歴では大卒(在学中・中退を含む)が24人。京大卒や東工大卒のエンジニアもいました。雇用形態も、正規が30人に対して非正規は2人。普通の会社員に多く出会いました。職業をみるとホワイトカラーが22人、ブルーカラーは6人でした。
 「移民が増えると摩擦も増え、排外的な運動が広がる」というのは欧州の定説ですが、日本の場合はこれも違った。摩擦がないどころか、日常生活で外国人との接点すら持っていない人がほとんどでした。実は在日コリアンの実情をほとんど知らない人々が起こした運動だったのです。
 では、なぜ在日が標的になるのか。日本に最近やってきた外国人ではなく、長く日本で暮し、地位も確立した「モデル・マイノリティー」たる在日が攻撃されるなんて、欧州の常識では理解できません。ここに日本の排外主義の特質があります。
 発端は00年代前半、韓国や中国、北朝鮮への憎悪に火がつきました。日韓W杯や反日デモ、拉致問題がきっかけです。その矛先が、国内の在日に向けられた。歴史修正主義に出会ってゆがんだ目には「負の遺産」で敵だと映った。東アジアの近隣諸国との関係悪化が端緒だったのです。
 憎悪をあおる舞台装置がインターネットでした。韓国発のネット情報をゆがめて伝えたり、「在日特権」なる完全なデマをばらまいたり。反差別法がある欧州ならすぐに監視団体が削除させるような妄想が、何の規制もないまま拡散していった。
 その情報源になっていたのが右派論壇です。「嫌中憎韓」は右派月刊誌レベルでは00年代前半に始まっていた。つまり右派論壇が垂れ流した排外的な言説を、ネットが借りてきてデフォルメし広げた。さらに00年代後半に登場したネット動画が、憎悪を行動に転換させた。憎しみはヘイトスピーチという形で街頭に飛び出していったのです。
 ひどい言葉をまき散らすヘイトスピーチですが、これを「病的は人々の病的な運動」と見ていては事の本質を見誤ります。意外に普通の市民が、意外に普通の回路をへて全国各地で大勢集まった。それなりの筋道のある合理的な行動なのです。ここに、この極右市民運動の新しさと怖さがあります」

●師岡康子(聞き手:萩一晶)、2014「ヘイトスピーチの処方箋:放っておけば暴力に発展」『朝日新聞』(20141003)朝刊15面.
□「ヘイトスピーチをする側は、相手は同じ人間ではない、汚い存在だと攻撃します。それも民族や国籍という、変えることのできない、あるいは難しい属性を突いて口汚く侮辱する。ゴキブリやうじ虫にたとえる。差別デモを見たら、ひどいと感じる人がほとんどでしょう。
 ただ、法律で規制するとなると異論が出る。「言論には言論で対抗すべきだ」とか「自由な批判を萎縮させる」とか。ヘイトスピーチがもたらす害悪がいかに深刻か、十分に伝わっていないんだなと思いますね。
 たとえば京都朝鮮学校の事件では、街頭宣伝を聞いたショックから今でも1人で留守番できない子がいます。苦痛や恐怖、絶望をもたらす、「魂の殺人」とも呼ぶべき行為なのです。近隣との関係も破壊された学校は移転を余儀なくされました。
 こんな差別はすぐに止める、というのが国際人権法の考え方です。放っておくと社会に差別が広がり、物理的な暴力につながりますから。確信を持って差別している人たちは、法律で強制的に止めるしかない。
 1965年に人種差別撤廃条約ができたのも、ネオナチの運動が欧州で広がり、またユダヤ人虐殺に発展しかねないという危機感からでした。翌年には自由権規約ができ、いずれもヘイトスピーチを禁じています。日本は両方とも加盟している。
 にもかかわらず、ヘイトスピーチを「違法」として規制する義務を政府は規約の批准から35年もサボってきた。新法で規制するほどの差別はない、との主張が理由の一つです。実態調査をして具体的な証拠を示して言うなら、まだわかりますよ。でも、それすらしていない。
 それは戦後、この国自らが在日コリアンを差別し、民間の差別も放置してきたからです。その責任が問われるから、現実から目をそむけてきた。
 定義があいまいなまま法規制に走れば、権力がこれを乱用して表現の自由を危うくしかねない、という心配は私もあります。ヘイトスピーチ規制の名の下に、政府批判を弾圧した例は海外で実際ありますから。
 その危険を避けるには、まずは土台となる差別禁止法をつくることです。今回の国連勧告でも、そう求められています」

●阪口正二郎(聞き手:川本裕司)「ヘイトスピーチの処方箋:法規制 拡大や乱用懸念」『朝日新聞』(20141003)朝刊15面.
□「日本での法規制は慎重にすべきです。取り締まるにしても対象を明確にし、なるべく限定的な内容にすべきでしょう。
 1970年代後半、ユダヤ系住民が多く住む米シカゴ郊外の村にネオナチの団体がナチスの軍服を着てデモを計画したとき、村が条例によって規制しようとしたことがあります。米自由人権協会は表現の自由に関わるとして団体への支援を決め、連邦地裁も条例が違憲という判決を下しました。米国では表現の自由に対する意識が強く、ヘイトスピーチの法規制はありません。
 一方、ナチスによるユダヤ人排斥を経験した欧州では、刑事規制があるドイツをはじめ法規制が主流です。65年に人種関係法が制定された英国では、人種に対する憎悪表現の文書や言葉の使用が規制され、86年の公共秩序法で演劇や映像の記録物など表現手法の対象を広げたほか、2006年には宗教的憎悪にも拡大されています。
 法規制が一度導入されると、対象が次々に拡大される可能性があるのです。今年8月末、自民党がヘイトスピーチの法規制を含めた防止策を検討した会合で、国会前の脱原発デモなどの規制を求める意見が出されました。9月1日に高市早苗政調会長(現総務相)は国会周辺のデモについての法規制を否定する談話を発表しましたが、デモ規制に飛躍させようとする姿勢では信頼を置くことはできません」


▼参考文献
■菊池久一、2001『憎悪表現とは何か――〈差別表現〉の根本問題を考える』勁草書房.
■前田朗編、2013『なぜ、いまヘイト・スピーチなのか――差別、暴力、脅迫、迫害』三一書房.
■師岡康子、2013『ヘイト・スピーチとは何か』岩波新書(1460).
●奈須祐治、2013「わが国におけるヘイト・スピーチの法的規制の可能性――近年の排外主義運動の台頭を踏まえて」『法学セミナー』707(2013-12):25-29.

■奥平康弘、1999『「表現の自由」を求めて――アメリカにおける権利獲得の軌跡』岩波書店.
■反差別国際運動日本委員会編、2010『今、問われる日本の人種差別撤廃――国連審査とNGOの取り組み』解放出版社.

▼関連
◇表現の自由
◆20121007, 1231, 20130524, 1006*, 1105, 1205, 20140108, 0220, 0725, 0914, 1003, 1210

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